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○社会福祉法人の認可について(通知)

(平成12年12月1日)

(/障第890号/社援第2618号/老発第794号/児発第908号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省社会・援護局長・厚生省老人保健福祉局長・厚生省児童家庭局長通知)

社会福祉法人の設立の認可等については、従来、「社会福祉法人の認可について」(昭和39年1月10日社発第15号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知。以下「旧通知」という。)においてお示ししてきたところでありますが、今般、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」(平成12年法律第111号)の公布・施行による社会福祉基礎構造改革の推進の趣旨を踏まえ、社会福祉法人の公益性を維持できる範囲内で、設立要件の緩和、自主的な経営基盤の強化及び事業経営の透明性の確保を図るため、

① 地域におけるきめ細かな福祉活動を支援するための資産要件の緩和

② 役員が経営責任を負える体制を確立するための役員等執行体制の見直し

③ 財務諸表の閲覧等、法人の運営に関する情報の開示の推進等、必要な改正を行うことといたしました。そのため、旧通知を廃止し、社会福祉法人の設立の認可を行う際の審査基準等について、新たに別紙のとおり定めたので、御了知のうえ、適切な指導監督に当たっていただきますようお願いいたします。

なお、当該通知については、別紙第1第5(5)を除いて地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定に基づく都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)が法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準として発出するものであることを併せて通知いたします。

別紙1

社会福祉法人審査基準

第1 社会福祉法人の行う事業

社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、次のようなものでなければならないこと。

なお、法人は、法第4条の趣旨を踏まえ、地域福祉の推進に努める使命を有することから、その本来事業である社会福祉事業に支障のない範囲において、地域の様々な福祉需要に応える公益的取組(公益事業の実施のほか、低所得者に対するサービス利用料の減免等を含む。)を積極的に実施することが求められるものであること。

1 社会福祉事業

(1) 当該法人の事業のうち主たる地位を占めるものであること。

(2) 社会福祉事業の経営は、法第3条、第4条及び第5条の趣旨を尊重し、法第61条の事業経営の準則に合致するものであること。

(3) 社会福祉事業は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしているものであること。

(4) 社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下に行われるものであってはならないこと。

(5) 法第2条第3項第9号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」は、社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいるので、新規に行うものについては抑制を図るものであること。

また、既に設立されている法人がこの事業を行っている場合についても、当該事業の規模を拡充することは地域の実情等を踏まえ、基本的に抑制を図ることとするものであること。

なお、平成13年7月23日社援発第1276号社会・援護局長通知「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」に基づいて無料又は低額な料金で診療を行う事業を経営する法人については、同通知に定める基準を厳格に遵守することを求めるとともに、この事業を継続することが困難であると認められる法人については、他の法人への切換えを指導すること。

(6) 第二種社会福祉事業である相談に応ずる事業のみをもって法人の設立を認めることは、公的相談機関の整備充実の状況を考慮しつつ、財政基盤、事業従事者の資質、事業実績等を充分に審査し、慎重に取り扱うものとすること。

(7) 第二種社会福祉事業である社会福祉事業の連絡を行う事業のみをもって法人の設立を認めることは、社会福祉協議会制度の趣旨及び全国的普及の状況等を考慮して、慎重に取り扱うものとすること。

2 公益事業

(1) 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。

(2) 公益事業には、例えば次のような事業が含まれること(社会福祉事業であるものを除く)。

ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業

イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業

ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業

エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業

オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業

カ 子育て支援に関する事業

キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業

ク ボランティアの育成に関する事業

ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)

コ 社会福祉に関する調査研究等

(3) 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。

(4) 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であること。

(5) 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められないこと。

(6) 公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てること。

3 収益事業

(1) 法人が行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第4条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。以下(3)において同じ。)の財源に充てるため、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のものであること。

(2) 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるもの又は投機的なものは適当でないこと。なお、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号にいう収益事業の範囲に含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱う場合もあること。

(3) 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。

(4) 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないものであること。

(5) 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事業を行うことは認められないこと。

(6) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第14条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和39年政令第224号)第6条第1項各号に掲げる事業については、(3)は適用されないものであること。

第2 法人の資産

1 資産の所有等

(1) 原則

法人は、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること、又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。

なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を経営する法人の場合には、土地)に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないこととするが、この場合には、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。

(2) 特例

ア 特別養護老人ホームを設置する場合

これについては、「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年8月22日社援第1896号・老発第599号厚生省社会・援護局長、老人保健福祉局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

イ 地域活動支援センターを設置する場合

これについては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(平成24年3月30日社援発0330第5号社会・援護局長通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

