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○保険薬局の分割調剤及び調剤録の取扱いについて
(昭和三六年六月一四日)
(保険発第五七号)
(各都道府県保険課長・各関係官庁団体あて厚生省保険局医療課長通知)
標記については、昭和三一年三月三一日保険発第四一号「新医療制度の実施に伴う健康保険医療担当規程の改正について」及び昭和三二年一一月二六日保険発第一五八号「保険調剤録の取扱いについて」により実施しているところであるが、新たに薬剤師法が制定され、本年二月一日より施行されたので、左記のとおりその取り扱いを改め、昭和三二年一一月二六日保険発第一五八号通知は廃止する。
記
1 分割調剤について
保険薬局における分割調剤は、同一保険薬局において処方せんを初回調剤の際から保管して行なう場合に限られていたが、二以上の保険薬局において分割調剤することが認められること。
2 調剤録について
保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。
なお、この調剤録は、調剤済となった処方せんに調剤録と同様の事項を記入したものをもってかえることができること。
(1) 薬剤師法施行規則第一六条に規定する事項
(2) 患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別
(3) 当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量、既調剤量及び使用期間
(4) 当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤点数、調剤手数料、請求点数及び患者負担金額