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○身元未判明孤児の就籍のために要する経費の国庫負担について

(平成七年一一月一七日)

(社援発第八〇三号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

身元未判明孤児の就籍については、その手続きに要する経費を国費で負担することとし、その取扱いについては、左記のとおりとしたので、御了知の上、関係者に周知方よろしくお取り計らい願いたい。

1 対象者

対象者は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三〇号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって、戸籍法第一一〇条第一項の規定による就籍届出のために行う、同法第一一九条による家事審判(以下「就籍のための家事審判」という。)の手続きを、財団法人法律扶助協会を通じて行う者とする。

2 手続

(1) 対象者は、居住地の財団法人法律扶助協会の支部または同センターに就籍援助費用支払委任状を提出し、同支部または同センターにおいて、必要な手続きを行うものとする。

(2) 対象者は、当該協会の弁護士に審判申立を委任するとともに、定着促進センターに相談の上、別紙に掲げる書類を弁護士に提出する。

(3) 当該協会の弁護士は、準備書面を作成し、家庭裁判所に対し、家事審判申立書を提出する。

(4) 当該協会は、当該経費を月ごとに取りまとめ、本職へ請求する。

3 対象経費

対象とする経費は、対象者が、就籍のための家事審判の手続きに伴い必要とする費用(受任弁護士の手数料、就籍申し立ての印紙、郵券、交通費などの実費を含む。)とする。

4 経費の支払

経費の支払いは、財団法人法律扶助協会からの請求に基づき、本職から直接当該協会に支払うものとする。

5 適用年月日

本通知に示した取扱いは、平成七年四月一日以降、家庭裁判所に家事審判申立書が受理されたものから適用する。

(別紙)

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