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○健康保険法等の一部を改正する法律の施行について

(平成六年九月九日)

(保発第九六号・庁保発第二九号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁運営部長連名通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五六号)の施行については、厚生省発保第九〇号により厚生事務次官から通知されたところであるが、その実施に当たっては、同通知によるほか、次の事項に留意の上、その実施に遺憾なきよう配慮されたい。

なお、今回の法律改正の趣旨及び内容に関し、被保険者、事業主、市町村、健康保険組合、国民健康保険組合、保険医療機関、その他関係機関等に対する周知指導方につき、格別の御配慮を願いたい。

第一 健康保険関係

Ⅰ 付添看護・介護の解消に関する事項

1 入院時の看護については、保険医療機関等が行う療養の給付等として、平成六年一〇月一日以後これを健康保険法(大正一一年法律第七〇号)上明確に位置付けることとしたが、平成六年一〇月一日前の付添看護・介護に係る療養費の支給については、なお従前の例によるものとされたこと。

2 平成六年一〇月一日以降、付添看護・介護が経過的に認められる病院等は、次のものであり、従来認められているものと変更はないこと。

(1) 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五四号)別表第一医科診療報酬点数表の第1章及び別表第二歯科診療報酬点数表の第1章に掲げるその他の看護料を算定する看護(老人病棟に入院している患者の場合を除く。)を行う病院又はこれらの章に掲げる診療所三種看護(Ⅱ)を算定する看護を行う診療所

(2) 老人保険法の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第七二号)別表第一老人医科診療報酬点数表の第1章に規定する老人病棟老人その他の看護を行う病棟又は厚生大臣の定める重点指導対象病棟(平成六年八月厚生省告示第二六七号)に定める重点指導対象病棟を有する病院並びに同章に掲げる老人診療所三種看護(Ⅱ)を算定する診療所

3 平成八年四月一日以降、付添看護・介護の承認を受ける要件は、次のものであること。

(1) 付添看護・介護の解消等を図るため、看護婦等の員数等に関する事項を定める計画(三月以上一年六月以内の期間(平成八年四月一日以前に開始するものに限る。)のものに限る。)であって、厚生大臣が定めるものを策定し、平成八年三月三一日までに都道府県知事に届け出ること。

(2) (1)の計画が適正に実施され、又は適正に実施されることが見込まれること。

(3) (1)の厚生大臣が定める計画は、病院にあっては①及び②に掲げる要件に該当する計画とし、診療所にあっては②に掲げる要件に該当する計画とする。

① 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の第1章及び別表第二歯科診療報酬点数表の第1章に掲げるその他の看護料を算定する看護(老人病棟に入院している患者の場合を除く。)を行う病院の場合にあっては、当該病院が新看護等の基準(平成六年三月厚生省告示第六三号)第二号に規定する新看護の基準に適合する病棟又は特定入院料の各号に規定する入院医療を行う病棟からなる病院へ移行することを定めるものであり、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第七二号)別表第一老人医科診療報酬点数表の第1章に規定する老人病棟老人その他の看護を行う病棟又は厚生大臣が定める重点指導対象病棟(平成六年八月厚生省告示第二六七号)に定める重点指導対象病棟を有する病院の場合にあっては、当該病棟が新看護料(五対一看護料及び六対一看護料を除く。)、療養型病床群基本看護料若しくは老人病棟基本看護料又は療養型病床群入院医療管理料若しくは老人病棟入院医療管理料に係る都道府県知事への届出をすることができる病棟へ移行することを定めるものであること。

② 当該計画の開始から六月ごと(計画期間が六月未満のものにあっては当該期間の終了する日)の次に掲げる事項について規定したものであること。

イ 付添看護・介護に従事する者の員数

ロ 当該保険医療機関の看護婦、准看護婦及び看護補助者(当該保険医療機関の主治医又は看護婦の指導を受けて看護婦の補助を行う者をいう。)の員数

ハ 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の第1章に規定する特別介護若しくは特別看護又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定方法別表第一老人医科診療報酬点数表の第1章に規定する老人特別介護若しくは老人特別看護を行う病院又は診療所の場合にあっては、これらを担当する看護婦等の員数

