○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正について
(平成元年六月二八日)
(援護第一四九号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省援護局援護課長通知)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成元年法律第三五号)の施行については、平成元年六月二八日援発第三五二号をもつて援護局長から通知したところであるが、同法による改正事項のうち戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四○年法律第一○○号)に関係する事項については、さらに左記事項に留意し、その施行に遺憾のないようにされたく、通知する。
なお、この通知において次の表の上欄に掲げる法令をそれぞれ下欄のとおり略称する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号) |
遺族援護法 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四〇年法律第一〇〇号) |
特別弔慰金支給法 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成元年法律第三五号) |
改正法 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四〇年厚生省令第二七号) |
施行規則 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第三二号) |
改正省令 |
記
第一 改正事項
1 支給対象者
改正法による改正後の特別弔慰金支給法に基づく特別弔慰金(以下「今回の特別弔慰金」という。)の支給対象者は次のとおりであること。
(1) 弔慰金の受給権を取得した者
ア 昭和六○年四月一日までに遺族援護法に基づく弔慰金(以下「弔慰金」という。)の受給権を取得した者であつて、同日において本人又は他の遺族が同一の戦没者の死亡に関し公務扶助料、遺族年金、その他の別紙に掲げる給付(以下「年金等」という。)を受ける権利を有していたが、同日以後、これら年金等の受給権を有する者がすべて失権し、平成元年四月一日(以下「基準日」という。)において年金等の受給権者がいない者。
イ 昭和六○年四月二日以後新たに弔慰金の受給権を取得した者であつて、本人又は他の遺族が同一の戦没者の死亡に関し年金等を受ける権利を有していたが、基準日の前日までにこれら年金等の受給権を有する者がすべて失権し、基準日において年金等の受給権者がいない者。
ウ 昭和六○年四月二日から基準日までに弔慰金の受給権のみを取得した者。
(2) 弔慰金の受給権を取得した者とみなされる者
ア 昭和一二年七月七日から昭和一六年一二月七日までの間(日華事変間)に、公務又は勤務関連傷病にかかり、かつこれにより死亡した者(軍人、軍属及び準軍属)の遺族で、仮に死亡した者が昭和一六年一二月八日以後に死亡したとしたならば弔慰金の受給権を取得したこととなる者であつて、昭和六○年四月一日に本人又は他の遺族が同一の戦没者の死亡に関し年金等を受ける権利を有していたが、同日以後、基準日の前日までにこれら年金等の受給権を有する者がすべて失権し、基準日において年金等の受給権者がいない者。
イ 昭和六年九月一八日から昭和一二年七月六日までの間(満州事変間)に公務にかかり、これにより死亡した遺族援護法第二条第一項第一号に規定する軍人の遺族で、仮に死亡した者が昭和一二年七月七日以後に公務傷病にかかり、昭和一六年一二月八日以後に死亡したとしたならば弔慰金の受給権を取得したこととなる者であつて、昭和六○年四月一日以後に本人又は他の遺族が同一の戦没者の死亡に関し年金等を受ける権利を有していたが、同日以後、基準日の前日までにこれら年金等の受給権を有する者がすべて失権し、基準日において年金等の受給権者がいない者。
ウ 旧恩給法の特例に関する件(昭和二一年勅令第六八号)第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属(もとの陸海軍部内の判任文官等)で、昭和一二年七月七日以後公務傷病にかかり、これにより昭和一六年一二月八日以後に死亡した者の遺族(前記(1)のアに該当した者を除く)で、当該死亡した者につき公務扶助料の受給権を有する者があつたことにより弔慰金の受給権を取得できなかつた者であつて、昭和六○年四月一日に本人又は他の遺族が同一の戦没者の死亡に関し年金等を受ける権利を有していたが、同日以後基準日の前日までにこれら年金等の受給権を有する者がすべて失権し、基準日において年金等の受給権者がいない者。
エ 昭和六○年四月二日から基準日までに弔慰金の受給権のみを取得した者とみなされる者。
