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○健康保険法施行規則の一部を改正する省令及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(昭和二八年一〇月二二日)

(保険発第二二九号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省健康保険・厚生年金保険課長連名通知)

健康保険法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一一六号)及び厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一一七号)の施行に伴つて、健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部がそれぞれ改正され、本年一〇月一六日厚生省令第五七号及び厚生省令第五八号をもつて公布、本年九月一日にさかのぼつて適用されることになつたので、この適用については、左記の点に留意の上遺憾なきを期せられたい。

なお、管内健康保険組合についても、この趣旨を徹底せしめられたい。

1 社会保険審査官及び社会保険審査会法の制定により、標準報酬についても審査の請求をなし得ることとなり(健康保険法(以下「健保法」という。)第八〇条第一項及び厚生年金保険法(以下「年金法」という。)第六二条第一項の改正規定)、標準報酬を決定又は改定したときは、被保険者にこれを通知する必要があるので、被保険者の資格の取得、標準報酬の決定及び標準報酬の改定の場合の届書又は申請書は、正副二通を提出せしめることとし、従前の健康保険、厚生年金保険標準報酬決定通知書にかえ、副のものに標準報酬を記入して通知すること。この場合には、厚生年金保険における保険給付の決定の通知の場合に準じて、「標準報酬の決定に不服あるときは、被保険者は、その通知を受けた日から六〇日以内に、書面又は口頭によつて、健康保険法第八〇条及び厚生年金保険法第六二条の規定による審査の請求をする権利をもつこと」を附記すること。

2 被保険者報酬月額変更(算定基礎)届の様式を改正して、被保険者報酬月額算定基礎届(健保法規則様式第一号、年金法規則様式第五号)及び被保険者報酬月額変更届(健保法規則様式第一号の二、年金法規則様式第五号の二)としたが、前者は標準報酬の定時決定(健保法第三条第二項、年金法第四条第二項)用に使用せしめ、後者は改定(健保法第三条第四項、年金法第四条第四項)用に使用せしめること。

3 督促状、健康保険組合の収入支出予算書及び事業報告書等の様式を横書等に改正したこと。

なお、督促状の様式については、従来規則に定める様式によらない向もあるので、改正を機会に必ずこの様式によること。(健康保険法及び厚生年金保険の保険料を一通の督促状に併記することはさしつかえない。)(年金法第一一条第三項)

4 昭和二八年九月一日前に被保険者の資格を取得して同年九月一日まで引き続いて被保険者の資格のある者については、その者が同年九月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、改正後の標準報酬(昭和二八年一一月一日以降の標準報酬)を決定する(健保法の一部を改正する法律附則第二項、年金法の一部を改正する法律附則第二項)のであるが、この場合の届書は、従前の被保険者報酬月額算定基礎届(健保法規則旧様式第一号、年金法規定旧様式第五号)を提出させること。

なお、右の標準報酬の算定は、健保法第三条第三項又は年金法第四条第三項の規定によるものであるが(報酬のうち超過勤務手当等各月により一定しないものについては、過去三箇月の実績の平均額をとる等便宜の措置を講じこれを固定給に加算すること。)これにより決定した標準報酬が実際に適用されるのは、健保法の一部を改正する法律附則第三項、年金法の一部を改正する法律附則第三項の規定により昭和二八年一一月一日からであるので、その決定年月日は、同年一一月一日として被保険者名簿及び被保険者台帳に記入すること。この場合、第六号の標準報酬の変更があつた場合の事務処理のため、被保険者名簿及び、被保険者台帳の「標準報酬月額」欄を一欄あけて記入する。

被保険者名簿については、被保険者が昭和二八年一〇月三一日までの間に資格を喪失したとき及び被保険者台帳については、被保険者が同年一一月三〇日までの間に資格を喪失したときは、右の標準報酬をまつ消すること。

5 昭和二八年九月一日から同年一〇月三一日までの間に従前の規定によつて被保険者となつた者について、被保険者資格取得届の提出があつたときは、従前の規定による標準報酬及び改正後の標準報酬(決定年月日は、同年一一月一日とすること。)を決定し、それぞれ被保険者名簿及び、被保険者台帳に記入すること。「なお、改正後の標準報酬は、前号に準じ一欄あけて記入すること。」

被保険者名簿については、被保険者が同年一〇月三一日までの間に被保険者の資格を喪失したとき、及び、被保険者台帳については、被保険者が同年一一月三〇日までの間に被保険者の資格を喪失したときは、改正後の標準報酬をまつ消すること。

6 第四号の被保険者及び昭和二八年九月一日以後に改正前の規定による被保険者になつた者については、同日から同年一〇月一日までの間に、報酬に増減があつた場合は、健保法の一部を改正する法律附則第三項又は、年金法の一部を改正する法律附則第三項の規定により、従前の例によつて標準報酬の変更をなすものであるから、第四号第一項と同様に旧様式の報酬月額変更届を提出させること。この場合第四号の被保険者について同年九月一日において報酬に増減があつた場合は、第四号による被保険者報酬月額算定基礎届の提出をもつて本号の報酬月額変更届の提出があつたとみなすこと。

7 昭和二八年一一月一日前に改正後の健保法第一三条第一号(ヲ)から(タ)まで又は年金法第一六条第一号(ヲ)から(タ)までの規定による適用事業所に使用せられ、被保険者となつた者について被保険者資格取得届の提出があつたときは、資格取得年月日を昭和二八年一一月一日として、すみやかに健康保険被保険者証、厚生年金保険被保険者証、被保険者名簿及び被保険者台帳を作成することとし、被保険者証は、一〇月三一日までは交付しないこと。

被保険者が昭和二八年九月一日から同年一一月一日までの間に被保険者の資格を喪失したときは、この被保険者証及びその他の記録は廃棄又はまつ消すること。