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○健康保険法施行規則の一部を改正する省令等の施行について

(昭和三八年五月一五日)

(庁保発第一〇号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長連名通知)

健康保険法施行規則の一部を改正する省令は、昭和三八年四月三〇日厚生省令第一六号をもつて公布されたが、同時に国の債権の管理等に関する法律施行令の一部を改正する政令が政令第一五三号をもつて、健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令が大蔵省令第二九号をもつてそれぞれ公布された。

今回の改正及び制定は、さきの国民健康保険法等の一部を改正する法律(昭和三八年法律第六二号。以下「改正法」という。)の施行に伴う手続きの改正と健康保険法(大正一一年法律第七〇号。以下「法」という。)第二〇条の規定による被保険者(以下「任意継続被保険者」という。)の保険料の納付手続の改正に関するもので、その趣旨及び内容は次のとおりであるから、実施について遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、貴管下健康保険組合に対する通知方あわせて配慮されたい。

第一 健康保険法施行規則の一部改正

1 療養の給付期間の制限の撤廃等に伴う改正

従来、改正法による改正前の法の規定による療養の給付(家族療養費の支給を含む。以下同じ。)又は傷病手当金の支給期間が満了した場合は、所定の事項を届け出るものとされていたが、改正法の施行により、療養の給付期間につき制限の撤廃又は延長が行なわれたため、傷病手当金の支給期間が満了した場合にのみ所定の届出を要することとされ、健康保険法施行規則(大正一五年内務省令第三六号。以下「規則」という。)の関係条文が整理されたものであること。

2 任意継続被保険者に係る保険料の納付手続の改正

健康保険の保険料債権については、国の一般の債権と同様、その履行を請求するため納入の告知を行なうものとされており、任意継続被保険者に係る保険料についても納入の告知を行なつてきたが、改正法の施行により、任意継続被保険者の被保険者期間が延長されたことによる被保険者及び保険者の利便をはかるため、任意継続被保険者が法第七九条第一項の規定により納付する保険料については申告納付の形式をとることとし、任意継続被保険者が当該保険料を納付する場合は、申告書に保険料を添え納付書により納付するものとされ、申告書の様式が新たに定められたものであること。

また、前記の納付書は、政府の管掌する健康保険の被保険者については、健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令に定めるところにより、健康保険組合の管掌する健康保険の被保険者については、当該健康保険組合の定めるところによるものであること。

第二 国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正

任意継続被保険者が法第七九条第一項の規定により納付する保険料に係る債権については、申告納付の形式がとられたことに伴い、保険者が政府である場合については、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三一年政令第三三七号)の一部が改正され、国の債権の管理等に関する法律(昭和三一年法律第一一四号)第一三条第三項の規定に基づき納入の告知に係る手続きをしない債権とされたものであること。

第三 健康保険法に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令の制定

政府の管掌する健康保険の任意継続被保険者が法第七九条第一項の規定により保険料を納付する場合の手続きが定められたものであること。

第四 施行期日等

今回公布された健康保険法施行規則の一部を改正する省令等は、それぞれ公布の日から施行され、第二の1については昭和三八年四月一日から、第一の2、第二及び第三については昭和三八年四月分以降の保険料について適用されるものであること。