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○一時帰国した中国残留邦人等に対する滞在費の支給等について

(平成七年三月三一日)

(社援一調第一七一号の二・社援対第一三二号の二厚生省生活衛生局食品保健課検疫所業務管理室長・各検疫所長あて厚生省社会・援護局業務第一課長・援護企画課中国孤児等対策室長連名通知)

標記については、平成五年四月二一日社援発第二一〇号厚生省社会・援護局長通知「中国及び樺太からの一時帰国者に対する滞在費の支給等について(通知)」及び平成六年四月四日社援一調第二〇二号厚生省社会・援護局業務第一課長及び社援対第一五七号厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長連名通知「中国及び樺太からの一時帰国者に対する滞在費の支給について」に基づき行ってきたところであるが、今般、これらの通知を廃止し、今後は別添1及び2により行うこととしたので、御了知の上、よろしくお取り計らい願いたい。

なお、一時帰国した中国残留邦人等の本邦における上陸地の検疫所においては、別紙様式の滞在費受領書を当該中国残留邦人等から徴し、これを五年間保存することとされたい。

別添1・2 略

別紙様式