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○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の施行について

(平成八年三月二九日)

(社援一調第一七四号・社援対第一二二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局業務第一課長・援護企画課中国孤児等対策室長連名通知)

「国民年金に係る特例措置対象者該当申出のために必要な永住帰国した中国残留邦人等であることの証明」の取扱いについては、平成八年三月二六日社援発第二一四号「国民年金に係る特例措置対象者該当申出のために必要な永住帰国した中国残留邦人等であることの証明について」により実施することとしたところであるが、今般、平成八年三月二七日庁保発第九号「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の施行について」都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知及び平成八年三月二七日庁文発第一、二七六号「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令等の施行に伴う実施事務の取扱いについて」都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁運営部企画・年金管理課長、社会保険庁運営部年金指導課長連名通知により通知されたところであり、参考として同通知を送付するので、中国帰国者主管課においては、国民年金主管課(部)と連絡を密にし、一層の御配慮をお願いしたい。

〔参考〕

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の施行について

(平成八年三月二七日 庁保発第九号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第一八号。以下「措置政令」という。)が平成八年一月三一日をもって、老齢福祉年金支給規則及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第一四号。以下「平成八年改正省令」という。)が平成八年三月二六日をもって、措置政令第二条第三項の規定による同条第二項に規定する保険料の額を定める告示(平成八年社会保険庁告示第六号。以下「保険料告示第六号」という。)が平成八年三月二七日をもってそれぞれ別添1、別添2及び別添3のとおり公布され、平成八年四月一日から施行することとされた。

また、これらの施行に伴い、国民年金市町村事務取扱準則(以下「市町村準則」という。)、老齢福祉年金都道府県事務取扱準則(以下「福祉都道府県準則」という。)、老齢福祉年金市町村事務取扱準則(以下「福祉市町村準則」という。)及び国民年金社会保険事務所事務取扱準則の一部をそれぞれ別添4、別添5、別添6及び別添7のとおり改正した。

おって、以上の内容は次のとおりであるので、その実施に当たっては遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、この通知においては、国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)を「国年法」と、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号。以下「法律第三四号」という。)による改正前の国民年金法を「旧国年法」と、平成八年改正省令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六三号)を「措置省令」と、老齢福祉年金支給規則(昭和三四年厚生省令第一七号)を「支給規則」と、それぞれ略称する。

1 国年法による被保険者期間の特例

(1) 中国残留邦人等の昭和三六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間のうち二〇歳以上六〇歳未満の期間に係るもの(昭和五六年一二月三一日以前の期間については日本国籍を有していた期間に限る。以下「国民年金対象残留期間」という。)は、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日(以下「基準永住帰国日」という。)から起算して一年を経過した日以後、昭和六一年三月三一日以前の期間に係るものについては、旧国年法による被保険者期間及び保険料免除期間(以下「旧保険料免除期間」という。)と、昭和六一年四月一日以後の期間に係るものについては、国年法による第一号被保険者としての被保険者期間及び保険料免除期間(以下「新保険料免除期間」という。)とそれぞれみなされること(措置政令第一条)。

(2) 旧保険料免除期間及び新保険料免除期間を有することについての申出は、氏名、生年月日及び住所等を記載した申出書に永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにできる書類、国民年金手帳及び老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては年金証書等を添付し、住所地の市区町村を経由して都道府県知事に提出することとされたこと(措置省令第一四条)。

このことに伴い、市町村準則第四一条を改正し、旧保険料免除期間及び新保険料免除期間を有することについての申出に係る事務取扱いに関する規定の整備を行ったこと。

2 保険料の追納の特例

(1) 旧保険料免除期間又は新保険料免除期間を有する者は、当該期間について保険料の追納をすることができることとされたこと(措置政令第二条第一項)。

(2) (1)による追納(以下「特例納付」という。)に係る保険料の額の計算方法が定められ、保険料の額については、社会保険庁長官が告示するものとされたこと(措置政令第二条第二項、第三項)。

(3) 特例納付が行われた期間については、旧国年法による保険料納付済期間(以下「旧保険料納付済期間」という。)又は国年法による保険料納付済期間(以下「新保険料納付済期間」という。)とみなされること(措置政令第二条第四項)。

