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○新点数表の運用及び解釈等について

(昭和三三年一〇月二〇日)

(保険発第一三九号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・国民健康保険課長あて厚生省医療課長通達)

新点数表の具体的な実施についての運用及び解釈等に関しては、別紙により、その取扱に遺憾のないよう医療担当者、支払基金審査関係者等の指導に当られたい。

なお、この通達において診療報酬点数表甲は甲点数表、歯科診療報酬点数表は歯科点数表、診療報酬点数表(乙の一)又は診療報酬点数表(乙の二)は乙点数表、従前の診療報酬点数表又は従前の歯科診療報酬点数表は旧点数表とそれぞれ略称する。

〔別紙〕

目次

第一 新点数表の実施に伴う一般的事項

第二 甲点数表に関する事項

第三 歯科点数表に関する事項

第四 乙点数表に関する事項

第五 その他

第一 新点数表の実施に伴う一般的事項

一 新点数表の運用に関する一般的事項について

(一) 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(以下「時間外」という。)の取扱

(1) 各都道府県の医療機関における診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して社会通念上妥当と認められる一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、おおむね午前八時前と午後六時以降(土曜日の場合は、午前八時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。

(2) 土曜日の午後、日曜日及び祭日についても、各都道府県において統一的に取り扱うべきであるが、おおむね、土曜日は平日どおり、日曜日及び祭日の午後は時間外として取り扱うことが妥当であること。

(3) 右により時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が実態的に診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様な取扱で診療を行っているときは、時間外の取扱はしないものであること。

(4) 国立又は公立の保険医療機関及びこれに準ずる保険医療機関等社会通念上診療時間が一定している保険医療機関にあっては、公務員の勤務時間以外の時間をもって時間外とすること。

(二) 夜間の取扱

夜間の取扱については、おおむね、午後六時から翌日の午前六時まで又は午後七時から翌日の午前七時までを標準として、各都道府県において統一的取扱をすること。

二 旧点数表に関する運用及び疑義解釈通達の取扱について

(一) 旧点数表に関する運用及び疑義解釈通達であって、保険診療における特定の治療法の適否、使用薬剤の適応症、治療及び検査等の方法等診療方針又は診療取扱に関する通達については、次に掲げるものを除き、従前どおり、新点数表(甲点数表、乙点数表、歯科点数表をいう。)につき、適用されるものであること。

(1) 放射性コバルト60照射療法及び放射性沃素131による甲状腺検査に関するもの(昭和二九年一二月一日保険発第二九七号通達中広島基金照会に対する回答、昭和三一年五月二二日保険発第七六号中徳島基金照会に対する回答、同日付保険発第七七号中山形基金照会二に対する回答、昭和三一年六月六日保険発第九三号通達中兵庫県照会二、及び徳島県照会一に対する回答)

(2) ガストロカメラの使用に関するもの(昭和三二年三月二九日保険発第四二号通達中新潟県照会四、に対する回答)

(3) 萎縮性鼻炎の手術に関するもの(昭和一七年一月一二日社発第一、三号日本医師会照会に対する回答、昭和二九年一○月保険発第二四一号通達中岡山県医師会照会に対する回答)

(二) 前記(一)のほか、診療報酬点数の算定又は準用に関する通達は、甲点数表については、特に規定する場合を除き、適用しないものとし、乙点数表のみに係る疑義解釈通達とするものであること。

なお、乙点数表について引き続き適用されるこれらの通達の取扱いについては、第四乙点数表に関する事項に留意すること。

第二 甲点数表に関する事項

一 基本診療料に関する事項

(初診時基本診療料)

(一部負担金との関係)

(一) 初診時基本診療料を算定できる初診の際には、初診の際の一部負担金を徴収すること。

初診の際の一部負担金の額は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、市町村職員共済組合法、私立学校教職員共済組合法による場合は一○○円、日雇労働者健康保険法による場合は、従来の甲地にあっては五○円、従来の乙地にあっては四六円、公共企業体職員等共済組合法による場合は乙点数表による初診料(時間外加算のある場合は、加算額を含む。)に相当する額であること。

(改訂に伴う経過措置)

(二)(1) 一○月一日前において初診を受けた傷病につき一○月一日以後も引き続き診療を継続している患者が、新たに他の傷病にかかり初診をうけた場合においては、新たな傷病に係る初診については初診時基本診療料は算定できないものとすること。

(2) 一○月一日前において従前の規定により初診料を算定すべき初診を受け、かつ、当該傷病が治癒した患者が、一○月一日以後であって、かつ、当該傷病につき初診を受けた日から一月を経過しない期間に、新たに発生した傷病につき初診を受けた場合は、新たに発生した傷病に係る初診については、初診時基本診療料を算定するものとすること。

(三) 削除

(総合病院及び医科歯科併設の保険医療機関における初診時基本診療料の取扱)

(四)(1) 削除

(2) 総合病院に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病につき診療を受けた診療科以外の診療科において、入院の原因となった傷病以外の傷病につき初診を受けた場合においては、当該初診を行った診療科においては初診時基本診療料は算定できないものであること。ただし、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯牙口腔の疾患のため歯科において初診を受けた場合、又は、歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が医科診療に属する診療科に係る傷病につき医科診療に属する診療科において初診を受けた場合は、この限りでないものとすること。

(3) 前号のただし書の取扱は、医科歯科併設の保険医療機関においても同様とすること。

(深夜加算の取扱)

(五) 午後一一時から午前六時までの間は深夜加算として特別加算が認められるが、この時間は四季を通じて不変であること。

なお、いわゆる夜間開業の保険医療機関において、当該保険医療機関の診療時間が午後一一時から午前六時までの間と重複している場合は、当該重複している時間における診察については深夜加算は認められないものであること。

(時間外加算の取扱)

(六) 時間外加算及び深夜加算の取扱は、初診の開始が時間外又は深夜に行われた場合に認められるものであり、保険医療機関のやむを得ない事由以外の都合により時間外又は深夜に開始された場合は加算できないものであること。

(再診時基本診療料)

(算定の原則)

(一) 再診時基本診療料は、再診のつど算定するものであるが、初診又は再診が行われた同一日において当該初診又は再診に附随する一連の再診行為とみなされる場合(例えば、初診又は再診時に行った検査の結果を聞きに来る場合、往診の後において薬剤のみをとりに来る場合等)は、当該初診又は再診の際の基本診療料に含まれるものであり、別に再診時基本診療料を算定することはできないものであること。

なお、患者又はその看護にあたっている者から電話等により直接又は間接に治療上の意見を求められて指示をした場合においても再診時基本診療料は算定できるものであるが、こと趣旨は、病状の変化に応じて、治療上必要とされる医学的意見を求められて、適切な指示をした場合も患者が来院した場合の再診と同様にみなし、再診時基本診療料を算定することとしたものであること。

(初診時基本診療料を算定できない初診の場合の取扱)