ウ 既設法人が福祉ホームを設置する場合

これについては、「国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けて既設法人が福祉ホームを設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第669号・社援第2028号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

エ 既設法人が通所施設を設置する場合

これについては、「国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について」(平成12年9月8日障第670号・社援第2029号・老発第628号・児発第732号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

オ 既設法人以外の法人が保育所を設置する場合

これについては、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号・社援発第0524008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

カ 構造改革特別区域において「サテライト型居住施設」又は「サテライト型障害者施設」を設置する場合

これについては、「構造改革特別区域における「サテライト型居住施設」及び「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて」(平成16年12月13日社援発第1213003号・老発1213001号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

キ 幼保連携型認定こども園又は小規模保育事業(利用定員が10人以上であるものに限る。)を行う施設を設置する場合

社会福祉法人が設置する幼保連携型認定こども園又は小規模保育事業を行う施設については、保育所と同様に「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」(平成16年5月24日雇児発第0524002号、社援発第0524008号雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)第1の1及び2に準じた取扱いとして差し支えないこと。

2 資産の区分

法人の資産の区分は、基本財産、運用財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすること。

(1) 基本財産

ア 基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、これを処分し、又は担保に供する場合には、法第30条に規定する所轄庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記すること。

イ 社会福祉施設を経営する法人にあっては、すべての施設についてその施設の用に供する不動産は基本財産としなければならないこと。ただし、すべての社会福祉施設の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けているものである場合にあっては、100万円(この通知の発出の日以後に新たに設立される法人の場合には、1,000万円)以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。以下同じ。)を基本財産として有していなければならないこと。

ウ 社会福祉施設を経営しない法人(社会福祉協議会及び共同募金会を除く。)は、一般に設立後の収入に安定性を欠くおそれがあり、設立において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要であるため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないこと。ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合については、当該法人の基本財産は当該法人の安定的運営が図られるものとして所轄庁が認める額の資産とすることができること。

エ 母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、父子家庭居宅介護等事業、老人居宅介護等事業、障害福祉サービス事業(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に限る。)(以下「居宅介護等事業」と総称する。)の経営を目的として法人を設立する場合については、「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(平成12年9月8日障第671号・社援第2030号・老発第629号・児発第733号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

オ 共同生活援助事業等の経営を目的として法人を設立する場合については、「共同生活援助事業等の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」(平成14年8月30日社援発第0830007号・老発第0830006号厚生労働省社会・援護局長、老健局長連名通知)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

カ 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として法人を設立する場合については、「介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件の緩和等について」(平成15年5月8日社援発第0508002号)に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。

キ 社会福祉協議会(社会福祉施設を経営するものを除く。)及び共同募金会にあっては、300万円以上に相当する資産を基本財産として有しなければならないこと。ただし、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会(以下「市区町村社会福祉協議会」と総称する。)にあっては、300万円と10円に当該市町村又は当該区の人口を乗じて得た額(100万円以下のときは100万円とする。)とのいずれか少ない方の額以上に相当する資産で差し支えないこと。

ク イからキまで以外の財産であっても、法人が重要と認める財産は基本財産として差し支えないこと。

(2) 運用財産

ア 基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産は、すべて運用財産であること。

イ 運用財産の処分等に特別の制限はないが、社会福祉事業の存続要件となるものは、みだりに処分しないよう留意すること。

(3) 公益事業用財産及び収益事業用財産

公益事業及び収益事業の用に供する財産は、他の財産と明確に区分して管理すること。ただし、事業規模が小さい公益事業については、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのない限りで他の財産を活用して差し支えないこと。

3 資産の管理

(1) 基本財産(社会福祉施設を経営する法人にあっては、社会福祉施設の用に供する不動産を除く。)の管理運用は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるほか、固定資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値を生ずる方法で行う必要があり、次のような財産又は方法で管理運用することは、原則として適当ではないこと。

① 価格の変動が著しい財産(株式、株式投資信託、金、外貨建債券等)

② 客観的評価が困難な財産(美術品、骨董品等)

③ 減価する財産(建築物、建造物等減価償却資産)

④ 回収が困難になるおそれのある方法(融資)

(2) 基本財産以外の資産(運用財産、公益事業用財産、収益事業用財産)の管理運用にあたっても、安全、確実な方法で行うことが望ましいこと。

また、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用も認められること。

ただし、子会社の保有のための株式の保有等は認められないものであり、株式の取得は、公開市場を通してのもの等に限られること。

(3) 法人の財産(基本財産、基本財産以外の財産双方)については、価値の変動の激しい財産、客観的評価が困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が財産の相当部分を占めないようにする必要があること。

