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○健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について
(昭和五一年七月二七日)
(保発第四一号・庁保発第三〇号)
(都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令は、昭和五一年七月二七日政令第二〇一号として公布され、昭和五一年八月一日から施行されることとなつたが、今回の改正の趣旨及び内容は、次のとおりであるので、これが実施について、管下、被保険者、事業主、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合及びその他関係機関に対する周知徹底を図るとともに遺憾のないよう配慮されたい。
なお、この通知においては、改正後の健康保険法施行令を「健保令」、船員保険法施行令を「船保令」、日雇労働者健康保険法施行令を「日雇健保令」、国民健康保険法施行令を「国保令」とそれぞれ略称する。
記
第一 改正の趣旨
今回の改正は、最近の社会経済情勢の変動等にかんがみ、高額療養費の自己負担限度額を改定したものであること。
第二 改正の内容
一 健保令、船保令及び日雇健保令関係
(一) 高額療養費の支給については、従来、同一被扶養者が同一月内に同一の病院、診療所、薬局等において受けた療養に係る家族療養費の額が七万円を超えるときに支給されることとされていたが、今回、九万一、〇〇〇円を超えるとき(家族療養費の給付割合が七割であるので療養に要する費用の額が一三万円を超えるとき)に支給されるものとされたこと(健保令第七四条第一項前段、船保令第三条の二第一項前段及び日雇健保令第五条第一項前段)。この場合において高額療養費の支給の基礎となる家族療養費の額は、保険者と保険医療機関等との間で割引契約が結ばれている場合においては、当該割引契約に基づいて算定される家族療養費の額となることは従前と同様であること。
(二) 高額療養費の支給額については、従来、家族療養費の額の七分の三相当額(当該家族療養費に係る療養に要する費用のうち自己負担とされるものの額)から三万円を控除した額とされていたが、今回、三万九、〇〇〇円を控除した額とされたこと(健保令第七四条第一項後段、船保令第三条の二第一項後段及び日雇健保令第五条第一項後段)。
二 国保令関係
高額療養費の支給については、従来同一被保険者が同一月内に同一の病院、診療所、薬局等において受けた療養に係る一部負担金等の額が三万円を超えるときに支給するものとし、その額は当該被保険者につき、当該一部負担金等の額から三万円を控除した額とされていたが、今回、三万円を三万九、〇〇〇円に改めたこと(国保令第二九条の二第一項)。
なお、高額療養費の支給の基礎となる一部負担金の額は、保険者と療養取扱機関との間で割引契約が結ばれているときにおいては、当該割引契約に基づき算定される額となることは従前と同様であること。
第三 実施時期
今回の改正による高額療養費の支給は、昭和五一年八月一日以降の診療に係る家族療養費について行うものであること。