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○改正健康保険法の施行に関する件(抄)

(昭和二三年七月一二日)

(保発第一号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通達)

健康保険法の一部を改正する法律は、本月三日付法律第一二六号をもつて公布され、来る八月一日から施行されることとなつたのであるが、これが実施に当つては、左記事項御留意の上、その適用の万全を期されるよう願いたい。

追つて、貴管下健康保険組合に対しては、貴職から、それぞれ御示達の上遺憾のないよう特に御留意願いたい。

第二条関係

本条第一項但書に所謂「臨時ニ受クルモノ」とは、被保険者が常態として受ける報酬以外のもので極めて狭義に解するものとすること。例えば、従前に賞与として、一年に一回又は二回の支給を受けていた者が給与の慣行として毎月分割支給を受けるもの、飢餓突破資金として、二月又は三月目毎に支給を受けるもの又は遡及して昇給が認められ、その差額として二月又は三月目毎に支給を受けるもの等は、その支給を受ける実態が、被保険者の通常の生計に充てられる性質のものであるから本法に所謂報酬の範囲とすること。

第三条ノ二関係

本条第二号第二項の規定は、同号第一項の規定による日、時間、稼高又は請負によつて報酬を定める被保険者の報酬が、その増減があつた場合にこれらの者がその資格を取得したとき又従来の規定による報酬に変更があつた場合の取扱と異なり、その被保険者の報酬実績に基いて算定しようとする趣旨のものである。

第一二条関係

国に使用される者又は地方公共団体の事務所に使用される者は、第一三条第二号の規定によつて被保険者となるものであるが、国家公務員共済組合法による共済組合の組合員に対しては、法律上当然に、同共済組合に対して、実質上の事業代行を認めるものであるから、これらの被保険者の資格に関しては、健康保険の保険者に対する何等の手続を要しないものとすること。

第一三条関係

本条第二号に所謂法人とあるのは、市町村等の地方公共団体も含むのであるから、改正法施行に当つては、その適用の万全を期すること。

従来市町村吏員の共済施設として、市毎に市吏員互助会若しくは市吏員共済組合又は各府県毎にその管内の市町村を包括して市町村吏員互助会が設置されていたのであるが、前者の組織に対しては、健康保険組合の設立条件を充たすものは、これが設立の勧奨に努め、後者の組織に対しては、一定期間政府管掌として適用し、将来その実績に徴して健康保険組合設立の指導を考慮すること。

又旧健康保険法施行令第九条ノ五第一号前段の規定によつて被保険者から除外されていた宗教法人令第一条の規定による法人の事務所に使用される者は、改正法の本条において強制被保険者となるものである。