(二) 傷病の診療継続中に他の傷病が発生した場合の初診については、初診時基本診療料は算定できないが、この場合においては再診時基本診療料に相当する額を算定することができること。

なお、当該日において二以上の傷病について同時に診察を行った場合においても一回として算定するものであること。ただし、総合病院の二以上の診療料にわたる場合及び医科歯科併設の保険医療機関の医科診療及び歯科診療にわたる場合においては、この限りでないこと。

(入院中の患者に対する再診)

(三) 入院中の患者については、再診時基本診療料を算定することはできないものであること。総合病院の二以上の診療料にわたる場合においても同様であること。

(診療実日数の記載)

(四) 請求明細書の診療実日数は、一日に二回以上の再診があっても一日とすること。

(入院時基本診療料)

(入院の日の取扱)

(一) 入院の日は当該保険医療機関に入院した日をいうものであり、保険医療機関ごとに起算するものであること。従って、転医をした場合における転医先の保険医療機関については、新たに入院した日を起算日として入院期間の計算をするものであること。この点に関しては、健康保険法第四三条ノ八に基く入院の際の一部負担金を負担する入院の日(当該傷病につき初めて入院の給付が行われた日を起算日とする。)とは取扱が異なるものであるから特に留意すること。

(二) 一傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までよくなりその後再発して同一保険医療機関に再入院した場合又は退院後、退院の日の翌日から起算して六月以上(悪性腫瘍又は「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第三に掲げる疾患に罹患している患者については三月以上)の期間同一傷病について当該保険医療機関を含むいずれの保険医療機関にも入院することなく経過した後に再入院した場合は、再入院の日を起算日として新たに入院期間を計算するものであること。

右の場合を除き、一旦退院した患者が、再び増悪して同一保険医療機関に再入院した場合は、第一回の入院の日を起算日とすること。この場合においては、退院中の期間は入院期間に含めないものであること。

(入院期間の計算)

(三) 入院期間は暦月で計算するものであること。

(鼻腔栄養)

(四) 患者が摂食不能のため、鼻腔栄養を行った場合は、給食を行ったものとして給食の加算が認められ、基準給食の承認をうけている保険医療機関にあっては基準給食の加算が認められるものであること。ただし、鼻腔栄養の手技料は基本診療料に含まれ、別に算定することはできないものであること。

(インキュベーター)

(五) 未熟児に対しインキュベーターを使用した場合は、使用した酸素の費用として一日使用量に応ずる価格を一○円で除して得た点数を加算することができるものであること。

(その他)

(六)(1) 新生児介補料(注五による加算)、乳児介補料(注六による加算)は、当該新生児又は乳児が入院治療をうける場合には算定することができないものであること。

(2) 患者が許可をえて外泊している間の入院時基本診療料については、如何なる算定も認められないものであること。

(3) 入院患者が予め一日中絶食することが予定されていて絶食した間については給食に関する加算はしない等の取扱については、従前どおりとすること。

二 特掲診療料に関する事項

第一部 往診及び療養上の指導等

(一) 往診料について

(1) 夜間の往診に関する一○割加算は、従来注四及び注五に該当する場合その所定点数についても適用されることとされていたが、注四及び注五に係る所定点数については適用しないものであること。

(2) その他の取扱については、すべて従前どおりであること。

(二)・(三) 廃止

第二部 検査

(一) 検査にあたって患者に対し薬剤を施用した場合は、検査料の所定点数と施用した薬剤の使用量に応じ薬価基準に定める価格を一○円で除して得た点数とを合算して算定するものであるが(通則の一)、施用薬剤とは、例えば肝機能検査における安息香酸ソーダ、サントニン酸ソーダ、B・S・P、アゾルビンS、腎機能検査におけるP・S・P、インジゴカルミン、マニトール等の内服薬及び注射薬、皮内反応検査におけるツベルクリン、その他のアンチゲン等をいうものであること。

なお、検査に際して患者に対して麻酔を行った場合においては、第八部により算定した麻酔の費用を合算するものであること。

(二) 第一節に掲げられていない検査であって特殊な検査の検査料は、最も近似する検査の点数を準用するものであるが(通則二)、この準用については、別表(一)の準用点数表によるものであること。なお、準用点数表に記載のないものについては、その都度、当局に内議のうえ準用点数を決定するものであること。

(三) 簡単な検査であって第一節に掲げられていない検査の検査料については、基本診療料に含まれるものであるが、旧点数表に定められていた検査で、基本診療料に含まれる取扱となったものは次のとおりであること。

「肋膜、腹腔診断的穿刺」、「肋膜穿刺液検査」、「腹腔穿刺液検査」、「血液型検査(ABO型)」、「血圧測定検査」、「尿化学的検査」のうち「定性検査」、「糞便顕微鏡的検査」のうち「集卵又は孵化法」以外のもの、「滲出物・分泌物・腫内容等の検査」のうち簡単なもの、「視野眼底検査」のうち簡単なもの、「眼圧測定検査」のうち簡単なもの、「聴力検査」のうち簡単なもの、採血料(ただし、動脈よりの採血は区分番号一二○動脈注射の点数を準用する。)

(四) 甲点数表の区分につき「簡単なもの」及び「複雑なもの」の取扱は、次のとおりであること。

(1) 区分番号○四五循環機能検査「2」の簡単なものとは、呼吸停止、体位変換、運動負荷等による脈搏数及び血圧の変化による循環機能検査、必肺係数等の検査をいうものであること。

(2) 廃止

(3) 区分番号○七○精密聴力検査は、日本工業規格の標準型オージオメーターを使用し、両側について次のイ、ロ、ハに掲げるすべての検査を行い、かつ、ニ、ホ、ヘに掲げる検査のうち少くとも一種目を行うものであること。

イ 気導オージオメトリー

ロ 骨導オージオメトリー

ハ 負荷聴力検査

ニ 明瞭度検査

ホ 累加現象測定

ヘ 騒音聴力検査(耳鳴検査)

なお、精密聴力検査には該当しない程度のオージオメトリー(右の各項目一種目につき)及び音による聴力起伏図の作成は、○七一「一」に準じて一○点とし、この場合については日本工業規格オージオメーターの簡便型を使用しても差し支えないこと。

私語試験、音叉による気導・骨導検査等は、基本診療料に含まれているものであるから別に算定することはできないものであること。

(4) 区分番号○七一前低機能検査「一」簡単なものとは、特発性眼震、異常頭位眼震、歩行、足踏検査、指示検査、簡単な回転検査のうち、数種(一種のみの場合は基本診療料に含まれ別に算定することはできない)行うものであること。「二」複雑なものとは、等速回転閾値下回転による回転検査、冷温交互試験等をいうものであること。

(5) 区分番号○五七精密眼底検査は、直像鏡、大検眼鏡、細隙灯等による眼底検査をいうのであるが、網膜裂孔計測については倒像検査であっても精密眼底検査の三○点により算定するものであること。