(4) 特例納付は基準永住帰国日から六年を経過した日の属する月の末日までに行われなければならないこと(措置政令第二条第六項)。

(5) 特例納付の申出は、氏名、住所及び特例納付を行おうとする月数等を記載した申出書に国民年金手帳を添付して行うこととされたこと(措置省令第一五条)。

このことに伴い、市町村準則第四五条を改正し、特例納付の申出に係る事務取扱いに関する規定の整備を行ったこと。

3 国年法による老齢基礎年金等の支給の特例

国年法等の規定において支給開始年齢に達した後に支給要件を満たすことが想定されていない給付については、旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有するに至った時に当該給付の支給開始年齢を超えていた者が、これらの期間又は旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間を有するに至ったことにより支給要件を満たすこととなったとしても支給することができないこととなるため、これを支給することができるよう次のとおり特例が設けられたこと。

(1) 国年法による老齢基礎年金の支給の特例

ア 六五歳に達した日以後に旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有した者に対し、法律第三四号附則第一八条の規定による老齢基礎年金を支給するための特例(措置政令第三条第一項)。

イ 六五歳に達した日において新保険料納付済期間及び新保険料免除期間を有しない者であって、同日以後に旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有した者に対し、国年法の老齢基礎年金を支給するための特例(措置政令第三条第二項)。

なお、老齢基礎年金の額は、法律第三四号附則第一四条第一項又は第二項の規定による加算を行った額とすることとされたこと(措置政令第三条第三項、第四項、第五項)。

また、この特例による老齢基礎年金の受給権者の支給の繰下げの申出は、その受給権を取得したときから一年を経過した日以後において、行うことができることとされたこと(措置政令第三条第六項)。

(2) 旧陸軍共済組合令(昭和一五年勅令第九四七号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)第一三条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第一四条に規定するもの(以下「旧共済組合員期間」という。)を有する者であって、六五歳に達した日以後に旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有したものに対し、国年法附則第九条の三第一項の老齢年金を支給するための特例(措置政令第四条)。

(3) 旧国年法による老齢年金の支給の特例

ア 六五歳に達した日以後に、旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有した者に対し、旧国年法第二六条に規定する老齢年金を支給するための特例(措置政令第五条)。

イ 旧国年法第七八条第一項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料免除期間とみなされた期間を有したものに対し、同項の老齢年金を支給するための特例(措置政令第六条)。

ウ 旧国年法第七九条の二第一項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料免除期間とみなされた期間を有したものに対し、同項の老齢年金(以下「特例措置に係る老齢福祉年金」という。)を支給するための特例(措置政令第七条第一項)。

なお、特例措置に係る老齢福祉年金の受給権は、その受給権者が措置政令第六条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅することとされたこと(措置政令第七条第二項)。

エ 旧共済組合員期間を有する者であって旧保険料免除期間とみなされた期間を有したものに対し、旧国年法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金を支給するための特例(措置政令第八条第一項、第二項)。

(4) 特例措置に係る老齢福祉年金の受給権を有した者の年金の裁定請求は、氏名、性別、生年月日、住所、年金手帳の国民年金の記号番号及び支払郵便局名等を記載した届書に老齢福祉年金所得状況届及び国民年金手帳等を添付し、住所地の市区町村を経由して都道府県知事に提出することとされたこと(支給規則第二条)。

このことに伴い、福祉都道府県準則及び福祉市町村準則の一部を改正し、特例措置に係る老齢福祉年金の受給権を有した者の年金の裁定請求等に係る事務取扱いに関する規定の整備を行ったこと(福祉都道府県準則第一二条の二、第二一条の二、福祉市町村準則第六条の二、第六条の三、第六条の四及び第六条の五、第一八条の二)。

4 旧国年法による通算老齢年金等の失権の特例

(1) 旧国年法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が措置政令第五条から第七条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅することとされたこと(措置政令第九条第一項)。

(2) 旧国年法による老齢福祉年金及び旧国年法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金の受給権は、その受給権者が措置政令第五条又は第六条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅することとされたこと(措置政令第九条第二項)。

5 国年法による老齢基礎年金等の額の改定の特例

(1) 国年法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国年法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金若しくは旧国年法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金(以下「特例措置による老齢基礎年金等」という。)の受給権者が、旧保険料免除期間又は新保険料免除期間を有したときは、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から、年金の額を改定することとされたこと(措置政令第一〇条第一項)。

(2) 特例措置による老齢基礎年金等の受給権者が、措置政令第二条第四項の規定により旧保険料納付済期間または新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、社会保険庁長官に対して年金の額の改定を請求することができることとされたこと。

