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○療養費等の不支給決定手続に関する件

(昭和二四年一〇月一五日)

(保険発第二九八号)

(各都道府県民生部保険課長・各社会保険出張所長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

健康保険の療養費その他現金給付の請求があった場合において、その支給条件を欠くと認められる場合若しくは請求書等の記載事項不明のため支給条件の適否を確認し難い場合には、それぞれ適正な手続がなされていることと認められるが、過般某県における療養費請求書の支給条件を欠くものと認められたものに対し、附箋をもって一見不支給決定と認められる事項を記載の上返戻した事案に対し、請求者から不支給決定があったものとして保険審査官の請求があり、保険審査官は不支給決定があったものとして療養費の支給決定をなし、更に県知事から健康保険審査会に対して審査の請求があったが、審査会においては、審査官の支給決定を肯定した事件があったから、この点特に御留意の上不支給決定に際しては、左記によって慎重を期されるよう念のため申添える。

1 療養費等請求書の記載事項が不備のため附箋返戻を要する場合には、不明の要点を列挙して、それぞれ記載整備の上再提出方を要求する。

2 不支給と決定したものに対しては、不支給とする事由を説明して、不支給の決定通知書を請求者に送付すること。