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○永住帰国を希望している中国残留邦人の肉親に関する調査等の実施について

(平成七年二月一日)

(社援対第四八号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知)

標記については、平成五年一二月一五日社援発第六〇〇号厚生省社会・援護局長通知「身元判明孤児等に対する特別身元引受人制度の実施について」の別添「特別身元引受人制度実施要領」の第五の1、平成五年一二月一五日社援対第六六二号厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知「「特別身元引受人制度実施要領」の取扱いについて」の1及び平成六年一月二八日社援対第五三号厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知「帰国を希望している身元判明孤児等の肉親に関する調査等の実施について」により行ってきたところであるが、今後は本通知の別添の実施要領により行うこととしたので、御了知の上、事務取扱いに遺漏のないよう御配意願いたい。

なお、平成六年一月二八日社援対第五三号厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知「帰国を希望している身元判明孤児等の肉親に関する調査等の実施について」は廃止する。

〔別添〕

永住帰国希望者の肉親に関する調査等実施要領

第一 目的

本邦への永住帰国を希望する中国残留邦人(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三〇号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する中国残留邦人等のうち、本邦に帰国する前の居住地が中国の地域である者をいう。)であって、法第二条第三項に規定する永住帰国を希望する旨の意向を表明した者(以下「永住帰国希望者」という。)について、その肉親(三親等内の在日親族をいう。以下同じ。)の消息に関する調査及び当該永住帰国希望者の身元引受けに係る当該肉親の意向の確認(以下「肉親に関する調査等」という。)を行い、もって永住帰国希望者の円滑な帰国の促進を図ることを目的とする。

第二 調査等の対象者

肉親に関する調査等の対象者は、永住帰国希望者のうち、身元未判明孤児(厚生省が実施した訪日肉親調査等(身体等に障害を有する孤児に対する訪中調査を含む。)に参加した者であって身元が判明していないものをいう。)以外のもの(以下「調査等対象者」という。)とする。

第三 調査等の実施及び結果報告

1 調査等対象者の本籍地を管轄する都道府県(以下「本籍地都道府県」という。)の民生主管部(局)長は、厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長(以下「対策室長」という。)が当該調査等対象者に係る肉親に関する調査等を行うよう依頼したときは、速やかにこれを実施しその結果を「肉親に関する調査等報告書」(別紙様式)により報告するものとする。

なお、肉親から、身元引受けの可否について一定期間検討したい旨の申し出があったときは、肉親に関する調査等の開始後遅くとも二か月以内に結論を出し、その結果を報告するものとする。

2 本籍地都道府県の民生主管部(局)長は、1による報告の際に、当該報告に係る調査等対象者の戸籍又は除籍の抄本三通(戸籍及び除籍を有しない場合は、その経緯を明らかにする書面一通)を対策室長に提出するものとする。

第四 その他

1 都道府県の民生主管部(局)長は、中国残留邦人又はその関係者から当該中国残留邦人が本邦への永住帰国を希望している旨の連絡があったときは、速やかにその内容を対策室長に報告するものとする。

2 この実施要領は、平成七年二月一日から施行する。

別紙様式