(6) 区分番号○五八精密視野検査は、中心視野計あるいは周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合をいうものであり、河本氏暗点計による検査、器械を使用しない視野検査については基本診療料に含まれており別に算定することはできないものであること。

(五) 区分番号○四六心電図検査、区分番号○五四脳波検査、区分番号○八二病理組織顕微鏡検査において、当該保険医療機関以外の医療機関で描写又は、作成したものにつき、診断のみを行った場合は、診断料として二○点を算定することができるが、当該傷病につき当該保険医療機関で受診していないときにおいては、療養の給付の対象とならないものであること。

(六) 心電図検査、脳波検査、血糖検査等において、薬剤による負荷試験又は運動負荷試験を行う場合には、負荷後の検査についてもそれぞれ所定点数を算定するものであること。

(七) 対称器官に係る検査において、その検査項目に「(片側)」の特記のないものについては、診療上必要がないために片側のみの検査を行った場合においても所定点数により算定するものであること。

(八) 区分番号○八二病理組織顕微鏡検査における「一手術時」というのは手術の途中において凍結切片等による迅速病理組織検査を行う場合が該当するが、術後行う再確認のための精密の病理組織検査の費用も所定点数の中に含まれるものであること。「二その他」には「一」の場合を除き、手術時切除した組織について術後標本を作製して病理組織検査を行う場合を含み、「一」との均衡上、一手術につき一二○点をこえる算定は認められないものであること。

(九) 廃止

第三部 レントゲン診断

(一) 患者が他の医療機関で撮影したフイルムを持参して読影を求めた場合においては、撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影)の別により、何回に撮影されたものであってもそれらを一括してそれぞれ一回として診断料を算定すること。

なお、当該患者がその保険医療機関に当該傷病について受診していない場合、例えば家人、代理人等が受診していない患者のフイルムを持参して意見を求めた場合や、健康診断のためにフイルムを持参した場合等においては、そのエックス線診断は保険診療の対象とならないから診断料の算定はできないものであって、給付外として扱うべきものであること。

(二) 写真診断及び写真撮影における同一の部位とは、部位的に一致するものはもちろん、腎及び尿管、胸椎下部及び腰椎上部の如く通常の場合同一フイルム面に撮影することができる範囲はそれぞれ同一部位として取り扱うものであること。ただし、食道・胃・十二指腸、血管系(血管及び心臓)、リンパ管系及び脳脊髄腔については、それぞれ全体を同一部位として取り扱うものであること。

(三) キモグラフ又は断層像の如き特殊撮影及び心臓又は血管の造影剤使用撮影の撮影料は、一連の撮影に関する点数であること。また、これらの写真に係る診断料も一連のフイルムを一括して一回として算定するものであること。ただし、別個に撮影した両側の肺野の断層写真の如く撮影部位を異にするものは、部位ごとに一回とするものであること。

(四) 同一の部位について最初平面写真を撮影しその診断をした結果、断層写真の必要を認め、断層撮影を行い、その診断をした場合における断層撮影の診断料については、所定点数により算定するものであること。

(五) 通則二に規定する「二以上のエックス線撮影」とは、撮影料の所定点数が別に定められている単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影のうち二種以上の撮影を行った場合はもちろん、造影剤使用により二枚以上撮影した場合(ただし、特に「一連」と規定されるものを除く。)、骨を二方向から単純撮影を行う場合等も含まれるものであること。

(六) 造影剤を使用する透視診断は、一傷病に関する一連の透視については時間を隔てて行う場合にもあわせて一回として算定するのを原則とするが、透視診断を始めてから長時間にわたる場合には二回(以上)として算定できるものとし、その基準は、おおむね二時間ごとに一回とすること。

(七) 間接撮影については、診断料は、区分番号一○一の「二」の所定点数により、撮影料は、その部位により区分番号一○二の各区分の所定点数の二分の一として算定するものとすること。

(八) 造影剤使用撮影においては、注記による加算のほかは造影剤注入のため動脈注射、腰椎穿刺、脳室穿刺、卵管内注入、気管内注入等を行ってもその注入技術料の加算はできないものであること。ただし、その注入のために観血手術を行った場合は、当該観血手術の所定点数については、この限りでないこと。

なお、メトラのソンデによる気管支カテーテル法を行った場合は、気管支鏡挿入に準じ一四○点の加算をするものであること。

(九) 腹部(腎、尿管、膀胱を含む。)股関節部、肩関節部、鎖骨の単純撮影の撮影料は、区分番号一○二の「一」に準じて取り扱うものであること。

第四部 投薬(削除)

第五部 注射

(一) 生物学的製剤注射として算定するものは、ガス壊疽抗毒素、狂犬病ワクチン、抗まむし毒血清、ジフテリア抗毒素、破傷風抗毒素、ワイル病治療血清に限られるものであること。その他のワクチン、トキソイド類は、それぞれ注射部位に応じて皮下注射、筋肉内注射又は静脈内注射として算定すること。

(二)(1) リンゲル液等の大量注射(区分番号一二二)及び輸血(区分番号一二三)に示されている注射量又は輸血量は、純粋にリンゲル液等の量又は血液の量だけによることとし、リンゲル五○○ccにビタミンB、ビタミンC等を添加したため、又は輸血に使用した抗凝固液により規定の量を超過した場合は、規定の量を超えた場合の加算は認められないものであること。

(2) 輸血にリンゲル液等を混用した場合の注射技術料は、区分一二三による輸血に係るもののみで算定し、リンゲル液については薬価のみを加算すること、リンゲル液が五○○ccを超えた場合は、区分一二二の注一により一○点の加算をするものであること。

第六部 理学療法(削除)

第七部 精神病特殊療法

(一) マラリア発熱療法の「一回につき」の一回とは一クールの意味であること。

(二) 薬剤注射による発熱療法において、一回の注射で奏功せず、重畳注射を行った場合においても第一節の所定点数は一回として算定し、薬剤料は、その際使用した注射総量について算定するものであること。

(三) インシュリン衝撃療法において準備期に行うインシュリン注射については第二節による薬剤料のみを算定するものとし、区分番号一五二の所定点数は算定しないものであること。

(四) 廃止

(五) 持続睡眠療法の所定点数は、持続睡眠療法に必要な薬剤を患者に服用させた日から算定するものであること。

(六) 標準型精神分析療法は週一回を、簡便型精神分析療法は週二回を標準として行うものとすること。

(七) アルコール中毒に対する飲酒試験に用いるアルコール飲料は患者負担とし、飲酒試験における病状監視については、区分番号○五三自律神経機能検査に準じ一○点として算定するものであること。

第八部 処置及び手術

(一) 旧点数表において処置料及び手術料に適用されていた特殊計算方法は、甲点数表においては適用されないものであること。

(二) 旧点数表に掲げられていた処置及び手術であって基本診療料に含まれるものは、次の如きものであること。ただし、告示第一七九号の別表六に掲げる特定治療材料及び別表八に掲げる特定薬剤を使用した場合は、第四節に掲げる特定治療材料及び特定薬剤のみに係る所定点数により算定するものであること。

