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○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に係る事務取扱いについて

(昭和五九年九月二二日)

(保険発第六五号・庁保険発第一七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五九年法律第七七号)等の施行については、厚生事務次官並びに保険局長及び医療保険部長から通知されたところであるが、これらの通知によるほか、次の事項に留意し、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、貴管下の健康保険組合においてもこれに準じて取り扱われるよう周知指導方につき、特段の御配慮を願いたい。

第一 健康保険法関係

1 一部負担金に関する事項

(1) 少額医療費段階別定額制は、被保険者についての措置であり、被扶養者には適用されないものであること。

(2) 一部負担金等の端数処理(一○円未満四捨五入)は、保険医療機関等について、被保険者又は被扶養者が療養の給付等を受ける際に支払う一部負担金等について行われるものであり、療養費の算定に当たつては適用されないものであること。

なお、この端数処理は、保険医療機関等の請求の都度行うこと。

(3) 既に交付済の健康保険被保険者証は省令改正後も改正後の様式によるものとみなされることから、今回改正に伴う健康保険被保険者証の切替えは行わないこととしていること。

(4) 政府管掌健康保険にあつては、昭和五九年一○月一日以後の交付については新様式の健康保険被保険者証によること。

また、組合管掌健康保険にあつては、昭和五九年一○月一日以後、当分の間、現にある被保険者証の用紙に必要な補正を加えたうえでこれを交付しても差し支えないこと。

(5) 一部負担金制度の改正は、昭和五九年一○月一日前に既に健康保険継続療養証明書の交付を受けている者についても適用されるものであること。

(6) 旧様式の健康保険継続療養証明書は、当分の間、新様式とみなされるので、当面旧様式の証明書の用紙を使用して差し支えないこと。

2 高額療養費に関する事項

(1) 高額療養費の支給に当たつての一部負担金等の合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、合算を行うことができる場合には、必ず合算したうえ支給するものとすること。

(2) 高額療養費の支給の基礎となる一部負担金等の額は、従来どおり、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)を単位とするものであり、レセプト等の取扱いについては、従来と同様であること。

(3) 継続療養を受けている者についての継続療養に係る一部負担金等の合算は、被保険者であつた者及びその被扶養者であつた者を単位として行うものであること。

(4) 高額療養費支給制度の改正は、本年一○月診療分から適用されるものであるので、高額療養費多数該当世帯に係る措置が適用されるのは、早くとも昭和六○年一月診療分からとなること。

(5)

ア 特定疾病療養受療証(以下「受療証」という。)の交付申請の際、慢性腎不全に係る更生医療券の提示を行う等により当該疾病にかかつていることが明らかである者については、申請書の医師の意見欄の記載は要しないこと。

イ 受療証の発効年月日の欄には、申請のあつた月の初日を記載すること。ただし、新たに被保険者資格を取得し又は被扶養者となつた月に申請を行つた者については、当該資格を取得した日又は被扶養者となつた日を記載すること。

ウ 受療証を保険医療機関等に提示した場合には、高額療養費は現物給付化されるが、受療証を交付した月において既に一万円を超える自己負担を窓口払しており現物給付化することが困難な場合には、その月については一万円を自己負担限度額とする償還払となること。また、特に昭和五九年一○月診療分の特定疾病に係る高額療養費の現物給付化が円滑かつ適切に行われるよう制度の周知徹底を図ること。

(6) 高額療養費支給申請書の新たな様式その他高額療養費支給の具体的手続等については、別途通知する予定であること。

3 任意継続被保険者に関する事項

(1) 被保険者期間の特例

ア 被保険者期間の特例の対象となるか否かは、任意継続被保険者の資格の取得時において五五歳以下であるか否かによるものであり、法施行前の資格取得であるか法施行後の資格取得であるかによらないものであること。

