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○健康保険任意継続被保険者に係る保険料の納付手続について

(昭和三八年五月一五日)

(庁保険発第二三号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険課長連名通知)

健康保険法(大正一一年法律第七〇号。以下「法」という。)第二〇条の規定による被保険者(以下「任意継続被保険者」という。)が法第七九条第一項の規定により納付する保険料については、申告納付の形式をとることによって納入の告知に係る手続きをしないものとされ、健康保険法施行規則(大正一五年内務省令第三六号。以下「規則」という。)の一部改正等が行なわれたところであり、これについては昭和三八年五月一五日庁保発第一〇号により厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長の連名をもって通達されたところであるが、事務取扱の細部に関してはなお次に留意し、遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する指導方あわせて配慮されたい。

1 法第二〇条の規定による申請を受理したときは、健康保険被保険者証を交付する際等に規則様式第五号ノ五による健康保険任意継続被保険者保険料申告書(以下「申告書」という。)及び健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和三八年大蔵省令第二九号)書式(健康保険組合にあっては、当該健康保険組合の定める書式)による納付書(以下「納付書」という。)用紙を交付し、任意継続被保険者制度、特に保険料納付の方法及び保険料の滞納と被保険者資格の喪失との関係を教示すること。

2 申告書及び納付書は、原則として一年分(一二枚)交付するものとし、任意継続被保険者である期間が一年に満たないことが明らかである場合は、その月数により交付し、不足したときに必要枚数を交付する取扱いとしてさしつかえないこと。

3 従来、保険料の法定納付期日後一〇日を経過した場合であっても、保険料の納入の告知により指定した納期限後一〇日を経過するまでに当該保険料を納付した場合は、昭和二年四月二七日保理第一、八四〇号通達により任意継続被保険者の資格は喪失しないものとして取り扱ってきたが、今後は、保険料の納入の告知は行なわないものとされたので、この取扱いは行なわれないものであること。

したがって、法第二〇条の規定による申請を受けた場合はすみやかに事務処理を行ない、当該保険料の納付期日を一〇日経過した後に健康保険被保険者証及び申告書等を交付するという事態を生じないよう留意すること。また、法第二〇条第二項の規定によって正当の事由ありと認め当該申請を受理する場合においても、保険料の納付期日後一〇日を経過しているときは、任意継続被保険者の資格はその経過したときに喪失するものであるから、当該申請を受理する場合はこの旨を十分教示すること。

4 任意継続被保険者が法第七九条第一項の規定により納付すべき保険料が納付期日までに納付されなかった場合は、督促状がただちに発せられることになるのであるが、この督促状には必要に応じ、法定納付期日後一〇日を経過するも保険料を納付しない場合は被保険者資格は喪失するものであることを附記して、督促状の指定期限までに保険料を納付することにより被保険者資格は喪失しないという誤解を与えないよう留意すること。