創傷処置及び皮膚科処置であって半肢又は之に準ずる範囲以下のもの、尿道洗浄、導尿、下疳処置、膣洗浄、洗眼、結膜異物除去、蒸気罨法、熱気罨法、耳処置、耳管通気、鼓膜マッサージ、鼻処置、鼻洗浄、口腔処置、咽頭処置、喉頭処置、咽喉科術後処置、咽喉結核処置、浣腸、鼻腔栄養、吸入、痔疾薬物根治療法、肛門処置

(三) 第一節に掲げられていない特殊な処置及び手術の処置及び手術料は、最も近似する処置及び手術の所定点数を準用することとするが、これが取扱については、別表(一)準用点数表によること。準用点数表に記載のないものについては、その都度、当局に内議のうえ、準用点数を決定するものであること。

(四) 緊急の意味内容及び処置及び手術の開始時間等の取扱は従前どおりであること。また、時間外の加算をするのは第一節にかかげる処置及び手術料の所定点数のみであり、第二節から第四節までの所定点数については加算されないものであること。

(五) 対称器官に係る処置及び手術であってその項目に「(両側)」の特記のある処置及び手術については、両側にわたり行う必要がなく、片側にのみ行った場合においても、所定点数により算定するものであること。

(六) 通則七に規定する「主たる処置及び手術」とは、所定点数の高い処置又は手術とすること。この場合においては、処置及び手術に附随して行った麻酔料、ギプス料又は特定治療材料料、特定麻酔剤料若しくは特定薬剤料を算定することができることは当然であること。

(七) 通則七にいう「同一手術野又は同一病巣についての処置及び手術」は、同一皮切により行い得る範囲のものと解するのを原則とし、次の如きものであること。

(イ) 子宮外妊娠手術と虫垂切除術

(ロ) 肺切除術の際に併施する簡単な肺剥皮術

(ハ) 虫垂切除術と盲腸縫縮術

(ニ) 卵巣腫瘍摘出術と卵管結紮術

ただし、この原則によることが著しく不合理である場合は通則の「四」に準じてそのつど当局に内議のうえ決定するものであること。

なお人工妊娠中絶術と卵管結紮術の如きは同一手術野又は同一病巣の手術とは認めない扱いとするが、多発性せっ❜❜腫等で近接しているものについては数か所の切開も一切開として算定するものとし、麦粒腫、霞粒腫等の眼瞼化膿もこれに準じ同一瞼内にあるものについては一回として算定するものであること。

(八) 通則七のただし書に規定する骨移植術を行った場合については、同一患者の他部から移植骨片を切採した場合に限り、区分番号二二四の所定点数をあわせて算定するものであって、移植に要する手技料は主たる処置及び手術の所定点数中に含まれているものであること。

(九) 第二節に掲げる麻酔法以外の麻酔については、その費用を別に算定することはできないが(通則八)、かかる麻酔法であっても告示第一七九号の別表七に掲げる特定麻酔剤を使用した場合は、その麻酔剤の費用については第四節にかかげる所定点数により算定するものであること。

(十) 手術を開始して後、患者の病状の急変等やむをえない事情によりその手術を中途で中絶せざるを得ない場合においては、当該中絶までに施行した実態に最も近似する手術項目の所定点数により算定するものとすること。例えば、胃切除術を行うべく開腹したが、適応でないのでそのまま手術創を閉じた場合は区分番号三七八の所定点数により、全副鼻腔根本手術を開始したが、上顎洞、節骨洞を終えたのみで中絶した場合は区分番号三○○の所定点数により、算定するが如くであること。

(第一節処置及び手術料について)

(一) 区分番号二○一創傷処理の所定点数は、切、刺、割創又は挫滅創に対して切除、結紮又は縫合を行う場合の第一回治療に対するものであり、第二診以後の手術創に対する処置は、区分番号二一二創傷処置及び皮膚科処置の注により算定するものであること。

(二) 区分番号二一二創傷(火傷、電撃傷、薬傷及び凍傷を含む。)処置及び皮膚科処置については、次の点に留意すること。

(1) 各号に示す範囲は、包帯などで被覆すべき広さ、又は軟膏処置を行うべき広さとすること。

(2) 廃止

(3)・(4) 削除

(三) 区分番号二六三関節脱臼観血整復術の注に規定されている陳旧性のものとは、関節脱臼後一か月以上を経過したものをいうものであること。

(四) 区分番号五四八人工妊娠中絶手術については、妊娠八か月以上のものは人工妊娠中絶術として扱わず、実際に行った分娩誘導又は産科手術の術式に従って算定するものであること。

(第二節麻酔料について)

(一) 血圧降下など当然予測される副作用等を防止するための注射、麻酔の前処置として行われる麻薬、鎮静剤等の注射及び投薬等については、特定薬剤、及び特定麻酔剤のほかは、その薬剤の費用を算定することはできないものであること。

(二) 麻酔の術中に起る偶発事故に対する処置(酸素吸入、応急、人工呼吸)及び注射(強心剤等)等の費用は、それぞれの区分により算定するものであるが、区分番号六六一の場合においては酸素吸入及び応急、人工呼吸の費用を別に算定することは認められないものであること。

(三) 麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われた場合は、麻酔の手技料は認められないので、特定麻酔剤を使用した場合に限り、その所定点数のみにより算定するものであること。

(四) 区分番号六六一マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔等の適応症については従前どおりの取扱であること。その他の麻酔法の選択について、従前から具体的な規定のないものについても、保険診療の原則に従って、経済的にも考慮を払いつつ必要に応じ妥当適切な方法を選ぶべきものであること。

(五) 区分番号六六一の注に規定する実施時間とは、マスクを装着し又は気管内に挿管を行った時からそれらを取りはずすまでの時間をいうのであって、それ以外の手術室の中で行われる処置、観察等の時間は算入しないものであること。

(六) 第二節に掲げた一麻酔法を別の麻酔の補助麻酔、強化麻酔又は前処置として行った場合は、主たる麻酔法の所定点数のみにより算定すること。この場合において特定麻酔剤を使用したときとは、両者に使用されたすべての特定麻酔剤について特定麻酔剤料を算定するものであること。

なお、手術中の途中において他の麻酔法を追加併用した場合についても同様に取り扱うものとすること。

(七) 区分番号六五四迷もう麻酔とは、吸入麻酔に限り、かつ、その実施時間が数分程度のものをいうものであること。

(八) 区分番号六五八高位脊椎麻酔とは、処置又は手術部位が、臍部より上方にある場合の脊椎麻酔をいうものであること。

(第三節ギプス料について)

(一) 既装着のギプス包帯を他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料として、キプス包帯を切割使用した場合の二分の一に相当する点数により算定するものとすること。

(二) ギプスベット及びギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として、所定点数の一○○分の一○に相当する点数により算定するものとすること。