すなわち、昭和五七年一○月一日以後に資格を取得した者で、資格取得時に五五歳以上であつた者が延長の対象となるものであること。

イ 被保険者期間の延長については、被保険者からの申出等は要しないこと。

したがつて、当該被保険者については被保険者期間二年経過後も引き続き納付書を送付すること。

なお、退職被保険者となりうることが明らかとなつた場合における届出が的確に行われるよう周知徹底を図ること。

ウ 被保険者期間の延長の対象となる者に対し既に交付している被保険者証については、適宜資格喪失の予定年月日を訂正すること。

(2) 保険料の前納

ア 任意継続被保険者の前納保険料の納付書は、当該被保険者の申出(口頭・書面を問わない。)により発行すること。

イ 昭和五九年九月三○日において任意継続被保険者である者の最初の前納については、経過的に一一月から昭和六○年三月までの期間の保険料について昭和五九年一○月中に行うことができること。

ウ 保険料を前納する場合に納付すべき額は、おつて告示される予定であること。なお、健康保険組合については、別途通知するものであること。

(3) 標準報酬月額

昭和五九年一○月一日以前に資格を取得した任意継続被保険者については、標準報酬の等級区分が改定された後においても、六万四、○○○円以下の標準報酬月額(被保険者資格喪失時の標準報酬月額)が適用されるものであること。

4 標準報酬の改定に関する事項

(1) 改正法附則第二条及び健康保険法の標準報酬の等級区分の改定に関する政令(昭和五九年政令第二六九号)附則第三項に基づき保険者が行う標準報酬の改定は、昭和五九年七月一日から同年九月三○日までの間に被保険者資格を取得した者については、被保険者資格取得届により、また、昭和五九年八月又は九月から標準報酬の随時改定が行われた者については、被保険者報酬月額変更届により、それぞれ届け出られた報酬月額により行うこと。

(2) 昭和五九年の標準報酬の定時決定が行われた者のうち標準報酬等級区分の改定に伴つて保険者が行う標準報酬の改定は、定時決定の算定基礎月における報酬月額の平均額が六万六、○○○円未満である者及び四八万五、○○○円以上である者について被保険者報酬月額算定基礎届により届け出られた報酬月額により行うこと。

(3) (1)及び(2)により保険者が行つた標準報酬改定の通知は、被保険者資格取得確認通知書若しくは標準報酬月額改定通知書の備考欄に改定後の標準報酬月額を併せ記載するか、又は、新たに標準報酬月額改定通知書を作成することにより行うとともに、法令に基づく改定である旨の表示を適宜行うこと。

(4) 改正前の標準報酬の等級区分の最高等級(第四二級)に該当する被保険者であつて、昭和五九年七月に固定的賃金に変動を生じた者についての随時改定(一○月改定)は、当該被保険者の標準報酬の決定の基礎となつた報酬月額を改定後の標準報酬等級区分にあてはめた場合の等級と、昭和五九年七月から九月までの報酬月額の平均額を改定後の標準報酬等級区分にあてはめた場合の等級とを比較して、二等級以上の差がある場合にのみ行うこと。

5 日雇特例被保険者に関する事項

(1) 事務の委任

日雇特例被保険者に係る職権及び保険者としての事務の委任については、日雇労働者健康保険法(昭和二八年法律第二○七号。以下「日雇健保法」という。)と同様であること。また、保険者としての事務を行わせる指定市町村も日雇健保法と同様とされる予定であること。

(2) 適用除外

日雇健保法により適用除外の承認を受けた者は、改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)の規定により適用除外の承認を受けた者とみなされたため、その適用除外の承認の期間については、新たな手続は要しないこと。

(3) 日雇特例被保険者手帳

ア 日雇特例被保険者手帳は新たに様式を定めたこと。

イ 日雇健保法の規定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳は、新健保法の規定により交付された日雇特例被保険者手帳とみなされたため、健康保険印紙をはり付けるべき余白がある間は、これを切り替えず、余白がなくなつたときに新たに日雇特例被保険者手帳を交付すること。

