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○健康保険組合規約例の改正について

(昭和三六年六月二三日)

(保発第三八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

さきに昭和三五年一一月七日保発第七〇号をもって通知した健康保険組合事業運営基準(以下「運営基準」という。)の実施に伴い、昭和二八年一月六日保発第四号をもって示した健康保険組合規約(以下「規約」という。)例中、執行機関に関する条項等その一部を改正する必要が生じたところであるが、この際、その他の改正を要する部分を含めて規約例の全文を別冊のとおり改めることとしたから、貴管下所在の健康保険組合(以下「組合」という。)に対しこの旨を示達するとともに、すみやかに現行規約を改正して、運営基準にそった適切な事業運営が行なわれるよう指導願いたい。

なお、改正の要点は次のとおりであるから、申し添える。

1 組合の組合会議員並びに理事及び理事長の選挙について、その基本的事項のみを規約に規定することとし、その他の事項については選挙執行規定に委ねることとしたこと。

2 執行機関について、運営基準の示すところにしたがい理事会制度等を規定化するほか、あらたな規定を設け又は必要な改正を行なったこと。

3 付加給付について、運営基準にそったあらたな規定例を設けたこと。

4 組合財産の保有方法について、運営基準にしたがって関係条文に列挙することとし、その明確化を図ったこと。

〔別冊〕

何々健康保険組合規約

第一章 総則

(組合の目的)

第一条 この健康保険組合(以下「組合」という。)は、健康保険法(大正一一年法律第七〇号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とする。

(組合の名称)

第二条 この組合は、何々健康保険組合という。

(組合員の範囲)

第三条 この組合は、何々に所在する次に掲げる業種の事業所及びその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第二〇条の規定により、この組合の被保険者の資格を取得した被保険者及びこの組合の組合員であった法附則第九条の特例退職被保険者を含む。)を組合員の範囲とする。

(1) 何々、何々及び何々を主たる業とする事業所

(2) 何々

(特例退職被保険者たる組合員の資格要件)

第三条の二 この組合においては、法附則第九条の規定による特例退職被保険者たる組合員の資格要件は、次のいずれかとする。

(1) この組合における被保険者期間が何年以上あった者

(2) この組合における何歳以降の被保険者期間が何年以上あった者

(組合の事務所等)

第四条 組合の事務所は、次の場所に置く。

主たる事務所

所在地

従たる事務所

所在地

(事業所の名称及び所在地)

第五条 この組合が設立されている事業所の名称及び所在地は、次(別表)のとおりとする。

名称 所在地

(公示の方法)

第六条 この組合において公示しなければならない事項は、この組合(及び事業所)の掲示場に掲示(し、又は何報に掲載)する。

第二章 組合会

(議員の定数)

第七条 この組合の組合会の議員の定数は、何人とする。

(被選挙権を有しない者)

第八条 次の各号に掲げる者は、議員となることができない。

(1) 法第六二条第一項各号のいずれかに該当する者

(2) 何々

(議員の任期)

第九条 議員の任期は、何年とする。

2 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。

3 議員に欠員を生じたため、あらたに選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 議員の定数に異動を生じたため、あらたに選任された議員の任期は、現に議員である者の任期満了の日までとする。

(互選議員の選挙の方法)

第一〇条 被保険者である組合員の互選する議員(以下「互選議員」という。)の選任は、単記(連記)の無記名投票による選挙により行わなければならない。ただし、議員候補者の数が選挙すべき議員の定数をこえない場合は、この限りでない。

2 前項の投票は、一人につき一票とする。

(互選議員の選挙区及び議員数)

第一一条 互選議員の選挙は、各選挙区ごとに行う。

2 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙する互選議員の数は、次(別記)のとおりとする。

(互選議員の選挙の管理)

第一二条 互選議員の選挙においては、選挙区ごとに選挙長をおかなければならない。この場合において、二以上の投票所を設けるときは、投票所ごとに投票管理者をおかなければならない。

2 選挙長及び投票管理者は、理事会において選任する。

3 選挙長は、選挙会の開閉、(投票及び)開票の管理{及び、並びに}当選人の決定その他選挙の管理に関し必要な事務を行う。

4 投票管理者は、投票所の開閉その他投票の管理を行う。

5 互選議員の選挙を行ったときは、選挙長は選挙録を、投票管理者は投票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。ただし、第一〇条第一項ただし書の規定により投票を行わない場合においてはこの限りではない。

