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○健康保険任意継続被保険者にかかる保険料の取扱いについて

(昭和三八年五月一五日)

(庁保発第一一号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長・社会保険事務所長あて社会保険庁長官官房総務課長通知)

標記については、本月一五日庁保発第一〇号により、厚生省保険局長及び当庁医療保険部長の通知をもって、都道府県知事あて通達されているところであるが、なお、左記事項に留意のうえ遺憾のないよう取り扱われたく通知する。

1 健康保険任意継続被保険者の保険料の納付方法

健康保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和三八年厚生省令第一六号)の公布施行にともない、健康保険法第二〇条の規定による被保険者(以下「任意継続被保険者」という。)が、同法第七九条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、同法施行規則様式第五号ノ五に定める健康保険任意継続被保険者保険料申告書(以下「申告書」という。)に保険料をそえて、あらたに制定された健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和三八年大蔵省令第二九号)に定める納付書(以下「特例納付書」という。)により、納付されることになったこと。

2 債権管理官の行なう事務

(1) 任意継続被保険者が納付する保険料債権については、当該被保険者資格を有する日の属する月の終了後、すみやかに当該月分の保険料について調査確認のうえ、当該調査確認済額を債権管理簿に登記すること。

(2) 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和三八年政令第一五三号)の公布施行にともない、任意継続被保険者保険料債権については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三一年法律第一一四号)第一三条第三項の規定により、債権管理官は歳入徴収官に対する納入の告知の請求を要しないこととなったこと。

(3) 債権管理事務取扱規則(昭和三一年大蔵省令第八六号)第一五条の規定による歳入徴収官に対する債権金額等の通知は、任意継続被保険者保険料債権についても適用すべく、既に大蔵省当局において同条の改正を準備しているので、同条の改正前であっても同様に取扱うこととすること。なお、当該通知は同規則第三三条第四号の規定により省略することができること。

3 歳入徴収官の行なう事務

(1) 歳入徴収官は、債権管理官が任意継続被保険者保険料債権について調査確認を行なう際に、あわせて調査決定を行ない、当該調査決定済額を徴収簿に登記すること。

(2) 任意継続被保険者が当該保険料を納付期日までに納付しない場合にあっては、健康保険法第一一条第一項に規定する督促を直ちに行ない、同条第三項に規定する指定期限までになお保険料の納付がない場合は、同法第一一条ノ二の規定による処分を行なうものとすること。なおこの場合、納付期日までに収納済とならなかった当該月分の翌月分の保険料についても、滞納となることが予測されるので、便宜特例納付書を交付する等の措置をとり、任意継続被保険者にかかる保険料滞納の絶無を図られたいこと。

(3) 任意継続被保険者から納付のあった保険料額が調査確認、調査決定済額に達しない場合にあっては、前記(2)により処理することとし、超過して納付があったときは、健康保険法第七九条第二項の規定により納期を繰り上げて納付があったものとみなして処理すること。

4 その他の事項

(1) 申告書は、特例納付書の領収済通知書と切り離さないで、日本銀行又は郵政官署から送付されることに関係方面と協議済みであること。

(2) 任意継続被保険者が保険料を納付する場合には、健康保険法第七九条第一項に規定する期限の経過後納付される保険料を除き、申告書が必要であるので、保険課又は社会保険事務所の収納窓口には、あらかじめ申告書用紙を準備しておくこと。

(3) 所要の用紙は別途管理換えすること。