4 平成六年一〇月一日以降の付添看護・介護に係る療養費の支給手続については、なお従前の例によるものとされたこと。

Ⅱ 指定訪問看護事業に関する事項

1 受給手続

被保険者又はその被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとするときは、被保険者証等を当該指定訪問看護事業者に提出すること。

2 指定訪問看護事業者については、次に掲げる者が都道府県知事の指定を受けることができること。なお、指定を受ける際には、健康保険法施行規則(大正一五年内務省令第三六号。以下第一において規則という。)第四七条ノ八に規定する申請書を都道府県知事に提出すること。

① 国

② 日本赤十字社

③ 全国厚生農業共同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会

④ 簡易保険福祉事業団

⑤ 健康保険組合及び健康保険組合連合会

⑥ 国家公務員等共済組合法(昭和三三年法律第一二八号)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合及び同法第二一条第一項に規定する国家公務員等共済組合連合会、地方公務員等共済組合法(昭和三七年法律第一五二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合及び同法第二七条第一項に規定する全国市町村職員共済組合連合会並びに私立学校教職員共済組合法(昭和二八年法律第二四五号)第二条第一項に規定する私立学校教職員共済組合

⑦ 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会

⑧ 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和一八年法律第八九号)第一四〇条第二項に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項に規定する指定都市の区の区域を単位とし、当該区域内の医師を会員として民法(明治二九年法律第八九号)第三四条の規定により設立された社団法人である医師会

⑨一又は二以上の都道府県の区域を単位とし、当該区域内の看護婦等を会員として民法第三四条の規定により設立された社団法人である看護協会(社団法人日本看護協会及びその会員である看護協会に限る。)

⑩ 厚生大臣が指定訪問看護事業者として適当であると認定した者(厚生大臣の認定に係る訪問看護事業を行う事業所において指定訪問看護の事業を行う場合に限る。)

3 老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)第四六条の五の二第一項の規定による指定老人訪問看護事業者の指定があったときは、その指定の際に、当該訪問看護事業を行う者について、規則第四七条ノ一〇に規定する申請書により別段の申出がなければ訪問看護事業者として指定があったものとみなすものとすること。また、現に指定老人訪問看護事業者である者についても、平成六年九月三〇日までに規則第四七条ノ一〇に規定する申出書の例による別段の申出をしない限り、平成六年一〇月一日に指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされること。

4 指定訪問看護の事業運営については、原則として指定老人訪問看護の人員及び運営に関する基準(平成四年厚生省令第三号)の例により実施することとしたこと。ただし、利用料については、次のとおりとすること。

(1) 基本利用料 健康保険法第四四条ノ四第四項(この規定を準用し又は例による場合を含む。)に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

(2) その他の利用料

① 指定訪問看護を受ける者の選定に係る訪問看護ステーションが定める営業時間以外の時間における指定訪問看護その他の厚生大臣の定める指定訪問看護の提供に関し当該指定訪問看護に要する費用の範囲内において健康保険法第四四条ノ四第四項に規定する厚生大臣の定めるところにより算定される費用の額を超える額

② 指定訪問看護の提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用であるその範囲内の額

5 指定訪問看護事業者は、4に掲げる利用料の支払いを受けたときは、基本利用料とその他の利用料ごとに区分して、領収証を発行すること。

6 指定訪問看護事業者は、船員保険法(昭和一四年法律第七三号)、国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号)、国家公務員等共済組合法(他の法律において準用し又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護を提供すること。

Ⅲ 入院時食事療養費に関する事項

1 入院時の食事については、平成六年一〇月一日からこれを療養の給付から分離し、入院時食事療養費という新たな給付としたが、平成六年一〇月一日前の入院時の食事に係る給付については、なお従前の例によるものとされたこと。

2 被保険者又はその被扶養者が保険医療機関等で食事療養を受けようとするときは、被保険者証等を当該保険医療機関等に提出すること。この場合において、被保険者等が標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、被保険者証等に添えて当該減額認定証を保険医療機関等に提出すること。

3 減額認定証の交付を受けようとする者は、規則第四五条ノ四の規定による申請書に必要な書類を添付し、保険者に提出すること。また、標準負担額減額申請を行った月以前の一二月以内の入院日数が九〇日(平成六年一〇月一日以降のものであって、規則第四五条ノ三に定める者である期間に係るものに限る。)を超える者についても、同様であること。