ウ 余白のある日雇労働者健康保険被保険者手帳には、受給資格の確認等の際、第二六ページに新しい注意事項を表示するシールをはること。

(4) 健康保険印紙

ア 昭和五九年九月三○日以前にはり付けられた日雇健保法の健康保険印紙(以下「旧印紙」という。)は、新健保法の健康保険印紙(以下「新印紙」という。)とみなされたため、受給資格の確認(貼付枚数の算定)に当たつては、これらを同一のものとして取り扱うこと。

イ 現金給付の額の計算に当たつては、旧印紙はそれぞれ同一の等級に対応する新印紙として取り扱うこと。ただし、特例第一級については、新健保法の第一級として取り扱うこと。

ウ 新印紙については、事業主に対し周知徹底を図り、円滑な購入が行われるようにすること。なお、新印紙の購入が遅れたため、そのはり付けができない場合は、現金納付するよう指導すること。

エ 旧印紙は、昭和五九年一○月一日以降は、はり付けることができないことを事業主に対して周知徹底すること。

オ 旧印紙は、昭和六○年三月三一日までの間は販売郵便局において買戻しを受けることができることとなる予定であるので、その旨事業主に対し周知徹底を図ること。なお、一○月以降における旧印紙の買戻しについては社会保険事務所長の確認は要しないこと。

カ 健康保険印紙を消印する日雇健保法の印章の印影は、昭和六○年三月三一日までの間は、新健保法の印章の印影とみなされるので、同日までは従来のものを用いて差し支えないが、速やかに新たな印章(事業所名と電話番号を明記すること。)を作成するよう事業主を指導すること。

(5) 受給資格者票

ア 新たに受給資格者票の交付を申請する日雇特例被保険者には、日雇特例被保険者手帳(日雇労働者健康保険被保険者手帳を含む。以下「手帳」という。)の所持期間に応じ、五年もの又は一年ものの受給資格者票を交付すること。(厚生大臣の指定する疾病の者についても同様であること。)

イ 受給資格者票は、療養の給付期間の区分に応じ異なる様式及び色とされたこと。

ウ 前二月又は前六月の受給要件を審査し、受給資格の確認印を押すことは日雇健保法と同様であること。

エ 確認印の型式は従来の「日雇労働者健康保険」を「健康保険」に改めること。なお、新しい確認印の準備が間にあわないときは、従来の確認印を用いて差し支えないが、可及的速やかに準備すること。

オ 日雇健保法の受給資格者票は、新健保法の受給資格者票とみなされたので、特段の措置を必要とせず、これを用いることができること。ただし、昭和五九年九月三○日以前に交付した受給資格者票であつて一○月一日以降の期間につき確認印が押印されているか又は押印することとなるもののうち、手帳を一年以上所持していない者に係るものについては、所定のシールを受給資格者票の第一面の右上部にはり付けること。

カ 一年ものの受給資格者票又は前記オのシールのはり付けがあつた受給資格者票を所持する者の手帳所持期間が一年以上となつた場合には、五年ものの受給資格者票を交付すること。この場合において、受給資格を満たしていることは必ずしも要しないこと。

なお、月の初日以外の日に手帳の交付を受けた者については、手帳の更新交付の際には手帳所持期間は一年以上とはならないが、その際に継続して一年以上手帳を所持する意思があることが確認された場合には、一年ものの受給資格者票を返納させ、五年ものの受給資格者票を交付して差し支えないこと。

(6) 傷病手当金等現金給付

ア 傷病手当金等の現金給付の額の算定に当たつては、受給資格の基礎となつた前二月又は前六月の各月の標準賃金日額の合計額の最大のものを基礎とすること。

イ 昭和五九年九月三○日において傷病手当金又は出産手当金を受けることができる者が同一の傷病又は出産により一○月一日以後引き続き傷病手当金等を受ける場合は、日雇健保法の計算式により支給額を算定すること。