4 残余財産の帰属

解散した場合の残余財産の帰属すべき者を定款で定める場合には、その帰属者は、法人に限ることが望ましいこと。なお、定款で帰属者を定めない場合には、残余財産は国庫に帰属するものであること。

第3 法人の組織運営

1 役員

(1) 関係行政庁の職員が法人の役員となることは法第61条に規定する公私分離の原則に照らし適当でないので、差し控えること。ただし、社会福祉協議会にあっては、役員の総数の5分の1の範囲内で関係行政庁の職員が、その役員となっても差し支えないこと。

(2) 実際に法人運営に参画できない者を、役員として名目的に選任することは適当でないこと。

(3) 地方公共団体の長等特定の公職にある者が慣例的に、理事長に就任したり、役員として参加したりすることは適当でないこと。

2 理事

(1) 理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者であること。

また、責任体制を明確にするため、理事の中から理事長を選出すること。

(2) 理事長及びそれ以外の理事は、法人の自主的な経営機能の強化及び内部牽制体制の確立の観点から、それぞれが代表権を有しても差し支えないものとするが、各理事と親族等の特殊の関係にある者(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)のみが代表権を有する理事となることは適当でないこと。

なお、代表権の制限を伴う場合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)に基づき、その内容を登記すること。

(3) 理事の定数は6人以上とすること。

(4) 各理事と親族等の特殊の関係のある者が、関係法令・通知に定める制限数を超えて選任されてはならないこと。

(5) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。

(6) 理事には、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。

(7) 社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設経営の実態を法人運営に反映させるため、一人以上の施設長等が理事として参加すること。ただし、評議員会を設置していない法人にあっては、施設長等施設の職員である理事が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。

(8) 社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、社会福祉事業経営者、ボランティア活動を行う者等との連携を十分に図っていく必要があることから、当該社会福祉協議会の区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を理事として加えること。

3 監事

(1) 監事は、当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類する他の職務を兼任することはできないこと。

(2) 監事は、法人の財産状況等の監査を行うものであることから、うち一人は法第44条に規定する財務諸表等を監査し得る者でなければならないこと。また、監事が監査を行った場合には、監査報告書を作成し、理事会及び評議員会に報告し、法人において保存すること。

(3) 監事のうち一人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であること。

(4) 監事は、他の役員と親族等の特殊の関係がある者であってはならないこと。

(5) 監事は、当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者であってはならないこと。

4 評議員会

(1) 法人においては、評議員会を置くこと。ただし、次に掲げる事業のみを行う法人については、この限りでない。

① 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業

② 保育所若しくは幼保連携型認定こども園を経営する事業又は小規模保育事業(保育所若しくは幼保連携型認定こども園を経営する事業又は小規模保育事業と併せて行う、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の11の規定に基づく地域子育て支援拠点事業、同法第34条の12の規定に基づく一時預かり事業、同法第34条の18の規定に基づく病児保育事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づく利用者支援事業のいずれか又は複数の事業を含む。)

③ 介護保険事業

(2) 評議員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とし、法人の業務の決定に当たり重要な事項についてあらかじめ評議員会の意見を聴くことが必要であること。

(3) 評議員会を設ける場合は、役員の選任は評議員会において行うことが適当であること。

(4) 当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはならないこと。

(5) 社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、評議員には地域の代表を加えること。また、利用者の立場に立った事業経営を図る観点から、利用者の家族の代表が加わることが望ましいこと。

(6) 社会福祉協議会は、地域福祉の推進役として、社会福祉事業経営者、ボランティア活動を行う者等との連携を十分に図っていく必要があることから、当該社会福祉協議会の区域において社会福祉事業を経営する団体の役職員及びボランティア活動を行う団体の代表者を評議員として加えること。

5 法人の組織運営に関する情報開示等

(1) 財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。

特に、資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人については、その事業規模等に鑑み、2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても、5年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましいものであること。

なお、法人が外部監査を活用した場合又は福祉サービス第三者評価事業を受審した場合において、法人が、法第59条の規定による現況報告書と合わせて当該外部監査の結果報告書の写し2通又は当該福祉サービス第三者評価事業の受審結果の写し2部を所轄庁に提出したときは、実地監査(法第56条第1項に基づく指導監査のうち一般監査としての実地監査をいう。以下同じ。)について平成13年7月23日雇児発第487号・社援発第1274号・老発第273号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」の2(4)に定めるとおりの取扱いとすることなどにより、法人の自主性の確保や負担軽減を図ることとして差し支えないこと。

(2) 法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならない収支計算書とは、平成23年7月27日雇児発0727第1号、社援発0727第1号、老発0727号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」の別紙「社会福祉法人会計基準」(以下「新会計基準」という。)第1章2に定める資金収支計算書及び事業活動計算書が、これに該当するものであること。

