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○健康保険法施行規則の一部を改正する省令及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和三二年七月五日)

(保発第六三号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

健康保険法施行規則の一部を改正する省令及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)は、昭和三二年七月一日厚生省令第二九号及び第三○号をもつて別紙のとおり公布され、それぞれ一部の規定を除き、同日から施行されることとなつた。今回の改正省令は、年金業務室の設置に関する厚生省組織令の一部を改正する政令(昭和三二年四月一日政令第五四号)の施行によつて厚生年金保険被保険者に関する記録の作成、整理及び保管の事務が年金業務室において所掌されることとなつたのに伴い、被保険者の資格及び標準報酬等に関する届書等の様式等について所要の改正が行われたものであり、改正省令運営の適否は、提出義務者によるこれらの届書等の適確な提出いかんにかかわるところ大なるものであるから、改正省令の施行に関しては、諸般の事務整備を周到確実に行うことはもちろん、広く事業主等に対し改正省令の趣旨及び内容の普及徹底をはかることに万全の配意を致されたい。

なお、今回の改正省令の主なる内容は、左記のとおりであるから、了知のうえ、これが実施に遺憾なきを期されたい。

1 改正の要点

今回の改正省令の主なる点は、健康保険被保険者及び厚生年金保険被保険者の資格、標準報酬等に関する届書等の様式を改正し、又は新設した点と政府管掌健康保険被保険者であつて厚生年金保険被保険者である者及びそれ以外の厚生年金保険被保険者である者に関するこれら届書等の提出部数を各届書等について一部ずつ増加した点にあること。

なお、組合管掌健康保険被保険者である者及び政府管掌健康保険被保険者であつて厚生年金保険被保険者でない者の資格、標準報酬等に関する届書の提出部数については、改正は行われなかつたものであること。

2 様式の改正された届書等の名称及びその提出部数

様式の改正又は新設が行われた被保険者の資格、標準報酬等に関する届書等の名称並びに政府管掌健康保険被保険者であつて厚生年金保険被保険者である者及びそれ以外の厚生年金保険被保険者である者に関する届書等の改正された提出部数を表示すれば、次のとおりであること。

届書等の名称

提出部数

厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書

正副二通

厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書

正副二通

厚生年金保険第四種被保険者資格取得申出書

正副二通

厚生年金保険第四種被保険者資格喪失申出書

正副二通

厚生年金保険第四種被保険者氏名変更届

正副二通

厚生年金保険第四種被保険者住所変更届

正副二通

厚生年金保険第四種被保険者死亡届

正副二通

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

正副三通

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

正副三通

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

正副三通

厚生年金保険被保険者種別変更届

正副三通

健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届

正副二通

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

正副三通

3 施行期日

今回の改正省令は、原則として本年七月一日から施行されるものであるが、健康保険被保険者及び厚生年金保険被保険者の報酬月額変更の届出に関する改正規定は本年八月一日から、厚生年金保険第四種被保険者に関する資格得喪の申出、氏名又は住所変更の届出及び死亡の届出に関する改正規定は、本年一○月一日から施行されるものであること。

4 本年度の報酬月額届出の特例

本年八月一日現在健康保険被保険者及び厚生年金保険被保険者に関する本年度の報酬月額算定基礎届は、健康保険法施行規則第三条及び厚生年金保険法施行規則第一八条に基く様式にかかわらず、別に厚生大臣が昭和三二年七月一日厚生省告示第二一五号をもつて定めた様式による届書(政府管掌健康保険被保険者であつて厚生年金保険被保険者である者に関する健康保険、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び右の被保険者以外の厚生年金保険被保険者である者に関する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の届書は正副三通、組合管掌健康保険被保険者である者及び厚生年金保険被保険者でない健康保険被保険者に関する健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届書は正副二通)を提出しなければならないものであること。

なお、この場合において、厚生年金保険法施行規則第一八条後段の規定は、準用されること。

別紙 略