ただし、九月三○日以前から療養の給付を受けている場合であつても、支給開始日が一○月一日以後となる場合については、新しい計算式により算定すること。

ウ 現金給付の申請書は新しい様式を定めたが、当面は従来の様式を用いても差し支えないこと。

(7) 特別療養費受給票

特別療養費受給票は、新たな様式を定めたこと。したがつて、昭和五九年一○月一日以降その交付を申請する者には新しい様式によるものを交付すること。なお、九月三○日までに交付した特別療養費受給票は、新しい様式によるものとみなされたので、切替え等の措置は要しないこと。

(8) 健康保険印紙購入通帳

ア 健康保険印紙購入通帳は、新たな様式を定めたこと。

イ 日雇健保法の健康保険印紙購入通帳は、昭和六○年三月三一日までの間は新健保法の健康保険印紙購入通帳とみなされたので、同日までは従来のものを用いても差し支えないが、可及的速やかに新通帳に切り替えるよう事業主を指導すること。

(9) 健康保険印紙受払等報告書

ア 健康保険印紙受払等報告書(以下「受払等報告書」という。)は、新たな様式を定めたこと。

なお、昭和五九年九月分の報告(一○月末日までの提出)については、従来の様式を用いること。

イ 受払等報告書は、日雇拠出金算定の基礎資料となり、その提出は罰則を課して義務づけられているものであるので、必ず昭和五九年一○月分から新たな様式により所定の期限までに提出するよう事業主を強く指導すること。

ウ 受払等報告書の様式中「四月から翌年三月」とあるのは、本年度については、「昭和五九年一○月から昭和六○年三月」として取り扱うものであり、また、この受払等報告書には、新印紙の受払及び昭和五九年一○月一日以降の現金納付保険料について記載するものであり、旧印紙の受払については記載しないものであるので、この旨事業主に徹底すること。

(10) 特別保険料

日雇特例被保険者についても特別保険料が徴収されることとされたが、この取扱いについては、一般の被保険者に係る特別保険料の取扱いに準ずるほか、次によること。

ア 健康保険組合が設立されている事業所についても、社会保険事務所において日雇特例被保険者に係る特別保険料を徴収するものであること。

イ 賞与等が現に支払われた日においては雇用されていなかつたが、その日の前後において同一の事業所に使用されている者に支給された賞与等については、特別保険料を徴収すること。

ウ 事業主からの賞与等支払の届は、一般の被保険者に係るものと日雇特例被保険者に係るものとを分けて提出させること。

エ 特別保険料額報告書は、一般の被保険者に係るものと日雇特例被保険者に係るものとを分けて報告すること。

(11) 日雇拠出金

日雇拠出金の額の計算方法、徴収手続等日雇拠出金の取扱いについては、改めて通知することとしていること。

6 その他の事項

(1) 五人未満の従業員を使用する事業所等の適用に関する事項、政府管掌健康保険の被保険者及び事業主により組織された法人等が行う附加的な給付に関する事項並びに特定健康保険組合に関する事項については、関係政省令の制定等実施の細目が決まり次第改めて通知することとしていること。

(2) 事業主は、その事業所が強制適用事業所に該当することとなつたときは、当該事業所の名称、所在地等の事項を記載した届書を五日以内に都道府県知事等に提出することとされたこと。なお、厚生年金保険においても同様の改正が行われたこと。

(3) 今回の法律等の改正に伴う政府管掌健康保険の事業状況報告書の様式変更等については、別途社会保険庁長官官房総務課長から通知される予定であること。

第二 船員保険法関係

1 一部負担金に関する事項

(1) 少額医療費段階別定額制に係る取扱いは、第一の1の(1)と同様であること。

(2) 一部負担金の端数処理の療養費の算定に係る取扱いは、第一の1の(2)と同様であること。

(3) 船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証に係る取扱いは、第一の1の(3)及び(4)と同様であること。

(4) 昭和五九年一○月一日前に既に継続療養を受けている者の一部負担金に係る取扱いは、第一の1の(5)と同様であること。

(5) 船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)(課所用)は、保険医療機関等で診療を受けた被保険者等が都道府県知事へ提出することとされたが、船舶所有者又は船長から交付を受けた場合は、船舶所有者を通じて提出するよう指導されたいこと。