また、経過的に平成26年度まで適用することが可能な、平成12年2月17日社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」の別紙「社会福祉法人会計基準」(以下「旧会計基準」という。)を適用する法人にあっては、旧会計基準第6条に定める資金収支計算書及び事業活動収支計算書(同通知の4(1)②及び③の法人が旧会計基準によらずに会計処理を行う場合並びに同④及び⑤により旧会計基準が適用されない施設について会計処理を行う場合は、これに相当する書類)が、これに該当するものであること。

さらに、資金収支計算書に附属する資金収支内訳表及び事業活動収支計算書に附属する事業活動収支内訳表についても、併せて開示することが望ましいこと。

なお、法人の業務及び財務等に関する情報については、法人の広報やインターネットを活用することなどにより自主的に公表することが適当であること。また、法人の役員及び評議員の氏名、役職等の情報についても同様の方法で公表することが望ましい。

6 その他

(1) 役員の定数は、確定数とすること。

(2) 理事及び監事については、法律上はその定数の三分の一までは欠員が認められているが、法人の運営上からは、一名でも欠員が生じた場合には、できる限り速やかに補充を行うことが望ましいこと。

(3) 役員の任期は、法第36条第2項により、2年を超えることはできない。また、任期満了前に次期役員を選任することが適当であるが、任期満了の後であっても後任者が選任されるまでは、前役員がなおその職務を行うこととして差し支えないこと。ただし、この場合にも速やかに次期役員を選任しなければならないこと。

(4) 職員については、理事長が任免することとして差し支えないが、事業の成否に関係のある施設長等は、理事会の議決を経て、理事長が任免することが適当であること。

第4 法人の認可申請等の手続

1 所轄庁

(1) 法人の行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるか否かは次の基準により判断すること。

ア 基本的な考え方としては、施設経営を行う事業の場合、当該施設の所在地が二以上の都道府県にわたるか否かで判断する。それ以外の各種居宅介護等事業、相談事業等についても、これに準じ、当該事業に係る事業所の所在地で判断すること。

イ 法第2条第3項第13号に定める連絡又は助成事業については、各社会福祉事業に関し、連絡又は助成を行うものであるという事業の性格に鑑み、当該「連絡」又は「助成」の趣旨、目的、範囲等により判断すること。(例えば、各都道府県で行われている社会福祉事業を全国的に連絡する事業の場合は、事業範囲は全国にわたるものであること。)

ウ 法人が行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり、次の①から④までに該当する場合は、厚生労働大臣が所轄庁となるものであること。それ以外の場合で、二以上の都道府県にわたり(二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合を含む。)事業を行う場合においては、法人本部の所在地を管轄区域とする地方厚生局長が所轄庁となるものであること。

① 全国を単位として行われる事業

例えば、各都道府県において活動している団体を統括する組織が、全国を単位として行う事業が該当する。

② 地域を限定しないで行われる事業

例えば、地域を限定することなく行われる、高齢者、障害者、児童等の福祉についての助成、相談等の事業が該当する。

③ 法令の規定に基づき指定を受けて行われる事業

社会福祉法等の法令に基づき、指定を受けて行う事業が該当する。

④ ①から③までに類する事業

エ 公益事業及び収益事業についても基本的にはア、イ及びウと同様に取り扱うものとすること。

(2) 法人の行う事業が市の区域にとどまるものか否かについても、(1)に準じて判断すること。

ただし、都道府県又は市が設置する社会福祉事業団(昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長児童家庭局長通知「社会福祉事業団の設立及び運営の基準について」に規定する社会福祉事業団をいう。以下同じ。)については、これにかかわらず、都道府県知事又は市長が所轄庁となること。

(3) 都道府県知事又は市長が所轄庁となっている法人が、他の都道府県の区域にわたる事業を開始しようとして定款変更の認可を受けようとするときは、都道府県知事を経由して厚生労働大臣又は地方厚生局長に申請させること。

(4) 市長が所轄庁となっている法人が、当該都道府県内の他の市町村においても事業を開始しようとして定款変更の認可を受けようとするときは、当該都道府県知事に申請させること。

なお、当該都道府県知事は、当該定款変更を認可したときは、その旨当該市長に連絡すること。

(5) 法人の事務所の所在地の変更に伴う定款変更の届出は、変更後の事務所の所在地の都道府県知事に対し行わせること。

ただし、事務所の所在地の変更に伴い、所轄庁が厚生労働大臣又は地方厚生局長になる場合は、変更後の事務所の所在地の都道府県知事を経由して届出を行わせること。

2 法人の認可審査の手続

都道府県及び市(以下「都道府県市」という。)における法人の設立認可の審査に当たっては、法人認可担当、施設整備担当以外の関係各課、各部局を加えた庁内審査会を設置する等内部牽制を確保した合議制により厳格に行うこと。この際、施設整備の必要性とは別に、独立した判断が確保されるよう留意すること。なお、所轄庁が厚生労働大臣又は地方厚生局長である法人の設立認可に対する都道府県知事の副申書の作成に当たっても、同様の審査を行うこと。