4 やむを得ず減額認定証の交付申請又は提出を行えなかった者は、保険者が認定した場合に限り、現に支払った標準負担額と標準負担額の減額があれば支払うべき額との差額の支給を受けることができるものであること。

5 4の支給を受けようとする者は、規則第四五条ノ六に規定する申請書に必要な書類を添付し、提出すること。

6 保険医療機関等は、入院時食事療養費に係る療養等について被保険者又はその被扶養者より支払いを受けたときは、標準負担額とその他の額ごとに区分して、領収証を発行すること。

7 平成六年一〇月一日時点で当該被保険者が規則第四五条ノ三各号の一に該当すると認められる被保険者等より平成六年一〇月一日前に、減額認定証の交付について申請があったときは、保険者は減額認定証を交付すること。

Ⅳ 出産育児一時金に関する事項

1 出産育児一時金の支給要件は、従前の分娩費と同様であること。

2 平成六年一〇月一日前の被保険者又は被保険者であった者の出産に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金の支給及び支給手続は、なお従前の例によること。

3 出産育児一時金の額は、従来の分娩費よりその対象とする費用の範囲を拡大することにより、大幅な額の引き上げを行うものであり、医療機関が安易な分娩介助料等の値上げを行うことのないよう制度の周知徹底を図ること。

Ⅴ 傷病手当金及び出産手当金に関する事項

1 傷病手当金及び出産手当金に係る入院時の減額措置の廃止に伴い、請求書の記載事項が一部変更になったこと。

2 平成六年一〇月一日前の被保険者又は被保険者であった者の傷病手当金及び出産手当金の支給及び支給手続は、なお従前の例によること。

Ⅵ 移送費に関する事項

1 移送費及び家族移送費の支給要件については、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合とすること。

(1) 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。

(2) 患者が当該療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること。

(3) 緊急その他やむを得ないこと。

2 移送費及び家族移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額(その額が現に当該移送に要した費用の額を超えるときは、当該現に移送に要した費用の額)とすること。

3 平成六年一〇月一日前に行われた移送に係る療養費の支給については、なお従前の例によること。

Ⅶ 高額療養費に関する事項

1 訪問看護療養費の創設に伴い、訪問看護に要した基本利用料が六万三〇〇〇円を超えるものについて、高額療養費の対象としたこと。また、基本利用料が三万円を超えるものは、合算の対象としたこと。

なお、低所得者については、基本利用料が三万五四〇〇円を超えるものについて、高額療養費の対象と、二万一〇〇〇円を超えるものは、合算の対象とそれぞれしたこと。

2 入院時食事療養費に係る標準負担額については、高額療養費の対象としないこと。

3 平成六年一〇月一日前の被保険者又は被保険者であった者の高額療養費の支給については、なお従前の例によること。

Ⅷ 保健福祉事業に関する事項

1 保険者は、法律改正の趣旨を踏まえ、被保険者及びその被扶養者の健康の状態等を把握した上で、保険集団の特性に最もあった健康の保持増進のための健康教育、健康相談、健康診査その他の事業を選定し、平成七年度以降一層積極的な事業の推進を図られたいこと。

2 保険者は、医療の質の向上やニーズの多様化に対応するという観点から、被保険者及びその被扶養者の療養若しくは療養環境の向上又は福祉の増進のために必要な事業について、保険集団のニーズを踏まえつつ、平成七年度よりその効率的な実施をされたいこと。

3 健康保険組合における事業については、おって通知するものであること。

Ⅸ その他

1 育児休業期間中の保険料免除の手続等については、厚生年金保険における育児休業期間中の保険料免除と一体的に行う必要があることから、おって通知するものであること。

2 規制緩和の観点から、健康保険組合は保険料の滞納処分について、厚生大臣の認可を受ければ、国税滞納処分の例により、自らこれを行うことができるものとされたこと。

3 規則の改正に伴い、被保険者証等の様式の一部について改正が行われたが、施行日から当分の間は、従前の被保険者証等については、使用できるものとされたこと。

第二 船員保険関係

Ⅰ 付添看護・介護の解消に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅱ 指定訪問看護事業に関する事項

健康保険関係と同様であること。

指定訪問看護事業者は、船員保険法による被保険者等の指定訪問看護を提供すること。この場合における指定訪問看護の提供の準則については、健康保険の例によるものとすること。

