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○永住帰国した中国残留邦人等であることの証明について

(平成六年九月三〇日)

(社援発第六六七号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

標記については、昭和28年2月19日援引第97号引揚援護庁援護局長通知「引揚証明書発給要領について」に基づく「引揚証明書」により行ってきたところであるが、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。以下「省令」という。)が本年10月1日から施行されることとなったことに伴い、今後は、法第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって、昭和20年9月2日以後初めて永住帰国したもの(以下「中国残留邦人等永住帰国者」という。)であることの証明が必要な場合は、左記により行うこととしたので、御了知の上関係者に周知方よろしくお取り計らい願いたい。

なお、前記通知、昭和49年11月28日援発第1737号厚生省援護局長通知「中国からの一時帰国者又は再一時帰国者が永住帰国に意志を変更した場合の取り扱いについて」、昭和62年5月29日庶務対第93号厚生省援護局庶務課長通知「引揚者に対する自立支度金について」及び平成3年7月2日庶務対第274号・業一調第283号厚生省援護局庶務課長・業務第一課長連名通知「中国からの帰国者が帰国旅費の国庫負担を受けずに帰国した場合の取扱いについて」は、廃止する。

1 中国残留邦人等永住帰国者であることの証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、永住帰国者証明書交付申請書(別紙様式第1)に省令第13条第2項に規定する書類又は書面を添え、居住地の都道府県知事を経由して厚生労働省社会・援護局長あて提出して申請するものとする。

2 1の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができるものとする。この場合においては、当該代理人は、永住帰国者証明書交付申請書に住所、氏名及び申請者との続柄を記載するものとする。

3 厚生労働省社会・援護局長は、申請者を中国残留邦人等永住帰国者であると認めたときは、当該申請者に対して永住帰国者証明書(別紙様式第2)を交付するものとする。

なお、永住帰国者証明書の「親族等」の欄には、法第6条第1項に規定する当該親族等を記載するものとする。

4 省令第13条第4項において準用する第8条により自立支度金を支給する旨の決定を受けた者に係る永住帰国者であることの証明は、1から3までの規定にかかわらず当該決定について通知する書面によることができるものとする。

5 この通知は、平成6年10月1日から施行する。

(別紙様式第1)

(別紙様式第2)