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○永住帰国する中国残留邦人等の出迎え者に対する旅費の支給について

(平成七年五月一五日)

(社援発第三二四号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

中国残留邦人等の永住帰国に当たっては、円滑な帰国を促進するため従前より援護を行っているところであるが、今般、本邦の上陸地においてこれらの者を出迎える、平成七年二月一日社援発第七四号本職通知「中国残留邦人等に対する身元引受人制度の実施について」に規定する身元引受人又は身元引受けを行うとして都道府県から報告のあった肉親(以下「身元引受人等」という。)に対し、出迎えに要する旅費(以下「出迎え旅費」という。)を左記により支給することとしたので、御了知の上、関係者に周知方よろしくお取り計らい願いたい。

1 出迎え旅費の支給対象者

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三〇号)第六条第一項の規定により永住帰国旅費の支給を受けた中国残留邦人等のうち、中国帰国者定着促進センターに入所しない者が永住帰国する際に、本邦の上陸地において当該中国残留邦人等を出迎える身元引受人等一名。

2 出迎え旅費の内容及び額

(1) 出迎え旅費とは、身元引受人等の居住地から出迎えを受ける中国残留邦人等の上陸地まで及び当該上陸地から中国残留邦人等の居住地を経由して身元引受人等の居住地に至るまでの旅行に要すると認められる費用をいう。

(2) 出迎え旅費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二五年法律第一一四号)第六条及び第一六条から第二二条までに規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料に相当する額とする。

この場合において、身元引受人等は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二五年法律第九五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の一級の職務にある者とみなす。

3 出迎え旅費の支給等

出迎え旅費の支給を受けようとする者(以下「届出人」という。)は、出迎え旅費に係る届出書(別紙)に証拠書類を添えて、居住地の都道府県知事を経由して、本職に提出するものとする。

本職は前記の届出があったときは、出迎え旅費の支給の要否及び額を決定し、届出人に通知する。

4 この通知は平成七年四月一日から施行する。

〔別紙〕