添付一覧
○「自立支援通訳派遣事業実施要領」の取扱いについて
(平成七年三月三一日)
(社援一調第一六七号・社援対第一二八号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局業務第一課長・援護企画課中国孤児等対策室長連名通知)
標記については、平成七年三月三一日社援発第二二六号をもって「自立支援通訳派遣事業実施要領」(以下「実施要領」という。)の一部改正を行い、実施することとしたところであるが、その留意事項等は左記のとおりであるので御了知願いたい。
なお、平成六年九月三〇日社援対第四三八号中国孤児等対策室長通知「自立支援通訳派遣事業実施要領の取扱いについて」は、廃止する。
記
1 留意事項
永住帰国者世帯の定着自立を図る上で自立支援通訳は極めて重要な役割を持つこと、また、相当数の需要が見込まれることから、自立支援通訳の派遣に当たっては、計画的かつ効率的に実施するよう配慮されるとともに、事業に支障を来すことのないよう十分な数の自立支援通訳の確保に努められたい。
2 実施要領の5に掲げる派遣要件について
(1) 永住帰国者等が自立支援通訳に全面的に依存することにより日本語習得意欲を妨げることのないよう、帰国後一年以内のものを優先し、帰国後二年以降については、必要やむを得ない場合に限り自立支援通訳を派遣することとされたい。
(2) 学校への派遣は、実施要領の3に定める永住帰国者等が、当該世帯の就学者である実施要領の3の(2)に定める親族等の学校生活上生じた問題について、学校に相談する場合等に援助を行うものであり、就学者である親族等と担任教師のみによって面談が行われるような場合は、派遣の対象とならないこと。
3 実施要領の6に掲げる派遣回数について
(1) 実施要領の6の(2)において、通院の場合の派遣回数を初診の日に一回と定めているが、医師が必要と認める場合には弾力的に対応されたい。
(2) 実施要領の5の(3)にかかる派遣について、関係行政機関側から実施要領の6の(3)に定める派遣回数を越えて派遣の要請があった場合には弾力的に対応されたい。
(3) 実施要領の5の(4)にかかる派遣について、永住帰国者等から実施要領の6の(4)に定める派遣回数を越えて派遣の要請があった場合は学校等から意見を聴取し、必要と認められるときは弾力的に対応されたい。
(4) 実施要領の5の(5)にかかる派遣について、実施要領の6の(5)に定める回数を越えて派遣の要請があった場合には、厚生省と協議のうえ派遣回数を越えて派遣できるものであること。
4 実施要領の9に掲げる事業実施にあたっての留意事項について
自立支援通訳が業務遂行上に知り得た帰国者等の身上に関する事項の守秘を定めているがこれを十分に徹底するため、このことを明記した事業実施上の留意事項を自立支援通訳に配布することとされたい。
5 その他
自立支援通訳の派遣に要する経費は、別途概算払いで示達するものとする。