Ⅲ 入院時食事療養費に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅳ 出産育児一時金に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅴ 傷病手当金に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅵ 移送費に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅶ 高額療養費に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅷ 福祉事業に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅸ その他

1 船員保険事務組合の指定に関する取扱い及び育児休業期間中の保険料免除の取扱いについては、おって通知するものであること。

2 船員保険法施行規則(昭和一五年厚生省令第五号)の改正に伴い、被保険者証等の様式の一部について改正が行われたが、当分の間は、従前の被保険者証等について使用できるものとされたこと。

第三 国民健康保険関係

Ⅰ 付添看護・介護の解消に係る事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅱ 指定訪問看護事業に係る事項

1 指定訪問看護事業者は、国民健康保険法による被保険者の指定訪問看護を提供すること。この場合における指定訪問看護の提供の準則については、健康保険の例によるものとすること。

2 特別療養費に係る指定訪問看護を行う場合における受給手続、利用料、領収証については次のとおりとすること。

(1) 受給手続

被保険者が指定訪問看護事業者から特別療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、被保険者資格証明書を当該指定訪問看護事業者に提出すること。

(2) 利用料

特別療養費に係る指定訪問看護を受けた被保険者は、健康保険法第四四条ノ四第四項の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額と、健康保険と同様のその他の利用料を支払うこと。

(3) 領収証

指定訪問看護事業者は、利用料の支払を受けたときは、(2)の費用ごとに額を区分した領収証を発行すること。

Ⅲ 入院時食事療養費に関する事項

1 健康保険関係と同様であること。

2 特別療養費に係る食事療養を受けようとする被保険者については、保険医療機関等に被保険者資格証明書を提出すること。

また、当該被保険者に対して発行する領収証には食事療養を除いた療養につき算定した費用の額とその他の費用の額とを区分して記載すること。

Ⅳ 出産育児一時金に関する事項

1 健康保険関係と同様であること。

2 任意給付として行われている育児手当金等については、今回の制度改正の趣旨を踏まえ廃止することが適切であること。

Ⅴ 移送費に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅵ 療養取扱機関に関する事項

1 平成六年九月三〇日において、保険医若しくは保険薬剤師でない国民健康保険医若しくは国民健康保険薬剤師(以下「国民健康保険医等であった者」という。)又は、保険医療機関若しくは保険薬局でない療養取扱機関については、平成六年一〇月一日から平成七年三月三一日までの間に限り、国民健康保険の被保険者に対する関係においてのみ、保険診療を行うことができる。

2 1により、保険診療を行うことができる国民健康保険医等であった者については、当該期間中これらの者に係る国民健康保険医名簿及び国民健康保険薬剤師名簿並びに国民健康保険医登録票及び国民健康保険薬剤師登録票を、保険医名簿及び保険薬剤師名簿並びに保険医登録票及び保険薬剤師登録票とみなして、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三二年政令第八七号)等を適用するものとすること。

3 国民健康保険医等であった者が、平成七年四月一日以降保険診療を継続する場合には、当該期間までに保険医、保険薬剤師の登録等を新たに受けることが必要であること。

Ⅶ 高額療養費に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅷ 保健事業に関する事項

健康保険関係と同様であること。

Ⅸ 国庫補助に関する事項

1 新たに創設された入院時食事療養費、訪問看護療養費及び移送費について、市町村に対する負担金、国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対する補助金の対象としたこと等、その他所要の規定の整備を図ったこと。

2 一部負担金の割合の軽減措置等を講じている市町村又は組合に対する負担金又は補助金の額については、当該一部負担金の割合の軽減措置等の対象となる被保険者等に係る入院時食事療養費の支給に要した費用の額を、それらの措置が講ぜられないものとして算定した額として算定することとしたこと等、その他所要の規定の整備を図ったこと。

Ⅹ その他

1 組合及び国民健保険団体連合会に係る借入金の額の減少及び利率の低減については、都道府県知事の認可事項から都道府県知事への届出事項へと改められたこと。

2 組合の滞納処分についての見直しについては、健康保険関係と同様であること。

3 社会福祉施設入所者に対する住所地主義の特例に関する手続等については、おって通知するものであること。

4 国民健康保険法施行規則(昭和三三年厚生省令第五三号)の改正に伴い、被保険者証等の一部について改正が行われたが、施行日から当分の間は、従前の被保険者証等については、使用できるものとされたこと。