3 その他

(1) 補助金又は独立行政法人福祉医療機構の融資を受けて社会福祉施設を設置する場合の法人の設立認可の審査は、当該補助金及び融資の審査と相互に連携を図り、行うものであること。なお、法人の設立は、当該補助金の交付が確実になった後でなければ認められないこと。また、当該施設の認可又は設置の届出は当該法人が成立した後でなければ行うことができないこと。

(2) 設立代表者又は法人代表者への就任を予定している者が既に別の法人の代表者である場合には、既存法人における組織運営、事業運営、資金計画の履行状況等を確認し、異なる事業主体を設立する必要性が認められるものであること。

第5 その他

(1) 社会福祉法人定款準則第14条による担保提供の承認は、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担保提供に係る意思決定の適法性等を考慮して判断すべきものであり、一律に不承認としてはならないこと。

(2) 定款変更認可及び社会福祉法人定款準則第14条による基本財産の処分又は担保提供の承認は、事業を開始したり、資金の借入れが決定した後に形式的に行われることが多いので、かかることのないよう、計画が固まった段階で、事前にこれらの承認を行うようにすること。

(3) 厚生労働大臣又は地方厚生局長が所轄庁である法人に係る社会福祉法人定款準則第14条による基本財産の処分又は担保提供の承認の申請は、当該法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して行うよう指導すること。

なお、これらの申請書を送付するに当たっては、必要な調査をなし、意見を付すよう配意願いたいこと。

(4) 法人が公益事業を行うために定款変更認可の申請をした場合であって、先駆的事業に試行的に取り組む場合、一時的な剰余金を用いて短期の公益事業に取り組む場合などには、当該公益事業の特性に応じて事業計画等の審査を特に弾力的に行うこと。

(5) 法第59条の規定による現況報告書については、所定の期間内に提出するよう指導すること。なお、厚生労働大臣又は地方厚生局長が所轄庁である法人に係る現況報告書を送付するに当たっては、厚生労働大臣が所轄庁である法人については、雇用均等・児童家庭局所管、社会・援護局所管、同局障害保健福祉部所管、老健局所管に区分の上、各所管局あてに、各地方厚生局長が所轄庁である法人については同地方厚生局あてに、法人から提出された現況報告書及び添付書類各2通のうち1通のみを送付するものとし、現況報告書及び添付書類1通については、各都道府県主管部局において2年間保存するよう配慮願いたいこと。

また、外部監査の結果報告書又は福祉サービス第三者評価サービス事業の受審結果が提出されたときは、当該報告書等についても同様に取り扱うこととされたいこと。

(6) 前号の現況報告書及び添付書類等の記載事項については、開示請求があった場合は、厚生労働大臣又は地方厚生局長が所轄庁である法人を含め、各都道府県市の情報公開条例に定める手続より、公開することが望ましいこと。

(7) 全国における社会福祉法人の設立等の状況を把握するため、毎年5月20日までに、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が所管する法人(都道府県知事が行う報告にあっては、管内に主たる事務所がある厚生労働大臣又は地方厚生局長が所管する法人及び管内市長(指定都市及び中核市を除く。)が所管する法人を含む。)について、総数及び次の区分による法人数(毎年3月31日現在)を社会・援護局あて報告されたいこと。

ア 法人の数(イ、ウ及びエに掲げるものを除く。)

イ 法人である社会福祉協議会の数(都道府県社会福祉協議会及び市区町村社会福祉協議会の内数を含む。)

ウ 社会福祉事業団の数

エ 共同募金会の数

(8) 法人に関する申請書等の様式は、当該申請者等に別段の支障がない限り、別記第1の様式例によるよう指導すること。

(9) 所轄庁が厚生労働大臣又は地方厚生局長である法人の設立認可等に対する都道府県知事の副申書は、別記第2の様式例により作成すること。

別紙2

社会福祉法人定款準則

社会福祉法人○○福祉会定款

第一章 総則

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第一種社会福祉事業

(イ) 障害児入所施設の経営

(ロ) 特別養護老人ホームの経営

(ハ) 障害者支援施設の経営

(2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人介護支援センターの経営

(ハ) 保育所の経営

(ニ) 障害福祉サービス事業の経営

(ホ) 相談支援事業の経営

(ヘ) 移動支援事業の経営

(ト) 地域活動支援センターの経営

(チ) 福祉ホームの経営

(備考)