(6) 船員法第八九条第二項に規定する雇入契約存続中の職務外の傷病(以下「下船後三月以内の傷病」という。)に係る取扱いは、昭和三二年六月二八日保険発第九八号「船員法第八九条第二項に規定する療養補償の解釈について」(以下「下船三月後通知」という。)によること。

(7) 療養補償証明書の「下船後三月満了年月日」欄には、下船三月後通知により算出した療養補償の終了日の属する月の末日を記入するものであること。

したがつて、療養補償の終了日の属する月の翌月以降においても、一○割の給付が行われている場合には、審査支払機関に対し過誤調整を依頼すること。

(8) 療養補償証明書に記載された傷病について職務外の傷病として認定をしたとき、又は下船後三月以内の傷病と認定できなかつたときは、保険医療機関等に対しその認定が行われた月の翌月から職務外の傷病として九割給付の取扱いを行うよう通知するとともに、被保険者等に対してもその認定結果を通知すること。

既に療養補償証明書により一○割の診療を行つている月分については、一部負担金相当額を被保険者等から直接返納させるものであること。

この場合において、一部負担金相当額が、高額療養費に該当するときは、その旨を付記すること。

(9) 受診に際してやむを得ず療養補償証明書を提出できなかつた場合において償還払いを行うときは、レセプトにより一部負担金相当額の負担が行われた事実の確認を行うこと。この場合において、既に高額療養費が支給されているときは、高額療養費対応額を控除した額を支給するものであること。

(10) 通勤災害に係る傷病の取扱いは、(7)、(8)及び(9)に準ずること。

2 高額療養費に関する事項

高額療養費に係る取扱いは、第一の2と同様であること。

3 疾病任意継続被保険者に関する事項

疾病任意継続被保険者に係る取扱いは、第一の3と同様であること。ただし、被保険者期間の延長の対象となる者の被保険者証の有効期限は、昭和六一年八月三一日とすること。

4 標準報酬の改定に関する事項

年金部門(職務上及び職務外)以外の標準報酬等級区分の上下限が改定されたことに伴う標準報酬月額の改定は、次により行うものであること。

(1) 下限該当者の改定は、被保険者名簿等に基づき職権で行うこと。

(2) 上限該当者の改定は、被保険者名簿等から該当者を抽出し、該当者に係る船舶所有者から標準報酬月額の変更届を徴して決定すること。この場合において、本年九月における基準日の届等により、直近の報酬月額が把握できるものにあつては当該届書により職権で改定を行うこと。

(3) 被保険者資格取得届、被保険者報酬月額変更(基準日)届、被保険者種別変更届の標準報酬月額欄は、従来どおりであるので、当該欄には、四万五○○○円から七一万円の額を記入し、船舶所有者への通知については、下限該当者の場合は別紙1の形式、上限該当者の場合は別紙2の型式のゴム印を押印すること。

なお、社会保険庁年金保険部業務第二課への資格記録関係の進達については、四万五○○○円から七一万円の標準報酬月額で行い、年金給付関係の進達については、四万五○○○円から四四万円の標準報酬月額で行うこと。

5 その他の事項

(1) 船舶所有者は、船員保険法第一○条に該当することとなつたときは、当該船舶所有者の氏名及び住所等の事項を記載した届書を一○日以内に都道府県知事に提出することとされたこと。

(2) 職務上の傷病手当金と職務上の障害年金及び職務上の障害手当金の支給調整を行い、職務上の傷病手当金を差額として支給する場合において、傷病手当特別支給金は支給しないこととされたこと。

(3) 今回の法律等の改正に伴う事業状況報告書の様式変更等については、第一の6の(3)と同様であること。

別紙1

上記標準報酬月額のうち、年金にかかる給付及び保険料以外に関する標準報酬月額は68,000円未満であつては68,000円と読み替えた額です。

別紙2

上記標準報酬月額のうち、年金にかかる給付及び保険料に関する標準報酬月額は440,000円以上は440,000円と読み替えた額です。