添付一覧
○健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(昭和四三年七月二五日)
(保発第三五号・庁保発第二一号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部・年金保険部長連名通知)
健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四三年厚生省令第三一号)は、昭和四三年七月二五日別添1のとおり公布され、昭和四三年八月一日から施行されることとなつたので通知する。
今回の改正は、健康保険及び厚生年金保険の保険料徴収事務の一部を電子計算組織により処理することとなつたのに伴い、被保険者の資格、標準報酬等に関する届書等の様式について所要の改正が行なわれたものであり、その要点等は次のとおりであるからこれが実施にあたつては遺憾のないようにされたい。
この保険料徴収事務の電子計算組織による処理は、本年度は東京都について行なわれるものであるが、他の道府県についても逐次実施していくこととしているものである。
なお、この通達において改正後の健康保険法施行規則を「健保省令」と、改正後の厚生年金保険法施行規則を「厚年省令」とそれぞれ略称する。
1 改正の要点
今回の改正の主なる点は、被保険者の資格、標準報酬等に関する届書に保険料計算のために必要な事項の欄の新設若しくは配列替えを行ない、又は太枠による指定が行なわれたこと、保険料増減内訳書に被保険者の氏名を表示する等のため一定の届書について被保険者の氏名にふりがなを「カタカナ」で付すこととされたこと及び生年月日等の年月日の記入方法が指定されたことである。
2 様式等の改正
今回改正が行なわれた届書等の名称及びその主な改正点は次のとおりである。
(1) 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届(健保省令様式第四号、厚年省令様式第七号)ふりがな欄を新設したこと。
(2) 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届(健保省令様式第五号、厚年省令様式第一一号)所要の改正を行なつたこと。
(3) 厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書(厚年省令様式第一号)ふりがな欄を新設したこと。
(4) 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書(厚年省令様式第二号)資格喪失原因欄を新設したこと。
(5) 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(健保省令様式第一号、厚年省令様式第八号)生年月日欄及び標準報酬の適用年月欄を新設したこと。
(6) 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(健保省令様式第一号ノ二、厚年省令様式第九号)生年月日欄を新設したこと。
(7) 厚生年金保険被保険者種別変更届(厚年省令様式第一○号)所要の改正を行なつたこと。
(8) 健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(健保省令様式第五号ノ六、厚年省令様式第一○号の二)ふりがな欄を新設したこと。
(9) 健保省令第一七条第一項に規定する届書(健保省令第一七条第一項)記載事項に生年月日を追加したこと。
3 その他の改正
健保省令について必要な条文の整理が行なわれたこと。
4 経過措置
電子計算組織による保険料徴収事務の処理が行なわれない道府県に所在する事業所の事業主等が提出する届書等については、なお従前の様式を用いてもさしつかえないこととされ、これが地域については、厚生大臣が指定する地域として東京都以外の道府県の地域が別添2のとおり告示されたこと。
5 その他
東京都に所在する事業主等が提出するこの省令による改正後の届書等については、この省令の施行の際、現にある届書等の用紙を本年度に限り、取り繕つて使用することができることとするので注意されたいこと。
別添1・2 略