(三) 区分番号六六八義肢の採型ギプスの所定点数は、他の治療装具の採型ギプスについても準用するものとし、その採型部位を問わないものであること。

(第四節特定治療材料、特定麻酔剤及び特定薬剤料について)

金属内副子は、副木に準じて取り扱うものとすること。

別表(一)

準用点数表

事項                    準用点数

第二部 検査

尿中物質定量検査

糖 ウロビリノーゲン ウロビリン体 ジアスターゼ    ○二四の「三」に準ずる

キナレジンによる胃液酸度測定検査  ○二四の「三」に準ずる

卵子培養法による糞便虫卵検査    ○三三に準ずる

シユミツト氏昇汞試験トツプレー反応 ○二三に準ずる

糞便中物質定量検査

ウロビリノーゲン ウロビリン体 ジアスターゼ トリプシン 脂肪    ○二四に準ずる

動脈よりの採血料          一二○に準ずる

血液理化学検査

血清比重 全血比重        ○二四の「一」に準ずる

血液粘稠度 血清屈折率      ○二四の「二」に準ずる

赤血球抵抗 ビタミンC マグネシウム カリウム カルシウム 尿酸の定量    ○二四の「三」に準ずる

血液酸素含有量 血液炭酸ガス含有量 コリンエステラーゼ 焦性ブドウ酸 血漿フイブリノーゲン 血清鉄の定量 血液PH測定    ○二四の「四」に準ずる

ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンB12 グルタチオンの定量    ○二四の「五」に準ずる

血小板数計算           /塗抹標本で検査した場合は○二八の「一」に準ずる/計算板を使用した場合は○二七に準ずる/

網状赤血球計算          ○二八の「一」に準ずる

赤血球直径の測定         ○二八の注に準ずる

脳脊髄液検査

尿素 乳酸 アセトン体カルシウムの定量 脈絡膜透過性検査    ○二四の「三」に準ずる

総蛋白量 膠質反応 糖 残余窒素 クレアチン クレアチニン コレステロール クロール ナトリウム マグネシウム カリウム 燐酸塩の定量    血液理化学 検査の該当項目による

/保温装置を使用するアメーバ検査/位相差顕微鏡を使用する細菌検査/    ○三二の「二」に準ずる

寒冷溶血素検査          ○四一の「一」に準ずる

/抗rh因子検査/クームス検査/  ○四一の「四」に準ずる

第三部 レントゲン診断

肩胛骨 肩胛関節 鎖骨 腹部(腎臓・膀胱)股関節    一○二の「一」に準ずる

指骨以外の四肢の骨の撮影料    一○二の「三」により算定する

四ツ切フイルムを使用して半分ずつ二回撮影した場合のフイルム料    四ツ切のフイルムの購入価格一六四円として算定する

重複撮影立体撮影及び狙撃撮影   一○三の「一」に準ずる

回転撮影             一○三の「二」に準ずる

第五部 注射

局所注射・局所注入 及び加圧スプレーによる噴霧吸入    皮下筋肉内注射に準ずる

副鼻腔注入            二九四により算定する(使用薬剤が特定薬剤であり、かつ、二五円を超える場合は、その超える部分につき合算する。)

/上喉頭神経アルコール注射/カテラン氏硬膜外注射/    一二四に準ずる五七八に掲げる所定点数による

心臓内注射            静脈内注射に準ずる

痔核注射             皮下筋肉内注射に準ずる

前房内注射            六○三に掲げる所定点数による

硝子体内注射           六○二に掲げる所定点数による

血液筋肉内注射          基本診療料に含まれる

胸腔内注入            三三○又は三三一に掲げる所定点数による(パスを注入した場合は薬価基準に定めるパス注射薬の価格から二五円を控除した額を一○円を以て除して得た点数を合算する。)

手術後の薬剤病巣撒布       処置及び手術にともなう特定薬剤の加算として取り扱うものとする

第八部 処置及び手術

筋肉内異物(縫針等)摘出術     二○一の「三」に準ずる

血管腫観血手術          二○六の「二」に準ずる

骨結核掻爬術           二二二に準ずる

胸骨切除術            二二二の「二」に準ずる

鼻骨脱臼整復術          二二八の「一」に準ずる

肋骨カリエス手術         二四六に準ずる

変形治癒骨折形成術        二五一に準ずる

骨盤骨折非観血整復固定術     二五二の「一」に準ずる

関節鼠手術            二五九に準ずる

関節挿入膜作製          二○一の「三」に準ずる

結核関節清掃術          二五九に準ずる

斜面索引法(外来)         二六七に準ずる

膝蓋靭断裂縫合術         二七九の「一」に準ずる

アキレス腱延長術         二七九の「一」に準ずる

腱縫合術(アキレス腱を含む。)   二○一の「三」に準ずる

下甲介粘膜焼灼術         二八七に準ずる

内乳動脈結紮術          三一六に準ずる

/眼球摘出後の組織充填術/義眼包理術/    六○九に準ずる

骨膜外充填術(ポリビニールホルマール)    三二九の「一」に準ずる

補正形成術(肺切後)        三二九の「二」に準ずる

醸膿肋膜切除術          三二九の「二」に準ずる

血管結紮術・血管縫合術の簡単なもの    二○一の「三」に準ずる

肘淋巴腺摘出術          三五四に準ずる

舌下腺腫摘出術          三六三に準ずる

咽頭異物除去術(直達鏡を使用しないもの)    三六六に準ずる

粘膜外幽門筋切開術        三八四に準ずる

メツケル憩室炎手術        三九一に準ずる

食道憩室手術           三九一に準ずる

結核性腹膜炎手術         三七八に準ずる

腸閉塞手術(大腸の切除を伴うもの) 三九三の「二」に準ずる

移動性十二指腸固定術       三九七に準ずる

腸管癒着剥離術          四○二の「二」に準ずる

腸間膜損傷手術          四○二に準ずる

高圧浣腸 滋養浣腸        /四○六に準ずる/腸重積症、腸閉塞症において整復を目的としてう場合は手技料として四○○に準じその所定点数を合せて算定することができる。/