(当選人)

第一三条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区内の議員の定数をもって投票の総数を除して得た数の何分の一以上の得票がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第一〇条第一項ただし書の規定により投票を行わない場合において、当該議員候補者をもって当選人とする。

(選挙の無効)

第一四条 選挙は、選挙の規定に違反することがあって、選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。

(互選議員の選挙執行規定)

第一五条 この規約に定めるもののほか、互選議員の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。

(選定議員の選定)

第一六条 事業主である組合員が選定する議員(以下「選定議員」という。)は、互選議員の総選挙の日に選定しなければならない。

2 選定議員に欠員を生じたときは、事業主である組合員はすみやかにその欠員について議員を選定しなければならない。

3 事業主である組合員は、議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。

(組合会の招集)

第一七条 理事会において組合会の招集を決定したときは、理事長は、議員に対して開会の日から少なくとも何日前に招集状を送付しなければならない。

2 前項の招集状には、会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を記載しなければならない。

3 議員の定数の三分の一以上の者から会議の目的である事項を示して組合会の招集の請求があったときは、理事長は、組合会を何日以内に招集しなければならない。(この場合における招集の手続に関しては、第一項及び第二項の規定を準用する。)

(委任表決)

第一八条 議員は、次の各号のいずれかの理由により組合会に出席することができないときは、選定議員にあってはその組合会に出席する他の選定議員に、互選議員にあってはその組合会に出席する他の互選議員に、あらかじめ文書でその組合会に附議する議案について、賛否を委任して表決することができる。

(1) 議員の疾病、負傷又は分娩

(2) 議員の親族の弔忌

(3) 議員に係る災害又は交通途絶

(4) 前各号に準ずるやむを得ない理由

2 前項の表決の委任については、一人で二人以上の委任を受けることができない。

3 表決の委任を受けた議員は、その委任を受けたことを証するに足りる文書を、会議を開く前に、理事長に提出しなければならない。

(組合会の傍聴)

第一九条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する決議があったときは、この限りでない。

(組合会の会議規則)

第二〇条 組合会は、会議規則を設けなければならない。

(会議録の作成)

第二一条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 議員の定数

(3) 出席した互選議員の氏名(数)、選定議員の氏名(数)、並びに表決委任をした議員の氏名(数)、及び委任を受けた議員の氏名

(4) 議事の要領

(5) 議決した事項及びその賛否の数

2 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名することにつき選任された議員が署名する。

(議員の旅費及び報酬補償)

第二二条 議員の旅費及び被保険者である議員が、その職務を行うことにより、平常の業務に対する報酬を受けることができない場合における補償の額並びにこれらの支給の方法は、組合会の議決を経て別に定める。

(組合会の検査)

第二三条 組合会は、健康保険法施行令(大正一五年勅令第二四三号。以下「施行令」という。)第二六条に規定する検査を少なくとも年一回以上行わなければならない。

2 組合会は、委員の選挙その他前項の検査に関して、必要な事項を別に定めなければならない。

第三章 役員及び職員

(理事の定数)

第二四条 この組合の理事の定数は、何人とする。

(理事の任期)

第二五条 理事の任期は、議員の任期とする。

2 理事は、その任期満了の日前に、議員の資格を失ったときは、その資格を失う。

3 理事に、欠員を生じたため、新たに選挙された理事の任期は、前任者の残任期間とする。

4 理事の定数に異動を生じたため、新たに選挙された理事の任期は、現に理事である者の任期満了の日までとする。

5 理事は、第一項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。

(理事及び理事長の選挙)

第二六条 理事及び理事長は、無記名投票により選挙する。

2 前項の投票は、一人につき一票とする。

3 選挙の結果、最多数の投票を得た者をもって当選人とする。

4 前各項に定めるもののほか、理事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。

(理事会の構成)

第二七条 この組合に理事会をおき、理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第二八条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。

2 理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の何日前までに会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(理事会の決定事項)

第二九条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。

(1) 組合会の招集及び組合会に提出する議案

(2) 常務理事の選任及び解任の同意

(3) 事業運営の具体的方針

(4) 施行令第四〇条の規定により行う理事の専決処分

(5) 準備金その他の財産の保有及び管理の具体的方法

(6) この規約に定める事項

(7) その他事務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの

(理事会の議事)

