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○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に係る事務取扱いについて

(昭和五二年一二月一六日)

(保険発第一一三号・庁保険発第一八号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険課長連名通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五二年法律第八六号)等の施行については、厚生事務次官並びに保険局長及び医療保険部長から通知されたところであるが、これらの通知によるほか、次の事項に留意し、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、貴管下の健康保険組合に対する周知指導方につき、特段の御配意願いたい。

1 標準報酬に関する事項

昭和五二年一○月に固定的賃金に変動が生じたことにより、同月以降の継続した三か月間に受けた報酬の平均額を改正後の健康保険法(大正一一年法律第七○号。以下「法」という。)第三条第一項の標準報酬の基礎となる報酬月額とした場合における当該標準報酬が、昭和五二年一二月の標準報酬に比べて二等級以上の差を生じている場合には、五三年一月から標準報酬を改定すること。

2 特別保険料に関する事項

(1) 特別保険料は通常の保険料の場合と異なり、被保険者資格を取得した日から喪失した日の前日までの間に支払われた賞与等について徴収されるものであること。

(2) 賞与等の支給回数が年間を通じ三回以下であるか否かの判別は、賞与等の名称は異なつても同一の性質を有すると認められるもの毎に行うこと。

例えば、寒冷地手当、石炭手当、薪炭手当などの名称で、冬の暖房のため季節性をもつて支給されるものなどは、賞与、期末手当などとは別に回数を数えること。

臨時に支給されるものは賞与等の範囲から除かれているが、これに該当するものは極めて少ないものと考えられること。なお、臨時に支給されるものかどうかの判定に当たつては、保険課又は健康保険課に協議されたいこと。

(3) 特別保険料を徴収する権利の消滅時効の起算日は、法附則第六条の規定による納付期限の翌日より起算すること。

(4) 事業主は被保険者に賞与等を支払つたときは、五日以内に「健康保険賞与等支払届」を提出するものとし、これについては別添の様式(別紙1)を参考とされたいこと。

なお、同一月に二回以上賞与等の支払を行う場合にあつては、最後の賞与等の支払を、行つた後五日以内に、これらの賞与等を合算し一括して届け出ることとして差し支えないこと。

(5) 同時に二以上の事業所に勤務する被保険者でその管掌する保険者が二以上又は異なる都道府県にあるときの健康保険賞与等支払届は、被保険者の選択している保険者にそれぞれの事業主が提出するものであること。

(6) 事業主が納付すべき特別保険料については、特別保険料の額はその月に被保険者に支払われた賞与等の額(一○○円未満は切捨て)に一、○○○分の八(健康保険組合の場合は一、○○○分の一○の範囲内で規約で定める率)を乗じて算出されるので端数が生じることとなるが、個々の被保険者については端数整理を行わず、国又は健康保険組合の債権を履行する際の確定金額となる納入の告知の時点で、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二五年法律第六一号)第二条の規定を適用し、端数整理を行うこと。

(7) 事業主が源泉控除を行い、又は徴収する特別保険料の被保険者負担分については、個々の被保険者が負担する特別保険料額は、賞与等の額(一○○円未満は切捨て)に一、○○○分の三(健康保険組合の場合は一、○○○分の一○の範囲内で規約で定める率の二分の一又は二分の一未満の規約で定める率)を乗じて算出されるので端数が生ずることとなるが、この端数整理は特約である場合を除き小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二八年法律第六○号)第一一条第一項の規定により取り扱うものであること。

(8) 特別保険料の納入告知は一般の保険料に合算して行うこととし、債権管理簿記載等の事務取扱いは次によること。

ア 特別保険料の額は、事業所ごとに債権管理簿の随時分欄等に記載し、その額に(ト)印を押印する等の方法により明示しておくこと。

イ 保険料の調査決定に当たつては、保険料債権調査確認並びに調査決定決議書の備考欄等に特別保険料の額を再掲しておくこと。

なお、健康保険組合における特別保険料の納入告知等に関する事務取扱いについては、別途通知するものであること。

(9) その他

特別保険料の徴収の適正を期するため、次の事項を留意すること。

ア 健康保険賞与等支払届の提出状況については、事業所一覧の受付簿等を備え、常時は握しておくこと。

イ 事業所ごとの賞与等の支給時期を機会あるごとには握し、未提出事業所に対し、照会、催告を行うこと。

ウ 催告を行つても届書の提出のない事業所に対しては、実地調査を行い届出漏れを防止すること。

エ 事業主が賞与等を支払つたときは、その支払額及び被保険者負担分の控除額を明らかにできる文書を作成し、保存するよう事業主に対する指導を徹底すること。

オ 健康保険賞与等支払届の提出された事業所に対しても、総合調査、随時調査等を行い、届出内容の適正化を図ること。

なお、特別保険料を徴収する健康保険組合においても前記に準じて適正に取り扱うよう指導すること。

3 一部負担金の額の改定に関する事項

(1) 昭和五三年一月一日以降において、すでに管理換えされている被保険者証を新たに交付する場合は、当該被保険者証の裏面の注意事項の一部負担金の額を補正のうえ交付すること。

(2) 現にある診療報酬明細書の用紙については、昭和五三年二月一日以降も当分の間これを取り繕つて使用して差し支えないこと。

4 その他の事項

政府管掌健康保険に関して、健康保険賞与等支払届の提出事業所数、賞与等支給被保険者数及び調査決定した特別保険料の額を、別添の様式(別紙2)により、調査決定した月の翌月二○日までに健康保険課あて報告すること。

(別紙1)

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(別紙2)