直腸挙上固定術          四一三の「二」に準ずる

腎摘除後の深部瘻孔根本手術    四四八に準ずる

前立腺結石除去術         四九七に準ずる

膣ポリープ切除術         四一四に準ずる

膣壁尖圭コンジローム切除術    四一四に準ずる

膣壁嚢腫切除術          五一○に準ずる

嵌屯子宮脱の非観血整復術     四○○に準ずる

子宮内反症の非観血整復術     五二九に準ずる

椎間軟骨ヘルニア切除術      五八五の「四」に準ずる

脊髄癒着剥離術          五七四に準ずる

横隔神経麻痺術          五八五に準ずる

尾動脈腺摘出術          五八九に準ずる

広汎交感神経切除術        五八九に準ずる

角膜後面切開術(乱視)      五九五に準ずる

芒把状角膜炎切開術        五九六の「二」に準ずる

角膜深層異物摘出術        六○三に準ずる

角膜強膜界皮様嚢腫切除及び電気焼灼術    六二○に準ずる

小涙点切開術           六二五に準ずる

涙嚢プジー法(洗浄を含む)    六三四に準ずる

耳垢除去術

1 簡単なもの         基本診療料に含まれる

2 複雑なもの         六三九に準ずる

3 極めて複雑な手技を要するもの    六三八に準ずる

注腸麻酔             六五五に準ずる

蝶形口蓋神経節遮断        六五九の「二」に準ずる

第三 歯科点数表に関する事項

一 基本診療料に関する事項

(一) (二)及び(三)に掲げる事項以外の事項については、第二甲点数に関する事項中、基本診療料に関する事項と同様であること。

(二) 患者が任意に診療を中止した場合において、その後再び同一症状又は同一病名で当該保険医療機関に受診したときは、受診した日が診療を中止した日より一月を経過した日以後であるときに限り、新たに初診時基本診療料を算定するのであること。

(三) 削除 (昭四二・一一・一七保険発第一二三号により)

二 特掲診療料に関する事項

特掲診療料に関する事項のうち第一部往診、第二部検査、第三部レントゲン診断、第四部投薬、第五部注射、第七部理学療法、第十二部麻酔等に関しては、特に掲げる事項のほかは第二甲点数表に関する事項中、特掲診療料に関する事項の該当各部と同様であること。

第三部 レントゲン診断

(一) (二)に掲げる事項以外の事項については、第二甲点数表に関する事項、二 特掲診療料に関する事項の第三部レントゲン診断と同様に取り扱うものであること。

(二) 削除(昭四二・七・一七保発第二六号により)

第六・八~一一部 削除 (昭四二・一一・一七保険発第一二二号により)

第一二部 麻酔

(一) 麻酔料について

(1) 浸潤麻酔の費用については、手術の所定点数に含まれるものであるから、手術と同時に行つた浸潤麻酔の費用については、別に算定できないものであること。

(2) 抜髄又は象牙質過敏の歯牙に対する処置に浸潤麻酔を行つた場合の費用は、一歯単位に浸潤麻酔の所定点数を算定するものであること。

(3) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を使用する場合は、昭和二八年四月一四日保険発第七○号通達中の左記により、抜歯(切開)に笑気ガス全身麻酔(区分番号二五四)の使用については、同通達中の(一)の「ロ」により取り扱うものであること。

「閉鎖循環式麻酔装置を使用する全身麻酔の適応症及び点数の準用」

適応症

(イ) 開胸術及びこれに準ずる手術において手術中気道の確保人工的に呼吸の補助が必要であると認められる場合

(ロ) その他患者の衰弱が甚しいとき、または、手術に長時間を要するとき等で他の麻酔法によつては充分その目的を達することが出来ない場合

(二) 薬剤料について

麻酔剤について、特にその種類を規定していないので、薬価基準に登載のある麻酔剤については、そのいずれを使用した場合にも算定するものであること。

別表(二) 歯科準用点数表

(昭四二・一二・一以前の区分)

事項                準用点数

第六部 処置

抜髄を完了した日前歯髄の一部につき抜髄した場合    一六○に準ずる

抜歯或は智歯歯齦弁切除等の後出血の処置    甲点数表二○一の「(一)」に準ずる

削除

(昭四二・一一・一七保険発第一二二号により一部)

第一一部 手術

上顎洞へ抜歯窩より穿孔の場合の閉鎖手術    二三一に準じ陳旧性のもので困難なる場合は、二三八に準ずる


上顎洞へ歯牙の陥入した場合の除去手術    /抜歯窩より除去する場合は二三○の「四」に準ずる/犬歯窩を開さくして除去する場合は甲点数表二九二に準ずる/

口腔内(口唇を含む)良性腫瘍摘出    /甲点数表二○六に準ずる/特に複雑なものは、甲点数表二二九に準ずる/

顎骨の単純な骨体骨折手術     二三九の「三」に準ずる

口唇プロテクター         二三五の「三」に準ずる

セルロイド床           通則の「三」線副子の所定点数に準ずる

/咬合床副子/滑面板/      床副子を上下顎に装着した場合の点数に準ずる

斜面板              通則の「三」床副子の所定点数に準ずる

●   ●            通則の「三」の所定点数に準ずる

コステツカの手術         甲点数表二二三に準ずる

口腔内に於ける縫合(外傷等の場合)甲点数表二○一に準ずる

歯槽形成術を行つた後、手術に使用した義歯床等の調整    二三九の「四」の「注」監視料の点数に準ずる

下顎骨の片側の三分の一以上の範囲又は五歯以上に相当する範囲にわたる切開手術    二三二の「二」に準ずる

歯槽骨骨折手術          一歯乃至二歯の範囲で歯牙及び歯槽骨を整復固定した場合は、二三九の「四」に、三歯乃至五歯の範囲で歯牙及び歯槽骨を整復固定した場合は、二三九の「三」に準ずる

コステツカの手術における模型作製料    二三五の「三」に準ずる

瘢痕性関節強直手術        甲点数表二六二に準ずる

/補てつ/バツクアクシヨン鉤―リアクシヨン鉤は何点か/    双歯鉤の所定点数に準ずる

暫間固定術における連続鉤固定装置及びレジン床固定法は何点か    通則の「三」線副子の所定点数に準ずる

削除

(昭四二・一一・一七保険発第一二二号により一部)

第四 乙点数表に関する事項

乙点数表については、次に掲げるものを除き、旧点数表に関する疑義解釈及び点数の準用に関する通達が乙点数表のそれぞれに対応する項目に適用されるものであること。

(一) 投薬料、注射料のうち乙点数表により取扱が変つた部分については、適用されないものであること。

(二) 往診及び往診料に関するもののうち距離の計算については、「半里」を「二キロメートル」と読みかえるものとすること。

(三) 放射性コバルト60照射療法の診療報酬算定については、近接照射の場合はラジウム照射治療の点数を、遠隔照射の場合はレントゲン深部治療の点数を準用するものとすること。

おつて、昭和二九年一二月一日保険発第二九七号通達中広島基金照会に対する回答、昭和三一年五月二二日保険発第七六号中徳島基金照会に対する回答、同日付保険発第七七号中山形基金照会に対する回答、昭和三一年六月六日保険発第九三号通達中兵庫県照会二及び徳島県照会一に対する回答は、廃止すること。

(四) 放射性沃素131による検査の点数は、甲状腺機能検査については基礎新陳代謝検査の点数を、準用するものとすること。なお、この際使用する沃素131の費用は都道府県における購入価格に一・一を乗じ一○円で除して得た点数を加算できるものであること。(昭四二・一一・一七保険発第一二二号により一部削除)