第三〇条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面により、理事会に加わることができる。

(理事会の会議録)

第三一条 理事会の議事については、会議録を作成する。

2 前項の会議録については、第二一条の規定を準用する。

(理事長の職務)

第三二条 理事長は、組合の事務を総理し、第二九条の規定により理事会において決定する事項以外の事項について決定する。

(常務理事及びその職務)

第三三条 この組合に何名の常務理事をおき、理事会の同意を得て理事長が理事のうちからこれを指名する。

2 常務理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。

(理事長の事務委任)

第三四条 理事長は、第三二条に規定する事務の一部を常務理事に委任することができる。

(理事長の職務代理)

第三五条 理事長に故障がある場合において、その職務を代理する理事は、理事長が指名する。

(理事、理事長及び常務理事の就任)

第三六条 理事及び理事長は当選が確定した日から、常務理事は理事長が指名した日から就任する。

2 理事、理事長及び常務理事が就任したときは、すみやかにその旨を公示しなければならない。

(理事の旅費及び報酬補償)

第三七条 第二二条の規定は、理事について準用する。

(職員)

第三八条 この組合に(事務長その他)必要な職員をおき、理事長がこれを任免する。

2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。

第四章 事業

(標準報酬)

第三九条 被保険者の報酬月額につき法第三条第二項若しくは第三項の規定により算定することが困難であるとき、又は同条第二項から第四項までの規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。

2 法第三条第一〇項ただし書の規定に基づく法第二〇条の規定による被保険者の標準報酬の基礎とするその者の保険者の管掌する前年度の一〇月三一日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内において定める額は、この組合につき、当該平均した額の一〇〇分の何に相当する額とする。

3 法附則第九条第四項の規定に基づく同条第一項の規定による特例退職被保険者の標準報酬の基礎とするその者の保険者の管掌する前年度の一〇月三一日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の二分の一に相当する額の範囲内において定める額は、この組合につき、当該二分の一に相当する額の一〇〇分の何に相当する額とする。

(医療機関の指定)

第四〇条 この組合が法第四三条第三項第二号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。

(組合による審査支払)

第四〇条の二 この組合が法第七六条第四項の規定により自ら審査及び支払に関する事務を行う保険医療機関は、次(別表)のとおりとする。

(1) 何々病院 所在地

(2) 何々診療所 所在地

(一部負担金の特例)

第四一条 被保険者(老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)の規定による医療を受けることができる者(以下「老人被保険者」という。)を除く。)である組合員が次に掲げる病院又は診療所につき療養の給付を受ける/場合は、一部負担金を支払うことを要しない。/際に支払うべき一部負担金の額は、療養の給付に要する費用の何割に相当する額とする。/

(1) 何々病院 所在地

(2) 何々診療所 所在地

第四二条 被保険者(老人被保険者を除く。)である組合員が、次に掲げるこの組合の開設する病院又は診療所につき療養の給付を受ける際に支払うべき一部負担金の額は、療養に要する費用の何割に相当する額とする。

(1) 何々病院 所在地

(2) 何々診療所 所在地

(一部負担還元金)

第四三条 この組合は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和三二年法律第四二号)附則第七条の規定に基づき、被保険者の支払った一部負担金について、その還元を行う。

2 一部負担還元金の額は、診療報酬明細書または調剤報酬明細書各一件について、療養に要する費用の一部として支払った一部負担金の額(法第五九条ノ四ノ二の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、当該一部負担金の額から高額療養費に相当する額を控除して得た額)から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる者以外の者

何円と療養に要した費用の額(その額が三一八、〇〇〇円に満たないときは、三一八、〇〇〇円)から三一八、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(2) 上位所得者(診療月の標準報酬月額が五六万円以上の者)

何円と療養に要した費用の額(その額が六〇九、〇〇〇円に満たないときは、六〇九、〇〇〇円)から六〇九、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(3) 低所得者(施行令第七九条第一〇項各号のいずれかに該当する者)

何円

3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。

4 前二項の規定により算出した額に何円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(附加給付)