なお、この請求は、直近の請求を行った日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができないこととされたこと。

おって、特例措置による老齢基礎年金等の額の改定の請求があったときは、当該請求のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定することとされたこと(措置政令第一〇条第二項、第三項、第四項)。

(3) 特例措置による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、氏名、住所、生年月日等を記載した届書に年金証書を添付し、都道府県知事に提出することとされたこと(措置省令第一六条)。

6 その他

(1) 平成八年三月三一日において既に永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有していた中国残留邦人等について措置政令第一条第一項、第二条第二項及び第六項並びに第一〇条第一項の規定を適用する場合、及び基準永住帰国日が平成七年四月二日から平成八年三月三一日までの間にある中国残留邦人等について措置政令第二条第二項の規定を適用する場合における特例が設けられたこと(措置政令附則第二条)。

(2) 平成八年三月三一日において旧国年法による老齢年金の受給権を有する中国残留邦人等について、措置政令第一〇条第一項又は第四項の規定による年金額の改定を行った場合に、改定後の当該老齢年金の額が改定前の当該老齢年金の額に満たないときは、改定前の当該老齢年金の額を支給するものであること(措置政令附則第三条)。

別添1~7 略

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令等の施行に伴う実施事務の取扱いについて

(平成八年三月二七日 庁文発第一、二七六号)

(各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課)

((部)長あて社会保険庁運営部企画・年金管理・年金指導課長連名通知)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令等の施行については、平成八年三月二七日庁保発第九号により当庁運営部長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これに伴う事務取扱いについて、左記により行うこととしたので、遺憾のないよう取り計らわれたい。

なお、この通知においては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)による改正前の国民年金法を「旧国年法」と中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第一八号)を「措置政令」とそれぞれ略称する。

1 措置政令に係る国民年金保険料免除の取扱い

措置政令第一条の規定により保険料免除期間とみなされた期間(以下「特例免除期間」という。)を有する者(以下「特例措置対象者」という。)からの申出は、別添1「中国残留邦人等の特例措置対象者該当申出書」(以下「特例措置該当申出書」という。)を提出することにより行うこととし、その事務処理は次により行うこと。

(1) 市町村は、特例措置該当申出書の受理に当たって、厚生省社会・援護局より発行される別添2「永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書」(以下「証明書」という。)及び特例措置対象者の国民年金手帳が添付されていることを確認し、また、年金受給権者にあっては年金証書が添付されていることを確認すること。

なお、特例措置対象者となることにより年金の受給権を取得する者に対しては当該年金の裁定請求書を、特例免除期間について追納を希望する者に対しては別添3「中国残留邦人等の特例措置追納申出書」(以下「追納申出書」という。)を、該当申出書と同時に提出させること。

(2) 市町村は、特例措置対象者から特例措置該当の申出があったときは、申出者の氏名、生年月日、住所、年金手帳の記号番号(年金受給権者にあっては、年金証書の記号番号を含む。)を添付された年金手帳(年金受給権者にあっては年金証書を含む。)、被保険者名簿等により確認し、特例措置該当申出書記載事項に漏れがないことを確認の後に特例措置該当申出書及び証明書を社会保険事務所に進達すること。

(3) 特例措置該当の申出者について、永住帰国した日において既に六〇歳を超えているか又は永住帰国した日以後の期間に係る国民年金の第一号被保険者資格に関する届出が行われていない場合は、市町村はその者に必要な資格関係の届出を行わせること。

(4) 社会保険事務所は、証明書の「初めて永住帰国した日」欄及び「参考(4)」欄により帰国年月日、待機満了日(基準永住帰国日から起算して一年を経過した日をいう。)を確認し、特例免除期間を審査し決定すること。

なお、当該証明書は、社会保険事務所にて保管すること。

(5) 社会保険事務所における特例措置該当申出書の処理に当たっては、窓口装置からの登録処理により中国残留邦人等の特例措置対象者該当通知書(以下「特例措置該当通知書」という。)を作成し、市町村を経由して申出者に送付すること。

なお、窓口装置からの登録処理の詳細については、社会保険業務センターから別途通知する。

(6) 年金受給者から特例措置該当の申出があった場合については、基準永住帰国日から起算して一年を経過した日の属する月の翌月から年金額の改定を行うため、社会保険事務所は登録処理済の特例措置該当申出書を社会保険業務センターへ進達すること。

