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○健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令について

(昭和五四年四月二一日)

(庁保発第一二号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療・年金保険部長通知)

健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)は、別添のとおり、昭和五四年四月二一日厚生省令第一八号をもつて公布されたところであるが、今回の改正は厚生年金保険の被保険者に関する原簿に片仮名による氏名を記録する等のために行われたものであり、その内容は次のとおりであるから、これが実施に当たつては遺憾のないよう御配慮願いたい。

一 昭和五四年七月一日以後において、東京都の区域以外の区域に所在する適用事業所の事業主が道府県知事に提出する健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届及び健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届の様式についても、健康保険法施行規則様式第四号及び様式第五号ノ五並びに厚生年金保険法施行規則様式第七号及び様式第一○号の二によることとされたこと。

なお、同日以後において、当該区域に所在する事業所のうち適用事業所以外の事業所に使用される者が任意単独被保険者の資格の取得の認可を受けようとする場合に道府県知事に提出する厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書の様式については、厚生年金保険法施行規則様式第一号によることとされたこと(改正省令本則関係)。

二 東京都又は沖縄県の区域以外の区域に所在する事業所の事業主(以下単に「事業主」という。)は、昭和五四年八月一日において現に使用する被保険者について、同月一○日までに、次の(一)から(五)までに掲げる事項を記載した届書(以下「改正省令附則第二項届書」という。)を道府県知事に提出することとされたこと。

ただし、同年七月一日から同年八月一日までの間において、被保険者の資格を取得した者については当該事項を記載した改正省令による改正後の健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届を、任意単独被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者については当該事項を記載した改正省令による改正後の厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書を道府県知事に提出することとされたため、改正省令附則第二項届書の提出は要しないこととされたこと(改正省令附則第二項関係)。

(一) 片仮名により振り仮名が付された被保険者の氏名

(二) 被保険者の生年月日

(三) 年金手帳の厚生年金保険の記号番号

(四) 被保険者の種別

(五) 健康保険被保険者証の記号番号

三 事業主は、昭和五四年八月一日において現に使用する被保険者について、同月一○日までに提出することとされている厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に、片仮名により振り仮名が付された被保険者の氏名及び生年月日並びに年金手帳の厚生年金保険の記号番号を記載して道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る改正省令附則第二項届書の提出は要しないこととされたこと(改正省令附則第三項関係)。

四 この省令は、昭和五四年七月一日から施行することとされたこと。

別添〔略〕