(1) 具体的な記載は、社会福祉法の基本的理念に合致するものであるとともに、それぞれの法人の設立の理念を体現するものとすること。

(2) 児童福祉に関する事業を行う法人においては、「心身ともに健やかに育成される」との趣旨に合致するものとすること。

(3) 上記記載は、あくまで一例であるので、(1)、(2)を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。

(4) 市町村社会福祉協議会にあっては、次の例にならって記載すること。

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、○○市(区町村)における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。

(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

(5) 地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業(指定都市社会福祉協議会に限る。)

(6) 共同募金事業への協力

(7) 居宅介護等事業の経営

(8) 身体障害者福祉センターの経営

(9) 福祉サービス利用援助事業

(10) 障害福祉サービス事業の経営

(11) 相談支援事業の経営

(12) その他本会の目的達成のため必要な事業

(5) 都道府県社会福祉協議会にあっては、次の例にならって記載すること。

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、○○県(都道府)における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として、次の事業を行う。

(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

(4) 社会福祉を目的とする事業を経営する者への支援に関する事業

(5) (1)から(3)までに掲げるもののほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

(6) 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修

(7) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言

(8) 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

(9) 共同募金事業への協力

(10) ○○県福祉人材センターの業務の実施

(11) 日常生活自立支援事業

(12) 障害福祉サービス事業の経営

(13) 相談支援事業の経営

(14) その他本会の目的達成のため必要な事業

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人○○福祉会という。

(経営の原則)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を○○県○○市○丁目○○番に置く。

2 前項のほか、従たる事務所を○○県○○市○丁目○○番に置く。

第二章 役員及び職員

(役員の定数)

第五条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 ○○名

(2) 監事 ○○名

2 理事のうち一名は、理事の互選により、理事長となる。

3 理事長は、この法人を代表する。

4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに○名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。

(備考)

(1)

理事の定数は、六名以上とすること。

監事の定数は、二名以上とすること。

(2) 第四項の親族等の人数は、理事の定数に応じて次のとおりとすること。

理事定数

親族等の人数

六名~九名

一名

一〇名~一二名

二名

一三名~

三名

(3) 理事長又は理事に総裁、会長という名称を与えることは差し支えないこと。

(4) 常務理事を置くときは、理事長、常務理事及び平理事の職務権限を明確にすること。

(5) 理事長以外にも法人を代表する理事がいる場合には、例えば「理事長及び常務理事は、この法人を代表する。」というような記載にすること。

(役員の任期)

第六条 役員の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は再任されることができる。

3 理事長の任期は、理事として在任する期間とする。

(備考)

「役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。」という規定を定款に記載するのは、定款において役員の任期を2年未満と定めた場合に限るものとし、この場合には任期終了から就任後2年までの間に限り、引き続き前役員がその職務を行うことができること。

(役員の選任等)

第七条 理事は、理事総数の三分の二以上の同意を得て、理事長が委嘱する。

2 監事は、理事会において選任する。

3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。

(備考)

評議員会を設ける場合には、理事や監事の選任も評議員会において行うこととすることが適当であること。

(役員の報酬等)

第八条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(理事会)

第九条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

2 理事会は、理事長がこれを招集する。

3 理事長は、理事総数の三分の一以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から一週間以内にこれを招集しなければならない。

4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

5 理事会は、理事総数の三分の二以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

6 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

8 議長及び理事会において選任した理事二名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

(備考)

(1) 「日常の業務として理事会が定めるもの」の例としては、次のような業務がある。なお、これらは例示であって、法人運営に重大な影響があるものを除き、これら以外の業務であっても理事会において定めることは差し支えないこと。

① 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免

(注) 理事長が専決できる人事の範囲については、法人としての判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて)あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。

② 職員の日常の労務管理・福利厚生に関すること

③ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他やむを得ない特別の理由があると認められるもの

ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

(注) 当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

④ 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの

(注) 当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

⑤ 建設工事請負や物品納入等の契約のうち次のような軽微なもの

ア 日常的に消費する給食材料、消耗品等の日々の購入

イ 施設設備の保守管理、物品の修理等

ウ 緊急を要する物品の購入等

(注1) 理事長が専決できる契約の金額及び範囲については、随意契約によることができる場合の基準も参酌しながら、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて)あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。

(注2) 当該契約について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

⑥ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出並びにこれらの処分

ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

(注1) 理事長が専決できる取得等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて)あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。

