添付一覧
○健康保険法施行規則の一部を改正する省令等の施行に係る事務取扱について
(平成四年四月一五日)
(庁保険発第九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険管理・保険指導課長連名通知)
健康保険法第六九条の七の規定により被保険者に関する保険料額等については、先般の健康保険法等の一部改正により政府管掌健康保険の保険料率が一○○○分の八二に引き下げられたことに伴い、平成四年四月一四日厚生省告示第一四一号(健康保険法第六九条の七の規定による被保険者に関する保険料額等を定める件)により、本年五月一日から施行されることとなった。
また、同年四月一四日厚生省令第二七号をもって「健康保険法施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が、同年五月一日から施行されることとなった。これらの施行については、次の事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたい。また、貴管内における健康保険等の事務の一部を行わせる市町村の長及び事業主等に対して充分な周知が図られるようよろしくご配意されたい。
1 健康保険被保険者手帳の取扱いについて
健康保険法施行規則(大正一五年内務省令第三六号)中の様式(以下「規則様式」という。)第一三号の健康保険被保険者手帳(以下「手帳」という。)の注意事項について所要の改正が行われたが、改正前の手帳は、改正省令附則第二項の規定により改正後の様式によるものとみなされるため、健康保険印紙をはり付けるべき余白がある間は、これを使用させ、余白がなくなったときに改正後の手帳を交付すること。
なお、余白のある手帳には、受給資格の確認等の際に手帳修正用シールを二六ページにはること。(別添参照)
2 健康保険印紙の変更について
(1) 料額を変更した新たな形式の健康保険印紙(以下「新印紙」という。)は、第一級から第一一級のうち、第一級、第三級及び第五級から第一一級までの九種類であり、四月下旬に大蔵省から告示される予定であるが、他の第二級及び第四級の二種類については、従来どおりであること。
また、新印紙(見本は出来上がり次第送付する。)の販売開始日は、本年五月一日となる予定であるので、円滑な購入が行われるよう事業主に対し、周知徹底を図ること。
(2) 変更前の健康保険印紙(以下「旧印紙」という。)は、本年五月一日以降は、はり付けることができないことを事業主に対して周知徹底すること。
(3) 旧印紙は、本年一○月三一日までの間は、販売郵便局において買戻しを受けることができることとなっているので、その旨事業主に対し周知徹底を図ること。
なお、五月以降における旧印紙の買戻しについては、健康保険法施行規則第九五条第三項の規定により都道府県知事(社会保険事務所長)の確認は要しないこと。
3 健康保険印紙受払等の報告について
(1) 規則様式第一八号の健康保険印紙受払等報告書(以下「報告書」という。)について所要の改正が行われたため、平成四年五月分から改正後の様式により所定の期限までに提出するよう事業主を指導すること。
(2) 平成四年五月分以降の報告書の記載に当たっては、「前月末の健康保険印紙の保有枚数」欄については、第二級及び第四級以外は新印紙について記載させること。
したがって、五月分の報告書については第二級及び第四級以外は○枚となることから、「備考」欄に四月末の印紙の保有枚数を級別に記載させること。
また、「四月から本月までの印紙はり付け枚数の累計(四月から翌年三月まで)」欄は、各級別毎に新印紙及び旧印紙の合計枚数を記載させること。
4 改正後の報告書等の管理換について
報告書及び手帳修正用シールは、別途、総務部経理課長から各社会保険事務所長あて管理換される予定であること。
なお、改正後の保険料額を記載した健康保険被保険者手帳は、既に送付済であるので、これを使用されたいこと。
別添 略