第四四条 この組合が、法第六九条ノ三の規定により支給する附加給付は、次のとおりとする。

(1) 何々附加金

(2) 何々附加金

2 附加給付は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以後の期間について支給しないものとする。

3 附加給付の支給手続に関して必要な事項は、組合会の議決を経て、別に定める。

(訪問看護療養附加金)

第四五条 被保険者の疾病又は負傷に関し、法第四四条ノ四の規定により訪問看護療養費の支給を受ける被保険者に対し、訪問看護療養附加金を支給する。

2 訪問看護療養附加金の額は、訪問看護療養費明細書一件について、法第四四条ノ四第四項に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額から訪問看護療養費に相当する額(法第五九条ノ四ノ二の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる者以外の者

何円と療養に要した費用の額(その額が三一八、〇〇〇円に満たないときは、三一八、〇〇〇円)から三一八、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(2) 上位所得者(診療月の標準報酬月額が五六万円以上の者)

何円と療養に要した費用の額(その額が六〇九、〇〇〇円に満たないときは、六〇九、〇〇〇円)から六〇九、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(3) 低所得者(施行令第七九条第一〇項各号のいずれかに該当する者)

何円

3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で訪問看護療養に係る療養費の支給又は当該療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。

4 前二項の規定により算出した額に何円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(家族訪問看護療養附加金)

第四六条 被扶養者の疾病又は負傷に関し、法第五九条ノ二ノ二の規定により家族訪問看護療養費の支給を受ける被保険者に対し、家族訪問看護療養附加金を支給する。

2 家族訪問看護療養附加金の額は、訪問看護療養費明細書一件について、法第四四条ノ四第四項に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額から法第五九条ノ二ノ二第二項の規定による家族訪問看護療養費に相当する額(法第五九条ノ四ノ二の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、家族訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる者以外の者

何円と療養に要した費用の額(その額が三一八、〇〇〇円に満たないときは、三一八、〇〇〇円)から三一八、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(2) 上位所得者(診療月の標準報酬月額が五六万円以上の者)

何円と療養に要した費用の額(その額が六〇九、〇〇〇円に満たないときは、六〇九、〇〇〇円)から六〇九、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(3) 低所得者(施行令第七九条第一〇項各号のいずれかに該当する者)

何円

3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で訪問看護療養に係る療養費の支給又は当該療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。

4 前二項の規定により算出した額に何円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(傷病手当附加金)

第四七条 被保険者が、法第四五条の規定により傷病手当金の支給を受けるときは、その支給を受ける期間、傷病手当附加金として一日につき被保険者の標準報酬日額の一〇〇分の何に相当する額を支給する。

2 法第五八条第一項から第四項までの規定により傷病手当金の支給が行われない期間があるときは、その期間については、前項の規定の適用について、傷病手当金の支給があったものとみなす。この場合において、法第五八条第一項、第二項又は第四項の規定により傷病手当金の支給が行われない場合の傷病手当附加金の支給額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 報酬の全部又は一部を受けることができるときは、報酬を受けなければ支給を受けることができた傷病手当金と傷病手当附加金の合計額から受けることのできる報酬の額を控除して得た額

(2) 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)による障害厚生年金の支給を受けなければ受けることができた傷病手当金と傷病手当附加金の合計額から法第五八条第二項の規定により算定された当該障害厚生年金の額を控除して得た額(当該受給者が同時に前記(1)に該当する場合であって当該控除して得た額が前記(1)の額を超えるときは、前記(1)の額)

(3) 法第五八条第四項の規定に該当する者が、法第五八条第四項の老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、当該老齢退職年金給付の支給を受けなければ支給を受けることのできた傷病手当金と傷病手当附加金の合計額から法第五八条第四項の規定により算定された老齢退職年金給付の額を控除して得た額

(延長傷病手当附加金)

第四八条 法第四五条の規定により傷病手当金の支給を受ける被保険者が法第四七条の規定による期間を経過したことによりその支給を受けなくなった場合において、当該期間の経過後同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し、療養のため労務に服することのできないときは、その労務に服することができない期間、延長傷病手当附加金として、一日につき被保険者の標準報酬日額の一〇〇分の何に相当する額を支給する。

2 延長傷病手当附加金は、被保険者が報酬の全部若しくは一部又は厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その報酬又は法第五八条第二項の規定により算定された障害厚生年金の額(同時に報酬と障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その報酬の額と法第五八条第二項の規定により算定された障害厚生年金の額のいずれか大きい額)の限度において支給しない。

