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○国家公務員共済組合法等の療養の給付の取扱について
(昭和三二年六月二九日)
(保険発第九九号)
(各都道府県民生部長・保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)
標記について、別紙写のとおり大蔵省主計局長から各財務局長及び各共済組合あて通知されたのでこれが円滑なる実施に協力せられたい。
なお、私立学校教職員共済組合及び公共企業体共済組合法による共済組合法による共済組合についても同様の取扱がなされるものであるから申し添える。
(別紙)
保険医療機関等から療養を受けた場合の費用の支払について
(昭和三二年六月一五日 蔵計第二、〇〇九号)
(各財務局長・共済組合あて大蔵省主計局長通知)
健康保険法の一部を改正する法律(昭和三二年法律第四二号)が施行され、本年五月一日から従来の保険医及び保険薬剤師の制度が保険医療機関及び保険薬局の制度に改められたが、この制度改正に伴う改正規定を折込んだ国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案(以下「改正法律案」という。)が第二六国会で成立せず、次期国会まで継続審査となったため五月一日以後、改正法律案が次期国会で成立公布されるまでの間に組合員又は被扶養者が改正後の健康保険法第四三条ノ三の規定により指定された保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)から保険診療を受けた場合には、組合はその費用を従前の例により当該保険医療機関等に支払うこととされたい。
なお、この取扱については、厚生省保険局においても了承済であることを申し添える。
追って、前回の通達(昭和三二年五月六日付蔵計第一、三〇五号)は改正法律案が第二六国会で成立することを予想して行われたものであるから、これを本通達に切り換えることを併せて申し添える。