(五) ガストロカメラ使用の点数は、気管食道直達鏡検査の点数に、使用フイルム代(現像料を含む。)の価格を一○円で除してえた点数を加算するものとすること。

(六) キナレジンによる胃酸度測定の点数は、キナレジンについては屯服薬の項により、尿の検査については血液理化学検査の検査料の点数に準ずるものとすること。

(七) 細菌検査のための被検体採取に複雑な手技を要する場合は、その手技料を加算することができる取扱とすること。

したがつて、結核菌検査のため胃液採取を要する場合は胃液採取料を、気管、気管支洗浄液を用いる場合は気管内注入の点数を加算して差し支えないものであること。ただし、咽頭分泌物(偽膜、膿栓等を含む。)、瘻孔からの膿等採取の容易なものについては加算が認められないものであること。おつて昭和二七年一二月一日保険発第二七五号通達中基金本部照会に対する回答、昭和三一年六月六日保険発第九三号通達中の宮城県照会に対する回答は、廃止すること。

(八) ストレプトヒドラジド注射の点数は、ストレプトマイシン注射に準じて算定するものとすること。

(九) 萎縮性鼻炎の手術点数は

(1) 固有鼻腔に限局せる手術の場合は、鼻中隔矯正術の(1)及び(2)を合算した点数に準じ、象牙を使用したる場合はその価格を一○円で除して得た点数を加算するものとすること。模型を作製挿入した場合は歯科点数表の局部義歯の「1」に準じ九○点を加算すること。

(2) 固有鼻腔及び副鼻腔に亘る手術の場合は、篩骨洞手術の「2」の一・五倍の点数とすること。ただし。上顎洞、篩骨洞手術を併施した場合も前記点数に含まれるものとする。

(一○) 削除 (昭三六・八・三保険発第七六号により)

(一一) 削除 (昭四二・一一・一七保険発第一二二号により)

(一二) 昭和二八年四月一四日保険発第七○号医療課長通達の精密聴力検査に関する部分中「ハ」と「ホ」とを入れかえることとすること。

(一三) 第五部注射料の「生物学的製剤注射」として扱われていたもののうち、人免疫血清グロプリンは削除するものとすること。

第五 その他

(一) 前点数表において、旧点数表における診療行為等の用語を改めたものは、次のとおりであること。

(1) 薬剤の剤型名で「散剤」、「水剤」等従来「剤」が用いられていたものは、特に用語として不適当でない限り、「散薬」「水薬」等の如く「薬」に改めたこと。

(2) 検査名、手術等で、従来「―氏」となつていたものについては、すべて「氏」を付けないこととしたこと。

(3) 臓器名で従来「肝臓」「腎臓」等「臓」のついていたものについては、特に用語として不適当でない限り、「臓」を省き「肝」「腎」等としたこと。

(4) 旧点数表用語の「―(学)的検査」、「―(学)的療法」等の用語は、支障のない限り「(学)的」を省いたこと。

(5) その他用語で「術」「法」等のついていないものにこれをつけたもの、逆に「術」「法」等のあるものでこれを除いたものもあり、また、人名の記載法を改めたものがあるが、これらは同一であることが明瞭であるのでそれぞれについて対照表に掲げることは省略したこと。

(例) 異物除去(旧)―異物除去術(新)、腹水穿刺術(旧)―腹水穿刺(新)、脳波(旧)―脳波検査(新)、食道外切開手術(旧)―食道外切開術(新)、血圧測定検査(旧)―血圧測定(新)、ヴイダール(旧)―ウイダール(新)、ワイル・ヘリツクス(旧)―ワイル・フエリツクス(新)、アヒレス腱(旧)―アキレス腱(新)

(6) 旧用語「根治手術」は原則として「根本手術」に改め、「癌(又は悪性腫瘍)剔出術」及び「癌(又は悪性腫瘍)根治手術」はともに「癌(又は悪性腫瘍)摘出術(リンパ節清掃を含む。)」に改めたこと。なお、原則として、一器官を全部とり去る手術には「(全)摘除術」、一部病巣をとり去る手術は「切除術」、新生物(腫瘍)をとり去る手術には「摘出術」を用いることとしたこと。

(7) 旧用語に漢字を用いているもので一般的でないものは、かな書に改めたこと。

例 ●・癰(旧)―せつ・よう(新)、糎(旧)―センチメートル(新)、蝦蟇腫(旧)―がま腫(新)

(二) 前項各号及び次表に示したものは用語が改められているが、点数算定は全く同一内容のものとして取扱うべきものとすること。

(旧点数表)

(新点数表)

(検査料の部)

 

上顎竇穿刺液検査

上顎洞穿刺液検査

肋膜腔

胸膜腔

肋膜穿刺液検査

胸膜腔穿刺液検査

ドーグラス氏腔

ダグラス窩

胃液検査・十二指腸液検査

胃液・十二指腸液検査

血色素測定

血色素検査

尿顕微鏡的検査

尿沈●顕微鏡検査

食道ブジー検査

食道ブジー法

胸廓

胸郭

輸尿管

尿管

カテテリスムス

カテーテル法

エレクトロカルジオグラム

心電図検査

(レントゲン診断料の部)

 

左右分割肺活量測定検査

左右別肺機能検査

動態像診断

キモグラフ診断

截面像診断

断層像診断

(注射料の部)

 

反応試験注射を含む

反応試験を含む

(処置料の部)

 

洗滌

洗浄

ブジー挿入

ブジー法

摂護腺冷温榻

前立腺冷温榻

嵌頓

嵌屯

膣―

腟―

仮死新生児処置

仮死新生児蘇生術

複雑手技を要する洗眼・点眼

複雑なもの

鞏膜

強膜

涙管拡張

涙管ブジー法

耳処置(片側)

耳処置

欧氏管

耳管

欧氏管ブジールング

耳管ブジー法

外聴道異物摘出

外耳道異物除去術

●聹栓

耳垢栓

鼻内異物摘出

鼻内異物除去術

衂血止血法

鼻出血止血法

咽喉頭結核処置

咽頭・喉頭結核処置

咽(喉)頭異物摘出

咽(喉)頭異物除去術

厚紙製矯正繃帯

厚紙による矯正包帯

痔疾薬物根治療法

痔疾薬物根本療法

十二指腸ゾンデ

胃・十二指腸ゾンデ法

(理学療法料の部)

 

ヂアテルミー療法

ジアテルミー療法

毎一○○γ

一○○レントゲンにつき

毎五○瓩時

五○キログラム時につき

毎一○○瓱時

一○○ミリグラム時につき

(精神病特殊療法料の部)

 

一回

一回につき

インシユリン剤衝撃療法

インシユリン衝撃療法

薬剤注射による痙攣法

(削除)

(手術料の部)

 

蜂窩織炎

蜂●織炎

腎筋炎

殿筋炎

挫滅創

挫創

(頭部、顔面、口腔及び頚部)

 

胼胝体穿刺術

(削除)

後頭骨下穿刺術

後頭下穿刺

穿顱術

開頭術

腫瘍剔出術

腫瘍摘出術

前頭葉切截術

脳切術

兎唇

唇裂

(旧点数表)

(新点数表)