3 延長傷病手当附加金を支給する場合において、障害手当金から当該障害手当金の支給を受けなければ支給を受けることができた傷病手当金の額を控除した額に当該延長傷病手当附加金の額が達するまでの間、当該延長傷病手当附加金は支給しない。

4 延長傷病手当附加金は、法第五八条第四項の規定に該当する者が、報酬の全部若しくは一部又は法第五八条第四項の老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、その報酬又は法第五八条第四項の規定により算定された老齢退職年金給付の額の限度において支給しない。

5 延長傷病手当附加金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関し、延長傷病手当附加金の支給をはじめた日から起算して何月を経過したときは、支給しない。

(出産育児附加金)

第四九条 被保険者が分娩した場合において、法第五〇条の規定により出産育児一時金の支給を受けるときは、出産育児附加金として、/同条第一項に規定する出産育児一時金の額の一〇〇分の何に相当する額を支給する。/何円を支給する。/

(配偶者出産育児附加金)

第五〇条 被扶養者である配偶者が分娩したときは、法第五九条ノ四の規定により配偶者出産育児一時金の支給を受ける被保険者に対し、配偶者出産育児附加金として、/同条に規定する配偶者出産育児一時金の額の一〇〇分の何に相当する額を支給する。/何円を支給する。/

(出産手当附加金)

第五一条 被保険者が、法第五〇条第二項の規定により出産手当金の支給を受ける期間、出産手当附加金として、一日につき被保険者の標準報酬日額の一〇〇分の何に相当する額を支給する。

2 法第五八条第一項の規定により出産手当金の支給が行われない期間があるときは、その期間については、前項の規定の適用について、出産手当金の支給があったものとみなす。この場合において、出産手当附加金の支給額は、報酬を受けなければ受けることができた出産手当金と出産手当附加金の合計額から受けることができる報酬の額を控除した額とする。

(埋葬料附加金)

第五二条 被保険者が死亡したときは、法第四九条第一項の規定により埋葬料の支給を受ける者に対し、埋葬料附加金として、/被保険者の標準報酬月額の何に相当する額を支給する。(ただし、その額が何円に満たないときは何円とし、その額が何円を超えるときは、何円とする。)/法第三条第一項に規定する標準報酬月額の最高額の一〇〇分の何に相当する額を支給する。(ただし、その額がその被保険者の標準報酬月額に相当する額を超えるときは、その被保険者の標準報酬月額に相当する額とする。)/何円を支給する。(ただし、その額がその被保険者の標準報酬月額に相当する額を超えるときは、その被保険者の標準報酬月額に相当する額とする。)/

(埋葬費附加金)

第五三条 被保険者が死亡したときは、法第四九条第二項の規定により、埋葬費の支給を受ける者があるときは、その者に対し、埋葬費附加金として、/被保険者の標準報酬月額の何に相当する額を支給する。(ただし、その額が何円に満たないときは、何円とし、またその額が何円を超えるときは、何円とする。)/法第三条第一項に規定する標準報酬月額の最高額の一〇〇分の何に相当する額を支給する。(ただし、その額がその被保険者の標準報酬月額に相当する額を超えるときは、その被保険者の標準報酬月額に相当する額とする。)/何円を支給する。(ただし、その額がその被保険者の標準報酬月額に相当する額を超えるときは、その被保険者の標準報酬月額に相当する額とする。)/

2 前項の規定にかかわらず、埋葬費と埋葬費附加金を合算した額が埋葬に要した費用を超えるときは、埋葬費附加金の額は、埋葬に要した費用から埋葬費に相当する額を控除した額とする。

(家族埋葬料附加金)

第五四条 被扶養者が死亡したときは、法第五九条ノ三の規定により家族埋葬料の支給を受ける被保険者に対し、家族埋葬料附加金として、/法第三条第一項に規定する標準報酬月額の最高額の一〇〇分の何に相当する額を支給する。(ただし、その額がその被保険者の標準報酬月額に相当する額を超えるときは、その被保険者の標準報酬月額に相当する額とする。)/何円を支給する。(ただし、その額がその被保険者の標準報酬月額に相当する額を超えるときは、その被保険者の標準報酬月額に相当する額とする。)/