(注2) 当該取得等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

⑦ 損傷その他の理由により不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる物品の売却又は廃棄

ただし、法人運営に重大な影響がある固定資産を除く。

(注1) 理事長が専決で処分できる固定資産等の範囲については、法人の判断により決定することが必要であるので、理事会が(評議員会が必置の法人においては評議員会の意見を聴いて)あらかじめ法人の定款細則等に規定しておくこと。

(注2) 当該売却等について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。

⑧ 予算上の予備費の支出

⑨ 入所者・利用者の日常の処遇に関すること

⑩ 入所者の預り金の日常の管理に関すること

⑪ 寄付金の受入れに関する決定

ただし、法人運営に重大な影響があるものを除く。

(注) 寄付金の募集に関する事項は専決できないこと。

なお、これらの中には諸規程において定める契約担当者に委任されるものも含まれる。

(2) 理事会に出席できない理事が、その議決権を他の理事に委任することができる旨の規定を設けることは認められないこと。

(3) 理事会に出席できない理事について、書面による表決を認めるときは、第五項の次に次の一項を加えること。

6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。

(4) 議長の議決権については、第六項の規定により、可否同数のときの決定権として行使されることとなり、それより前に行使することは二重の投票権を有する結果にもなり、不都合な事態を招く。そのため、可否同数のときより前の議決はできないことに留意すること。

(5) 理事に建設請負業者や物品納入業者等が加わっている法人が建設工事請負や物品納入等の契約を行おうとする場合には、当該理事は特別の利害関係を有することとなるので、当該契約の入札価格の決定や業者選定等に係る議事の議決には加わることができないこと。

(理事長の職務の代理)

第一〇条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。

2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。

(監事による監査)

第一一条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。

2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会及び〔所轄庁〕に報告するものとする。

3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べるものとする。

(備考)

評議員会を設ける場合には、評議員会に対しても監査結果を報告し、かつ意見を述べることとすることが適当であること。

(職員)

第一二条 この法人に、職員若干名を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。

3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。

(備考一)

評議員会を設ける場合には、定款に次の章を加えること。

第○章 評議員及び評議員会

(評議員会)

第○条 評議員会は、○○名の評議員をもって組織する。

2 評議員会は、理事長が招集する。

3 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から二〇日以内に、これを招集しなければならない。

4 評議員会に議長を置く。

5 議長は、その都度評議員の互選で定める。

6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。

9 議長及び評議員会において選任した評議員二名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。

10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。

(備考)

(1) 次に掲げる事業のみを行う法人以外の法人は、評議員会を設けること。

① 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業

② 保育所若しくは幼保連携型認定こども園を経営する事業又は小規模保育事業(保育所若しくは幼保連携型認定こども園を経営する事業又は小規模保育事業と併せて行う、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の11の規定に基づく地域子育て支援拠点事業、同法第34条の12の規定に基づく一時預かり事業、同法第34条の18の規定に基づく病児保育事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づく利用者支援事業のいずれか又は複数の事業を含む。)

③ 介護保険事業

(2) 評議員の定数は、理事定数の二倍を超える数とすること。

(3) 議長の議決権については、第七項の規定により、可否同数のときの決定権として行使されることとなり、それより前に行使することは二重の投票権を有する結果にもなり、不都合な事態を招く。そのため、可否同数のときより前の議決はできないことに留意すること。

(評議員会の権限)

第○条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告

(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

(3) 定款の変更

(4) 合併

(5) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)

(6) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定

(7) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項

2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(備考)

「原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない」とは、一定の場合においては事前に意見を聴くことを不要とするものである。ここにおける「一定の場合」とは、災害時等緊急に法人として意思決定する必要がある場合等、理事会として当該法人の運営上あらかじめ評議員会の意見を聴くことが著しく困難であると認められる場合である。

(同前)

第○条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。

(評議員の資格等)

第○条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。

2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が○名を超えて含まれてはならない。

(備考)

第二項の親族等の人数は、評議員の定数に応じて第五条の(備考)の(2)と同様とすること。

(評議員の任期)

第○条 評議員の任期は二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評議員は、再任されることができる。

(備考二)

社会福祉協議会及び社団的な法人で会員制度を設ける社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

第○章 会員

(会員)

第○条 この法人に会員を置く。

2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。

3 会員に関する規程は、別に定める。

(備考三)

都道府県社会福祉協議会である社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

第○章 運営適正化委員会

(運営適正化委員会の設置)

第○条 この法人に、社会福祉法に規定する運営適正化委員会(以下「運営適正化委員会」という。)を置く。

(運営適正化委員会の委員の定数)

第○条 運営適正化委員会の委員は○名とする。

(運営適正化委員会の委員の選任)