蝦蟇腫根治手術

がま腫摘出術

頚腺結核剔出術

頚腺結核摘出術

耳下腺腫瘍剔出術

耳下腺腫瘍摘出術

繃帯

包帯

横隔膜神経

横隔神経

気管

気管

異物摘出術

異物除去術

食道

食道

手術を要するもの

観血手術を要するもの

頚動脈糸球

頚動脈球

(胸部)

 

肋膜

胸膜

胸廓(鏡)

胸郭(鏡)

肺尖剥離術兼胸廓整形術

(削除)

心嚢穿刺術

心膜穿刺

肺腫瘍剔出術

肺腫瘍摘出術

胸廓整形術

胸郭形成術

乳腺腫瘍剔出術

乳腺腫瘍摘出術

乳腺悪性腫瘍根治手術(転移

乳腺悪性腫瘍摘出術(リンパ節

淋巴腺剔出を含む)

清掃を含む)

脊椎破裂手術

背椎裂手術

脊椎ギブス繃帯

背椎ギプス包帯

ギブス牀

ギブスベツト

脊髄後根截断手術

背髄後根切断手術

(腹部)

 

診断的開腹術

試験的開腹術

(旧点数表)

(新点数表)

胃造瘻術

胃瘻術

腸閉塞症手術

腸閉塞手術

腸造瘻術

胃瘻術

廻盲部腫瘍切除術

回盲部腫瘍摘出術

虫様突起

虫垂

人工肛門造置術

人工肛門造設術

肝臓膿瘍手術

肝膿瘍切開術

肝臓嚢腫手術

肝嚢腫摘出術

謄嚢剔出術

胆嚢摘除術

謄嚢造瘻術

胆嚢瘻術

横隔膜下膿瘍手術

横隔膜下膿瘍切開術

膵腫瘍剔出術

膵腫瘍摘出術

脾臓剔出術

脾摘除術

腰薦部交感神経部

腰部交感神経部

嵌頓

嵌屯

鼠蹊

鼠径

坐骨直腸腔

坐骨直腸腔

鎖肛手術

肛門閉鎖症手術

(四肢の部)

 

腋窩淋巴腺腫剔出術

腋窩リンパ節腫摘出術

ギブス繃帯

ギプス包帯

胸部及び上膊部に及ぶもの

胸部から上腕に及ぶもの

胸部より前膊乃至手部に及ぶ

胸部から前腕又は手部に及ぶも

もの

上膊より前膊乃至手部に及ぶ

上腕から前腕又は手部に及ぶも

もの

前膊及び手部に及ぶもの

前腕から手部に及ぶもの

四肢骨折整復固定術

四肢骨折徒手整復術

上膊(骨)

上腕(骨)

前膊(骨)

前腕(骨)

腕、足骨

手根骨、足根骨

指、趾、掌、蹠骨

指(手、足)骨、中手骨、中足骨

肩胛関節

肩関節

腕関節

手関節

指、趾関節

指(手、足)関節

手足骨剔出術

手、足骨摘除術

指(趾)癒着症

指癒着症(手、足)

多指(趾)症

多指症(手、足)

鼠蹊腺腫剔出術

鼠径リンパ節腫摘出術

ガングリオンヒグローム剔出

ガングリオン・ヒグローム摘出

尾間骨カリエス術

尾骨カリエス手術

指(趾)運動

指(手、足)運動

一指(又は一趾)

一指(手、足)

(眼)

 

外(内)飜症

外(内)反症

眼瞼軟骨切除

瞼板切除

トラコーマパンヌス手術

角膜パンヌス手術

結膜嚢成形術

結膜嚢形成術

結膜嚢一部成形

結膜嚢部分形成

涙腺剔出

涙腺摘除(切除を含む。)

涙嚢剔出

涙嚢摘除

眼球剔出

眼球(全)摘除

異物摘出

異物除去

外傷性

外傷性

白内障摘出

白内障手術

後発性

後発性

鞏膜

強膜

(肩鼻咽喉)

 

耳茸手術

耳茸摘出術

慢性中耳炎根治手術

中耳根本手術

乳嘴突起鑿開術

乳様洞削開術

頭蓋腔内手術

頭蓋内手術

下中甲介切除

下・中鼻介切除術

鼻茸手術

鼻茸摘出術

鼻咽腔良性腫瘍手術

鼻咽腔良性腫瘍摘出術

―悪性腫瘍手術

―悪性腫瘍摘出術(リンパ節清

掃を含む。)

上顎竇(蓄膿症)

上顎洞

篩骨蜂窩開放手術

篩骨洞手術

前額竇

前頭洞

前額竇炎根治手術

前頭洞根本手術

扁桃腺

扁桃

扁桃腺剔出術

扁桃全摘除術

咽頭膿瘍

咽後膿瘍

喉頭異物摘出術

喉頭腫瘍摘出術

喉頭全剔出術

喉頭全摘除術

(旧点数表)

(新点数表)

(泌尿器、性器)

 

睾丸摘出術

睾丸摘除術

輸精管結紮術

精管切断術

副睾丸切除術

副睾丸摘除術

睾丸移転手術

睾丸固定手術

摂護腺

前立腺

―剔出術

―全摘除術

膀胱破裂手術

膀胱破裂閉鎖術

腹式膀胱切開術による膀胱内

膀胱内手術(腹式切開によるも

手術

の)

輸尿管

尿管

―截石術

―切石術

腎摘出術

腎全摘除術

腎周囲膿瘍手術

腎周囲膿瘍切開術

(産婦人科)

 

鎖膣術

腟閉鎖症手術

バルトリン氏腺切開術

バルドリン腺膿瘍切開術

外陰部切除術

外性器腫瘍摘出術

不全中隔

不全隔

会陰整形術

会陰形成術

子宮頚管整形術

子宮頚管形成術

子宮全剔出

子宮(全)摘除

子宮息内様筋腫膣式剔出術

子宮息内様筋腫摘出術(膣式)

(旧点数表)

(新点数表)

ドーグラス膣膿瘍膣内排膿術

膣式排膿術

子宮悪性腫瘍腹式全剔出術

子宮悪性腫瘍摘出術(腹式)

輸卵管

卵管

附属器腫瘍剔出術

附属器腫瘍摘出術

子宮附属器剔除術

子宮附属器摘除術

隻合廻転術

双手回転術

鉗子分娩術

鉗子挽出術

穿顱挽出術

穿頭挽出術

戴胎挽出術

切胎挽出術

帝王切開術

帝王切開分娩術

分娩直後頚管裂傷

分娩時頚管裂傷

妊娠

妊娠

不全流産手術

子宮内容清掃術(不全流産の場

(雑部)

 

良性皮膚腫瘍剔出術

皮膚良性腫瘍摘出術

動脈瘤手術

動脈瘤切除術

簡易梅毒検査

簡単な梅毒血清反応検査

骨穿孔術

骨穴あけ術

パンビング療法

背髄液移動術(パンビング療法)