(家族療養附加金)

第五五条 被扶養者の疾病又は負傷に関し、法第五九条ノ二の規定により家族療養費の支給を受ける被保険者に対し、家族療養附加金を支給する。

2 家族療養附加金の額は、診療報酬明細書または調剤報酬明細書各一件について、療養(食事療養を除く。)に要する費用の額から家族療養費に相当する額(法第五九条ノ四ノ二の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。以下同じ。)が支給される場合にあっては、家族療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる者以外の者

何円と療養に要した費用の額(その額が三一八、〇〇〇円に満たないときは、三一八、〇〇〇円)から三一八、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(2) 上位所得者(診療月の標準報酬月額が五六万円以上の者)

何円と療養に要した費用の額(その額が六〇九、〇〇〇円に満たないときは、六〇九、〇〇〇円)から六〇九、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(3) 低所得者(施行令第七九条第一〇項各号のいずれかに該当する者)

何円

3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。

4 前二項の規定により算出した額に何円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(合算高額療養附加金)

第五六条 法第五九条ノ四ノ二の規定により、同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することによる高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)の支給を受ける被保険者に対し、合算高額療養附加金を支給する。

2 合算高額療養附加金の額は、各診療月について合算高額療養費の支給の基礎となった被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額から、合算高額療養費に相当する額を控除した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、被保険者又はその被扶養者一人につきそれぞれ当該各号に定める額を控除して得た額とする。

(1) (2)及び(3)に掲げる者以外の者

何円と療養に要した費用の額(その額が三一八、〇〇〇円に満たないときは、三一八、〇〇〇円)から三一八、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(2) 上位所得者(診療月の標準報酬月額が五六万円以上の者)

何円と療養に要した費用の額(その額が六〇九、〇〇〇円に満たないときは、六〇九、〇〇〇円)から六〇九、〇〇〇円を控除した額に一〇〇分の一を乗じて得た額の合算額

(3) 低所得者(施行令第七九条第一〇項各号のいずれかに該当する者)

何円

3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養があったときは、その額を前項の規定により算出した額から控除する。

4 前二項の規定により算出した額に何円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(施設の利用等)

第五七条 この組合において設置した施設の利用方法及び利用料は、組合会の議決を経て別に定める。

2 この組合において、保健事業として実施する被保険者及び被扶養者への補助の補助方法及び補助額は、組合会の議決を経て別に定める。

(高額医療費貸付)

第五八条 この組合においては、法第二三条の規定により、被保険者及びその被扶養者の高額医療費にかかる当座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を行う。

2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。

(在宅療養の環境整備の貸付)

第五八条の二 この組合においては、法第二三条の規定により、被保険者及びその被扶養者の在宅療養の環境整備の貸付事業を行う。

2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。

(出産費貸付)

第五八条の三 この組合においては、法第二三条の規定により、被保険者及びその被扶養者の出産費に係る当座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を行う。

2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。

(保険料及び調整保険料の負担割合)

第五九条 /一般保険料額、介護保険料額及び調整保険料額/一般保険料額及び介護保険料額/一般保険料額及び調整保険料額/一般保険料額/の何分の何は事業主、何分の何は被保険者において負担する。

(介護保険料額の負担割合)

第五九条の二 介護保険料額の何分の何は事業主、何分の何は被保険者において負担する。

(特別保険料の徴収)

第五九条の三 法附則第五条に規定する特別保険料を徴収する。

(特別保険料の料率)

第五九条の四 特別保険料の料率は、一、〇〇〇分の何とする。

(特別保険料の負担割合)

第五九条の五 特別保険料額の何分の何は事業主、何分の何は被保険者において負担する。

(現物賞与等の算定)

第五九条の六 法附則第五条第三項の規定により賞与等の全部又は一部が金銭以外のものである場合におけるその価額の算定については、理事会の定めるところによる。

(調整保険料の負担割合)

第五九条の七 調整保険料額の何分の何は事業主、何分の何は被保険者において負担する。(小数点第何位を四捨五入する。)

(特定被保険者の保険料額)

