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別記第2

社会福祉法人設立認可申請書等副申書様式例

様式第一

社会福祉法人○○○設立認可申請副申書

1 総括的意見

(関係法令や関係通知に違反していないかどうか、資産や将来の経済的基盤が確実かどうか、脱税その他不正の目的で社会福祉法人を設立するものであるかどうか等を十分審査し、当該社会福祉法人を設立する意義があるかどうかを判断してこれを認可すべきかどうかについての意見(理由を含む。)を記載すること。)

2 定款について

(定款準則と相違する箇所の有無を記載し、相違する箇所があるときは、その条項及び内容並びにそれに対する適否の意見を記載すること。)

3 事業について

(1) 社会福祉事業

(法人の行う社会福祉事業の内容を列挙し、各事業について、法令に基づく許認可を与える予定であるかどうか(当該許認可を要しない社会福祉事業にあっては、その事業が適当であるかどうか)、最低基準がある場合には、それに適合するかどうか及び事業計画、収支予算、財源等が適当であるかどうかについての意見を記載すること。

なお、当該事業の経営地が、他の都道府県又は指定都市若しくは中核市にあるため、当該事業に対する監督権限を有しないときは、当該他の都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の意見を聴取のうえ、貴職の意見をまとめられたいこと。)

(2) 公益事業

(公益事業を行う場合に、その事業の内容を列挙し、各事業について、当該法人がそれを行うことが適当であるかどうか及び事業計画、収支予算、財源等に問題がないかどうかについての意見を記載すること。)

(3) 収益事業

(収益事業を行う場合に、その事業の内容を列挙し、各事業について、当該法人がそれを行うことが適当であるかどうか及び事業計画、収支予算、財源等に問題がないかどうかについての意見を記載すること。)

4 資産について

(社会福祉事業を行うのに必要な資産(特に不動産及び運転資金)を備えているかどうか、当該資産の所有権又は使用権が確実に当該社会福祉法人に帰属するかどうか、基本財産及び運用財産の区分が適当かどうか等についての意見を記載すること。

なお、負債がある場合には、その償還計画に不安がないかどうかについて特に厳重な審査を行い、それについての意見を記載すること。)

5 役員について

(社会的に問題となるような者が役員になっていないかどうか、名目的な役員がいるかどうか、役員構成よりみて、特定人の意思に左右されるおそれはないかどうか、既存の社会福祉法人との間に代表者の重複がある場合、異なる事業主体を設立する必要性があるかどうか等についての意見を記載すること。

なお、評議員会を置く場合には、当該評議員についても役員の場合と同様の意見を付すること。)

6 その他

(貴職において参考になると考えるその他の事項があれば、それについて記載すること。)

様式第二

社会福祉法人○○○定款変更認可申請副申書

1 総括的意見

(関係法令や関係通知に違反していないかどうか等設立認可の場合に準じた審査を行い、当該定款の変更を認可すべきかどうかについての意見(理由を含む。)等を記載すること。)

2 定款について

(定款変更の内容に定款準則と相違する箇所があるかどうかを記載し、相違する箇所があるときは、その条項及び内容並びにそれに対する適否の意見を記載すること。)

3 定款に定める手続について

(定款に定める定款変更の手続を経ているかどうかを審査し、その結果を記載すること。)

4 新たに経営する事業について

(社会福祉事業、公益事業及び収益事業に区分し、それぞれ設立認可の場合に準じて記載すること。)

5 基本財産の編入について

(定款に新たに基本財産を編入する場合、当該財産が既に担保に供されているときは、基本財産編入前に不動産使用証明をなした理由、債務の額、担保提供先償還計画等を記載すること。)

6 その他

(貴職において参考になると考えるその他の事項があれば、それについて記載すること。)

様式第三

社会福祉法人○○○解散認可又は認定申請副申書

1 総括的意見

(法令等に違反していないかどうか等を審査し、当該認可又は認定をすべきかどうかについての意見(理由を含む。)等を記載すること。)

2 手続について

(当該申請が法令や定款に定める手続を経て行われているかどうかを審査し、その結果を記載すること。)

3 残余財産の帰属者について

(残余財産の帰属者が適当であるかどうかの意見を記載すること。)

4 その他

(貴職において参考になると考えるその他の事項があれば、それについて記載すること。)

様式第四

社会福祉法人/○○○/○○○/合併認可申請副申書

1 総括的意見

(関係法令や関係通知に違反していないかどうか、資産や将来の経済的基盤が確実かどうか等を十分審査して、当該合併の認可をすべきかどうかについての意見(理由を含む。)等を記載すること。)

2 定款について

(設立認可の場合と同様の事項を記載すること。)

3 手続について

(当該申請が法令や定款に定める手続を経て行われているかどうかを審査し、その結果を記載すること。)

4 資産について

(合併により資産状態が悪化しないかどうか、基本財産及び運用財産の区分が適当かどうか等についての意見を記載すること。

なお、負債がある場合には、その償還計画に不安がないかどうかについて特に厳重な審査を行い、それについての意見を記載すること。)

5 役員について

(設立認可の場合と同様の事項を記載すること。)

6 その他

(貴職において参考になると考えるその他の事項があれば、それについて記載すること。)