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○国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行による健康保険法の改正規定の実施について

(昭和三八年四月一日)

(庁保険発第九号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険・社会保険庁医療保険部健康保険課長連名通知)

国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、昭和三八年三月三一日法律第六二号をもつて公布され、健康保険法の改正部分は、昭和三八年四月一日から施行されることとなつた。

改正法第三条の規定による健康保険法の改正点の主なものは、任意継続被保険者の被保険者期間が一年に延長されたこと及び療養の給付及び家族療養費の支給期間が、被保険者については撤廃され、資格喪失後の継続給付を受ける者については当該疾病又は負傷に関して支給開始後五年に延長されたことの二点であり、その実施については、おつて依命通達等が発せられる予定であるが、とりあえず次に留意のうえ、事務取扱に遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、保険医療機関等及び健康保険組合に対し、この趣旨を周知されたい。

1 任意継続被保険者に関する取扱い

健康保険法第二一条第一号の改正規定により、改正法施行の際現に任意継続被保険者である者についても被保険者期間は一年に延長されたが、この者については、改正法施行の日から一箇月以内に保険者に申し出て、改正法による改正前の健康保険法(以下「旧法」という。)第二一条第一号に規定する期間を経過した時に被保険者の資格を喪失することができることとされているので、当該被保険者に対しこの旨を至急に通知すること。

なお、任意継続被保険者が納付する保険料については、納入の告知を要しないものとするよう関係法令の改正が行なわれる予定であること。

2 資格喪失後の継続療養給付期間の延長に伴う取扱い

(1) 資格喪失後の継続療養給付期間の延長については、改正法施行の日前に当該給付を受けはじめた者については、改正法施行の日前に当該給付期間が満了した場合には、改正法附則第三条第二項の規定により従前の例により給付が打ち切られることとなり、改正法施行の際現に当該給付を受けている場合には、その給付開始後五年に延長されることとなつたが、これに伴い、改正法施行の際現に資格喪失後の継続療養給付を受けている者に交付している健康保険継続療養証明書(以下「証明書」という。)については、当該証明書に記載した受給期限が到来する前に、健康保険法第五五条の改正規定による受給期限に書き換えて再交付し、書き換え前の証明書を回収する取扱いとし、この旨を当該給付を受ける者に通知すること。

(2) 改正法施行の際現に資格喪失後の継続療養給付を受けている者であつて、改正法施行直後に旧法の規定による給付期間が満了する者については、その満了するまでに前記(1)の書き換えの手続きを行なうことが困難な場合も考えられるが、この場合においても、当分の間は、そのまま給付を継続する取扱いとし、この旨を医師会、歯科医師会等を通じ保険医療機関等に通知して協力かた依頼すること。

3 療養の給付及び家族療養費の支給期間の撤廃に伴う取扱い

被保険者資格を有する者については、療養の給付及び家族療養費の支給期間が撤廃されたことにより、改正法施行の日前に旧法の規定による給付期間が満了した者についても、改正法施行の日から再び当該給付を受け得ることとなつたが、この場合においても、他の被保険者と同様保険医療機関等に健康保険被保険者証を提出することによつて当該給付を受けるもので、特別の手続きは必要としないものであること。