第五九条の八 この組合において、介護保険第二号被保険者たる被保険者以外の/被保険者(介護保険第二号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)/介護保険法施行法第一一条に規定する者を除く被保険者(介護保険第二号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)/海外に居住する被保険者を除く被保険者(介護保険第二号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)/介護保険法施行法第一一条に規定する者及び海外に居住する被保険者を除く被保険者(介護保険第二号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)/に関する保険料額は一般保険料額と介護保険料額との合算額とする。

(特別介護保険料額の算定方法)

第五九条の九 法附則第一四条第二項に基づく特別介護保険料額の算定方法は、別表の上欄に定める標準報酬の等級区分に応じた別表の下欄に定める。/基準介護保険料額/基準介護保険料額に当該被保険者に係る介護保険第二号被保険者数を乗じて得た額/とする。

第五章 財務

(会計年度独立の原則)

第六〇条 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これを支弁しなければならない。

(会計年度所属区分)

第六一条 収入の会計年度所属は、次の区分による。

(1) 保険料及び調整保険料はその納期末日の属する年度

(2) 国庫負担金及び補助金並びに繰越金、繰入金、寄付金、組合債及び財政調整事業交付金はその収入を計上した予算の属する年度

(3) 徴収金及び返納金等随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度

(4) 前各号に該当しないものは領収した日の属する年度

2 支出の会計年度所属は、次の区分による。

(1) 保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、高額療養費又は家族療養費に係る診療報酬若しくは調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする。)がその請求を受理した日の属する年度

(2) 保険給付のうち前号に定めるもの以外のものについてはその給付を決定した日の属する年度

(3) 給料、旅費及び手数料の類はその支払うべき事実の生じた時の属する年度

(4) 使用料、保管料及び電力料の類はその支払いの原因となる事実の存した期間の属する年度

(5) 工事製造費、物件の購入代価及び運賃の類並びに補助金の類はこれらの契約をした時の属する年度。ただし、法令の規定又は契約により、支払期日の定めのあるものはその支払期日の属する年度

(6) 前各号に該当しないものは支払いを決定した日の属する年度

(予備費の費途)

第六二条 予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 何々費

(2) 何々

(準備金の保有方法)

第六三条 準備金(介護納付金に係る準備金を除く。)は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。この場合において、第三号から第一三号までの方法によって保有する準備金の額は、その総額の二分の一をこえてはならない。ただし、準備金の保有が保険給付に要した費用(介護納付金を除く。)の前三年度の平均年額の一二分の三に相当する額を保有する場合には、第三号から第一三号までの方法による保有は、準備金の三分の二まで行っても差し支えない。

2 介護納付金に係る準備金は、原則として次の(1)の方法によって保有しなければならない。

(1) 何々、何々若しくは何々への預金若しくは貯金又は郵便貯金

(2) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)

(3) 公社債投資信託の受益証券の取得

(4) 国債証券又は地方債証券の取得

(5) 特別の法律により法人の発行する債券で、その債券に係る債務を政府が保証しているもの又は金融機関の発行する債券の取得

(6) 償還及び利子の支払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債の取得

(7) 抵当証券の取得

(8) コマーシャルペーパーの取得

(9) 金投資口座への預入

(10) 社会保険診療報酬支払基金への委託金

(11) 健康保険組合連合会が組合の共同目的を達成するために設置する施設に対する出資金

(12) 組合間の共同事業として実施する高額医療費に係る貸付事業に対する出資金

(13) 法第二三条の規定による施設である土地又は建物の取得

(準備金以外の積立金の保有方法)

第六四条 準備金以外の積立金は、前条第一号から第一二号までの方法により保有しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、退職積立金については、その積立総額の二分の一に相当する額の範囲内で、組合の役職員が組合から支払いを受けることができる退職手当金の額に相当する額を限度として、住宅資金等に貸付ける方法により保有することができる。

(組合財産の管理方法)

第六五条 この組合の財産の管理の方法は、組合会の議決を経て別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規約は、/告示の日/昭和 年 月 日/から施行する。

(何々)

2 何々

附 則(第二次改正)

(施行期日)

1 この規約は、昭和 年 月 日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の当時胎児であった子を分娩したことにより支給される分娩附加金については、その額がこの規約による改正前の分娩附加金の額に満たないときは、この規約による改正後の第四六条の規定にかかわらず、なお従前の分娩附加金の額による。

附 則(第五次改正)

この規約は、昭和 年 月 日から施行する。

別表(第五九条の九関係)