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○「国民年金に係る特例措置対象者該当申出のために必要な永住帰国した中国残留邦人等であることの証明」の取扱いについて

(平成八年三月二六日)

(社援一調第一六七号・社援対第一一四号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局業務第一課長・援護企画課中国孤児等対策室長連名通知)

標記については、平成八年三月二六日社援発第二一四号「国民年金に係る特例措置対象者該当申出のために必要な永住帰国した中国残留邦人等であることの証明について」(以下「局長通知」という。)により実施することとしたところであるが、その細部の取扱いについては、左記のとおり取扱うこととしたので、御了知の上、その運営につきよろしくお取り計らい願いたい。

1 局長通知の1に掲げる証明書の交付申請について

既に老齢基礎年金等の受給権を有している者が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第一八号)第二条による追納を行う場合にあっては、証明書の交付後に行われることとなる社会保険事務所での国民年金保険料の追納による年金額改定手続の時期が、年金額に影響することとなるので、受付後遅滞なく厚生省に送付されたいこと。

また、中国残留邦人等である老齢基礎年金等の受給権者が国民年金の特例措置によって新たに保険料納付済期間を有することとなったため、年金額の改定請求を行うために証明書を必要とし、当該証明書の交付に時間を要する場合においては、追納等諸手続は証明書の交付後に行うため、年金額に影響を及ぼす事態が発生することとなる。このため、証明書交付申請者のうち、中国残留邦人等であることの確認等に時間を要すると見込まれる者で年金受給年齢(六五歳)に達している者に、別紙による通知を送付することとしたので、特例措置により追納を行い年金額の改定請求を行う意志のある者については、住所地の社会保険事務所(通知に記載)に当該通知を持参して、年金額の改定請求の手続方法について照会するよう周知等に配慮されたい。

ただし、この通知は中国残留邦人等であることを確認するものではないことに留意されたい。

2 局長通知の4に掲げる施行期日について

特例措置の施行は平成八年四月一日であるが、厚生省における証明書の交付申請の受付については平成八年三月二六日より実施することとしているので、既に老齢基礎年金等の受給権を有している者を優先して送付する等配慮されたいこと。

3 帰国者本人及び関係者への周知について

(1) パンフレットの配付

厚生省社会・援護局発行の「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」の手引き及び厚生省年金局発行の「我が国の年金制度(中国から帰国された人のために)」については、次に掲げる者に配付するための所要部数を送付するので配付方よろしくお取り計らい願いたい。

また、今後帰国する者のうち、定着促進センターに入所した者については、入所時に配付することとするが、直接定着した者については、定着時の配付及び自立指導員等による説明等をお願いしたい。

なお、特に自立指導員については、特例措置にかかる手続介助も本来の業務内容であることから、研修会の実施等により周知徹底を図られたい。

ア 既に帰国した者本人

イ 自立指導員

ウ 身元引受人

エ 自立研修センター(窓口配付用を含む)

オ 今後帰国する者本人分(定着促進センター入所者を除く)

(2) 広報誌等への掲載

平成六年一二月に生活実態調査の実施に伴い各都道府県にお願いした調査対象世帯の確認においては、約七〇〇名強の方の住所が確認されず、関係資料等の送付が行なわれていない。

このため、それらの者に対しても国民年金の特例措置について周知するため、次の広報資料を参考とされ、都道府県及び市区町村の広報誌等に広報文の掲載等をお願いしたい。

広報資料

本邦に永住帰国された中国残留邦人等(いわゆる引揚者、残留孤児、残留婦人等)の方々へ

平成8年4月から、永住帰国された中国残留邦人等の方々に対し、国民年金の特例措置が実施されることとなりました。

今回の特例措置により中国等の地域に残留していた期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間が、保険料免除期間の対象とされ、国民年金の額に反映されることとなります。(ただし、そのためには手続が必要となります。)

また、その期間について年金保険料の追納ができることとなります。

まだ年金受給年齢に達していない方についても、追納は5年間の追納期限中に行わなければなりませんので、該当される方は、お早めに手続きを行って下さい。

なお、詳しい内容や手続につきましては、近くの社会保険事務所や現在お住いの市町村役場の国民年金担当窓口または都道府県の援護担当課にお尋ね下さい。

(別紙)