第○条 運営適正化委員会の委員は、本法人に置かれる選考委員会の同意を得て、会長が選任する。

(運営適正化委員会の委員の定数の変更)

第○条 法人が前条に定める定数を変更しようとするときは、運営適正化委員会の意見を聴かなければならない。

(業務の報告)

第○条 運営適正化委員会はその業務の状況及び成果について、理事会に定期的に報告しなければならない。

(その他)

第○条 運営適正化委員会については、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、別に定めるところによるものとする。

第三章 資産及び会計

(資産の区分)

第一三条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の二種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) ○○県○○市○丁目○○番所在の木造瓦葺平家建○○保育園園舎 一棟(   平方メートル)

(2) ○○県○○市○丁目○○番所在の○○保育園 敷地(平方   メートル)

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(備考)

公益及び収益を目的とする事業を行う場合には、次のように記載すること。

(資産の区分)

第一三条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産、公益事業用財産及び収益事業用財産(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載)の四種(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、三種)とする。

2 本文第二項に同じ。

3 運用財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載)以外の財産とする。

4 公益事業用財産及び収益事業用財産(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載)は、第○条に掲げる公益を目的とする事業及び第○条に掲げる収益を目的とする事業(公益を目的とする事業又は収益を目的とする事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業のみを記載)の用に供する財産とする。

5 本文第四項に同じ。

(基本財産の処分)

第一四条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第一五条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(備考)

基本財産以外の資産において、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用を行う場合には、第二項の次に次の一項を加える。

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(特別会計)

第一六条 この法人は、特別会計を設けることができる。

(備考)

公益事業又は収益事業を行う場合には、必ず当該事業に関する会計は、事業ごとに特別会計としなければならないこと。

また、その会計処理にあたっては、社会福祉法人会計基準等関係通知に基づき行うこと。

(予算)

第一七条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(決算)

第一八条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後二月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。

2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。

(備考)

法人の業務及び財務等に関する情報については、一般に対しても、会報への掲載のほか、新聞等への広告、法人事務所における閲覧、インターネット上での公開等の方法により自主的に公表することが適当であること。また、法人の役員及び評議員の氏名、役職等の情報についても同様の方法で公表することが望ましい。

(会計年度)

第一九条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第二〇条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(備考)

法人の会計の処理については、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成二十三年七月二十七日雇児発〇七二七第一号、社援発〇七二七第一号、老発〇七二七第一号)に準拠して定めること。

なお、旧会計基準(経過的に平成26年度まで適用可)を適用する場合にあっては、「社会福祉法人会計基準の適用について」(平成一二年二月一七日社援第三一〇号)に準拠して定めること。

(臨機の措置)

第二一条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

(備考一)

公益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

第○章 公益を目的とする事業

(種別)

第○条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1) ○○の事業

(2) ○○の事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(注1) 具体的な目的の記載は、事業の種別に応じ、社会福祉法の基本的理念及びそれぞれの法人の理念に沿って記載すること。

(注2) 上記記載は、あくまで一例であるので、(注1)を踏まえ、法人の実態に即した記述とすること。

(注3) 公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定款の変更を行うことを要しないこと。

(剰余金が出た場合の処分)

第○条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

(備考二)

収益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

第○章 収益を目的とする事業

(種別)

第○条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、次の事業を行う。

(1) ○○業

(2) ○○業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

(備考)

事業種類は、事業の内容が理解できるよう具体的に記載すること。

(収益の処分)

第○条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和三三年政令第一八五号)第四条及び平成一四年厚生労働省告示第二八三号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

(備考)

母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)第一四条に基づく資金の貸付を受けて行う、同法施行令(昭和三九年政令第二二四号)第六条第一項各号に掲げる事業については、本条は必要ないこと。

第四章 解散及び合併

(解散)

第二二条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第二三条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の三分の二以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

(合併)

第二四条 合併しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、〔所轄庁〕の認可を受けなければならない。

第五章 定款の変更

(定款の変更)

第二五条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意を得て、〔所轄庁〕の認可(社会福祉法第四三条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を〔所轄庁〕に届け出なければならない。

第六章 公告の方法その他

(公告の方法)

第二六条 この法人の公告は、社会福祉法人○○福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞に掲載して行う。

(備考)

公告の方法は、第二六条に規定する方法に加え、インターネットによる公開等の多様な手法を活用することが望ましい。なお、解散時の債権申出の催告及び破産手続の開始については、官報によって公告すること。

(施行細則)

第二七条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理事長

理事

監事

(注) 準則中のアンダーラインの部分は、租税特別措置法第四〇条の特例を受けようとする場合における国税庁長官の審査事項である。

別記第1

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