添付一覧
○「身元引受人制度実施要領」の取扱いについて
(平成七年二月一日)
(社援対第五一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知)
中国残留邦人に対する身元引受人制度の実施については、平成七年二月一日社援発第七四号厚生省社会・援護局長通知の別添「身元引受人制度実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づき行うこととしたところであるが、その細部及び留意事項については左記のとおりであるので、御了知の上、事務取扱いに遺漏のないよう御配意願いたい。
なお、昭和六〇年一一月一日業一調第一四八四号厚生省援護局業務第一課長通知「中国残留日本人孤児の身元引受人制度の法人への適用の取扱いについて」、昭和六一年八月二六日業一調第一、二八三号厚生省援護局業務第一課長通知「中国残留日本人孤児の身元引受人に対する身元引受手当の支給に当たっての取扱いについて」、昭和六一年一〇月九日業一調第一四八二号厚生省援護局業務第一課長通知「中国残留日本人孤児に対する身元引受人の身元引受状況等の報告について」、平成元年六月二六日庶務対第二二三号厚生省援護局庶務課中国孤児等対策室長通知「身元未判明孤児に対する身元引受人あっせん要領について」、平成二年一〇月三一日庶務対第四二九号厚生省援護局庶務課中国孤児等対策室長通知「対応が困難な帰国孤児世帯の身元引受け事務費支給の取扱いについて」及び平成五年一二月一五日社援対第六六二号厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知「特別身元引受人制度実施要領」の取扱いについて」は廃止する。
記
1 対象者について
実施要領第二の1中の「厚生省が実施した訪日肉親調査等」には、身体等に障害を有する孤児に対する訪中調査を含むものとする。
2 特別事情残留邦人の居住地に関する意向把握の結果について
実施要領第五の1の(2)による意向把握の結果は、厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長から適宜、本籍地都道府県及びその他の関係都道府県の民生主管部(局)長に通知するものとする。
3 身元引受人の選定について
実施要領第五の2による身元引受人の選定は、特別事情残留邦人の居住予定地の決定後、原則として二か月以内に行うものとする。
4 身元引受人承諾書の進達時期の特例について
実施要領第五中、2の(3)による身元引受人承諾書の進達は、1の(1)のア又はイに該当する場合において、当該都道府県への定着に支障がないと認められるときは、1の(1)による通知を待たずに行って差し支えないものとする。この場合において、同中1の(1)による通知及び1の(3)による協議は行わないものとする。
5 身元引受人のあっせん時期について
実施要領第五の4ただし書中の「相当期間」とは、概ね一〇か月をいうものとし、「厚生省社会・援護局長が特に必要と認めるもの」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 肉親が身元引受けを行うこととなっていた中国残留邦人であって、永住帰国旅費の支給決定通知が行われた後において当該肉親の状況の変更等の事情により特別事情残留邦人に該当する者となったもの
(2) 実施要領第五の3の(2)による身元引受人の決定が行われた特別事情残留邦人であって、永住帰国旅費の支給決定通知が行われた後において当該身元引受人の状況の変更等の事情により当該身元引受人による身元引受けが行われなくなったもの
(3) その他、厚生省社会・援護局長が特に必要と認めるもの
6 身元引受人の業務の実施状況報告について
実施要領第一〇の1による身元引受人の業務の実施状況報告は、毎年三月末日及び九月末日現在の状況をとりまとめるものとし、厚生省社会・援護局長への報告は、別紙様式により行うものとする。
7 施行期日について
本通知は、平成七年二月一日から施行する。
別紙様式