○中国残留邦人等に対して支給する永住帰国旅費及び一時帰国旅費の計算の基準等について
(平成六年九月三〇日)
(社援一調第五四四号・社援対第四四一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局業務第一課長・援護企画課中国孤児等対策室長連名通知)
平成六年九月三〇日社援発第六六五号厚生省社会・援護局長通知「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行事務の取扱いについて」(以下「施行事務通知」という。)第三の1に規定する永住帰国旅費の計算の基準(一時帰国旅費について第五の3において準用する場合を含む。)等について左記のとおり定めたので、御了知の上関係者に周知方よろしくお取り計らい願いたい。
なお、昭和五一年七月一五日庶務第二六一号厚生省援護局庶務課長通知「引揚者及び一時帰国者の日本国内輸送について」、平成五年一二月一五日社援対第六六三号厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知「中国からの永住帰国者に対する帰国旅費の国庫負担について」、平成六年六月二三日社援対第二七三号厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知「中国からの一時帰国者及び再一時帰国者に対する帰国旅費の国庫負担について」及び平成六年六月二三日社援一調第三六二号厚生省社会・援護局業務第一課長通知「樺太からの一時帰国者及び再一時帰国者に対する帰国旅費の国庫負担について」は、廃止する。
記
1 施行事務通知第三の1に規定する永住帰国旅費に係る計算(一時帰国旅費について第五の3において準用する場合を含む。)は、別添「中国残留邦人等に係る帰国旅費計算基準」により行うものとする。
2 支給決定した旅費の全部又は一部を中国残留邦人等(施行事務通知第一の(1)に規定する中国残留邦人等をいう。以下同じ。)が立替払いしたときは、当該中国残留邦人等は、本邦に帰国後速やかに、立替旅費に係る届出書(別紙様式第1又は第1の2)に証拠書類を添えて、本邦に帰国する前の居住地が中国の地域である者については厚生省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長(以下「対策室長」という。)に、中国の地域以外の地域である者については厚生省社会・援護局業務第一課長(以下「業一課長」という。)に提出するものとする。
3 一時帰国(施行事務通知第一の(3)に規定する一時帰国をいう。)した中国残留邦人等が居住地に戻るための復路の旅費の支給を受けようとするときは、当該中国残留邦人等は、本邦に帰国後速やかに、滞在地から居住地までの旅行の日程等に係る届出書(別紙様式第2)に当該中国残留邦人等及びその親族等(施行事務通知第一の(6)に規定する親族等をいう。)又は介護人(施行事務通知第五の2に規定する介護人をいう。)に係る有効な旅券(日本国政府又は日本国政府の承認した外国政府の発行した旅券又は当該旅券に代わる証明書(外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官の発行した渡航証明書を含む。)をいう。)の写しを添えて、本邦に帰国する前の居住地が中国の地域である者については対策室長に、中国の地域以外の地域である者については業一課長に提出するものとする。
4 この通知は、平成六年一〇月一日から施行する。
〔別添〕
中国残留邦人等に係る帰国旅費計算基準
第一 総則
1 この基準において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 施行事務通知 平成六年九月三〇日社援発第六六五号厚生省社会・援護局長通知「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行事務の取扱いについて」
(2) 中国残留邦人等 施行事務通知第一の(1)に規定する中国残留邦人等
(3) 帰国旅費 施行事務通知第一の(4)に規定する永住帰国旅費及び第一の(9)に規定する一時帰国旅費
(4) 親族等 施行事務通知第一の(6)に規定する親族等
(5) 介護人 施行事務通知第五の2に規定する介護人
(6) 旅費法 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二五年法律第一一四号)
2 この基準において旅費法の例によった場合には、中国残留邦人等は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二五年法律第九五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の一級の職務にある者とみなす。
第二 帰国旅費の額
1 帰国旅費のうち、中国残留邦人等の旅行に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 本邦内の旅行に係るもの(外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料を除く。以下同じ。)は、旅費法第六条及び第一六条から第二二条までに規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料に相当する額による。
(2) (1)以外の旅行に係るものは、次のアからキまでに規定するところによる。
ア 鉄道賃
鉄道賃の額は、鉄道旅行の路程に応じ、次の(ア)及び(イ)に規定する旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(ア) 旅客運賃は、その乗車に要する運賃
(イ) 急行料金又は寝台料金を要した場合には、通常の急行料金又は寝台料金
イ 船賃
船賃の額は、水路旅行の路程に応じ、通常の旅客運賃(はしけ賃、桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
ウ 航空賃
航空賃の額は、航空旅行の路程に応じ、通常の旅客運賃による。ただし、本邦以外の地域相互間の航路については、やむを得ない事情により航空機を利用することが適当と認められる場合に限る。
エ 車賃
車賃の額は、陸路(鉄道を除く。)旅行の路程に応じ、通常の車賃による。
オ 日当
日当の額は、旅行中の日数に応じ、旅行先の区分に応じた旅費法別表第二の一日当たりの定額による。
カ 宿泊料
(ア) 宿泊料の額は、旅行中の夜数に応じ、通常の宿泊料の額による。ただし、水路旅行及び航空旅行については、天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限る。
(イ) アの(イ)に規定する寝台料金を計算した場合における宿泊料の額は、(ア)の規定にかかわらず、(ア)の額の一〇分の七に相当する額による。
キ 食卓料
食卓料の額は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、カの(ア)の額の二分の一に相当する額による。ただし、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限る。
2 帰国旅費のうち、親族等又は介護人の旅行に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 本邦内の旅行に係るものは、その旅行の際における年齢に従い、次のアからウまでに規定するところによる。
ア 一二歳以上の者については、1の(1)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の三分の二に相当する額
イ 一二歳未満六歳以上の者については、1の(1)に規定する鉄道賃・船賃、航空賃及び車賃の二分の一に相当する額並びに日当、宿泊料及び食卓料の三分の一に相当する額
ウ 六歳未満の者については、1の(1)に規定する日当、宿泊料及び食卓料の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴する場合には、二人を超える者ごとに1の(1)に規定する鉄道賃、船賃及び航空賃の二分の一に相当する額を加算する。
(2) (1)以外の旅行に係るものは、その旅行の際における年齢に従い、次のア及びイに規定するところによる。
ア 一二歳以上の者については、1の(2)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の三分の二に相当する額
イ 一二歳未満の者については、1の(2)に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の二分の一に相当する額並びに日当、宿泊料及び食卓料の三分の一に相当する額
3 1又は2に規定する費用のほか、中国残留邦人等及び親族等又は介護人が新東京国際空港又は関西国際空港から本邦以外の地域へ旅行する場合には、新東京国際空港公団旅客サービス施設供用規程(昭和五三年新東京国際空港公団規程第二三号)第四条又は関西国際空港株式会社旅客サービス施設供用規程第四条に規定する旅客サービス施設使用料に相当する額を加算することができる。
なお、本邦以外の地域において同様の使用料を要する場合にも同じ扱いとする。
第三 雑則
1 第二の規定により計算した場合には不当に旅行の実費を超えた費用又は通常必要としない費用となる場合においては、その実費を超えることとなる部分の費用又はその必要としない部分の費用を計算しないことができる。
2 帰国旅費の計算に当たって本邦通貨と外国通貨との換算が必要な場合には、出納官吏事務規程(昭和二二年大蔵省令第九五号)第一六条に規定する外国貨幣換算率(以下「出納官吏換算率」という。)により行う。ただし、出納官吏換算率により換算した場合には不当に旅行の実費を超えた費用となる場合においては、この限りでない。
(別紙様式第1)
(別紙様式第1の2)
(別紙様式第2)