なお、社会保険事務所は当該該当申出書の写しを保管すること。

2 特例免除期間についての保険料追納の申出に係る事務

特例措置対象者からの追納の申出は、追納申出書を提出させることとし、その事務処理は、次により行うこと。

(1) 市町村は、追納申出書が提出されたときは、追納申出書に記載された年金手帳の記号番号、氏名及び住所を添付された年金手帳、被保険者名簿等により確認し、社会保険事務所に進達すること。

(2) 社会保険事務所において、追納申出書の記載事項を審査した結果、申出に係る特例免除期間について追納ができると認めたときは、窓口装置から入力し、中国残留邦人等の特例措置追納申出受理通知書(以下「追納申出受理通知書」という。)及び保険料納付書を作成し、市町村を経由して当該特例措置対象者に交付すること。

なお、窓口装置からの登録処理の詳細については、社会保険業務センターから別途通知する。

(3) 申出に係る期間について保険料を追納することができないと認めたときは、追納申出却下通知書を手作業により作成し市町村を経由して当該特例措置対象者に交付すること。

(4) 追納制度を積極的に周知するために、これまでの追納勧奨に加え、特例措置対象者に対しても追納勧奨状の配信を行うこととしたので、効果的に活用すること。

なお、これに係る登録処理の詳細については社会保険業務センターから別途通知する。

3 年金額改定処理に係る事務

年金受給者である特例措置対象者からの措置政令第一〇条第二項の規定による年金額の改定請求については、別添4「中国残留邦人等の特例措置に伴う老齢給付の年金額改定請求書」、「中国残留邦人等の特例措置に伴う老齢給付の年金額改定請求書 旧」(以下「年金額改定請求書」という。)を提出させることとし、その事務処理は、社会保険事務所において次により行うこと。

(1) 年金額改定請求書の受理に当たっては、年金証書、保険料追納後の領収証書の写しが添付されていることを確認し、記載事項に不備がないときは、社会保険業務センターに進達すること。

なお、当該請求が二回目以降の額改定請求であるときは、裁定原簿の改定記録により前回の額改定年月日から一年以上経過していることを確認すること。

(2) 国民年金従前額保障決定通知書の送付について

年金額の改定処理を行った結果、措置政令附則第三条の規定により、従前の額による年金を支給するものと決定された者(以下「従前額保障決定者」という。)に対しては、別添5「国民年金従前額保障決定通知書」を社会保険業務センターから送付することとしたこと。

また、別添6「従前額保障決定者一覧表」二部を社会保険事務所あて送付することとし、一部については、市町村に送付することとする。

なお、社会保険事務所および市町村において従前額保障決定者から免除期間に対する追納の申出があった場合、追納する月数によっては年金額が増えないことも生じるため、これらの者からの申出に対しては、あらかじめ従前の年金額を超えるために必要な追納月数を示すなどした上で、追納申出書を受理すること。

4 旧国年法による通算老齢年金等の失権の特例

中国残留邦人等の特例措置政令第七条第二項、第九条第一項及び第二項の規定により受給権が消滅する旧国年法による通算老齢年金(以下「通算老齢年金」という。)、旧国年法による老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)、旧国年法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金(以下「特例老齢年金」という。)にかかる失権処理は次により行うこと。

(1) 市町村は、通算老齢年金、老齢福祉年金、特例老齢年金の年金証書を措置政令第五条から第七条までの規定による老齢年金の裁定請求書に添えて提出させることとし、通算老齢年金、特例老齢年金の年金証書は社会保険事務所に、老齢福祉年金の年金証書は都道府県国民年金主管課にそれぞれ進達すること。

(2) 社会保険事務所においては、通算老齢年金、特例老齢年金の年金証書を裁定取消処理と同様の方法によって社会保険業務センターに進達すること。

(3) 都道府県国民年金主管課における老齢福祉年金の失権処理は、老齢福祉年金都道府県事務取扱準則第二一条の二により取り扱うこと。

なお、未だ支給を受けていない年金がある者については、年金証書を市町村を経由し本人あてに返付することとする。

5 制度の周知等

年金受給者又は被保険者である中国残留邦人等に対しては、改正内容の周知を図るとともに、各都道府県の中国残留邦人等援護担当課が開催する年金制度の説明会等について協力依頼があった場合は、当該担当課と調整のうえ対応すること。

別添1~6 略