(3) 転給遺族
前記(1)及び(2)に掲げる者が基準日において死亡、国籍喪失又は離縁等をしている場合において、改正後の特別弔慰金支給法第二条第三項又は第二条の二の規定に該当する者。
2 特別弔慰金の額
特別弔慰金の額は、死亡した者一人につき一八万円で六年償還、無利子の記名国債をもつて支給するものであること。
3 国債の名称
第五回特別弔慰金国庫債券「い号」であること。
4 国債の発行日等
国債の発行の日は平成元年一○月一日であり、償還金の支払は平成二年から平成七年の毎年六月一五日であること。
5 留意事項
改正事項に関し留意すべき点は次のとおりであること。
(1) 同一の死亡した者について、改正前の特別弔慰金支給法の規定による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいるときは、今回の改正による特別弔慰金は支給しないものであること。
(2) 今回の改正により新たに処遇の対象となる遺族の範囲は改正前と同様であり、次に列記した順序による先順位者に支給するものであること。
ア 基準日までに弔慰金の受給権を取得した者(弔慰金の受給権を取得したとみなされる者(前記1の(2)のアからエまでの者)を含む。)
ただし、基準日において国籍喪失又は離縁をしているときは、受給権者とはならないものであること。
また、配偶者であるときは国籍喪失のほか次の一に該当したときは、受給権者とはならないものであること。
(ア) 戦没者の死亡後弔慰金の受給権を取得するまでに遺族以外の者と事実上の婚姻をしたにもかかわらず、遺族援護法第三六条第一項第一号の遺族として弔慰金の受給権を取得した配偶者で、その権利を取得した当時他に戦没者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹がいたとき
(イ) 弔慰金の受給権を取得した後基準日までに遺族以外の者と再婚(事実上の婚姻を含み、氏を改めない法律上の婚姻を除く。)したとき
イ 戦没者の子
ただし、基準日において国籍喪失又は離縁をしているときは、受給権者とはならないものであること。
ウ 戦没者の死亡の当時戦没者と生計関係を有していた戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者
ただし、基準日において国籍喪失又は離縁若しくは次のいずれかに該当したときは、受給権者とはならないものであること。
(ア) 戦没者の死亡の日以後養子縁組したことにより、基準日において遺族以外の者の養子となつているとき
(イ) 戦没者の死亡の日以後遺族以外の者と婚姻(法律上の非改氏婚を除く。)し、基準日において戦没者の死亡の当時称していた氏に復していないとき
なお、「死亡の当時称していた氏」については、戦没者の氏と同じであつたかどうかは問わないものであること。
エ 戦没者の死亡の当時戦没者と生計関係を有していなかつたもの及び生計関係を有していたもののうち前記ウの(ア)又は(イ)したものであつて、戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者
ただし、基準日において国籍喪失又は離縁をしているときは、受給権者とはならないものであること。
オ 戦没者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹以外の三親等内の親族(以下「三親等内親族」という。)で、戦没者の死亡の当時まで引き続き一年以上戦没者と生計関係のあつた者のうち、死亡した者の葬祭を行つた者、それ以外の者の順序による先順位者
ただし、基準日において国籍喪失又は離縁をしているときは、受給権者とはならないものであること。
なお、三親等内親族の主なものは次のとおりであること。
(ア) 戦没者の伯叔父母、甥姪、曽祖父母及び曽孫(血族)
(イ) 戦没者の三親等内の血族の配偶者(姻族)
(ウ) 戦没者の配偶者(事実上の配偶者は含まない。)の父母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、伯叔父母及び甥姪(姻族)
(3) 基準日までに弔慰金の受給権を取得したというのは必ずしも基準日までに弔慰金の受給権の裁定を受けていることを要しないものであること。
すなわち、同日以前に弔慰金の受給権が生じていれば、請求前若しくは裁定前又は時効により失権した場合であつても、これに該当するものであること。
なお、弔慰金の受給権発生の時点は次のとおりであること。
ア 制定当初の遺族援護法により受給権を取得したものについては、昭和二七年四月一日(戦没者の死亡が同日後であるときは、死亡の日)
イ 遺族援護法の改正各法により受給権を取得したものについては、当該各法の施行の日又は適用の日(戦没者の死亡が当該日後であるときは、死亡の日)
(4) 遺族年金、公務扶助料等の給付を受ける権利を有するとは、必ずしも現にこれらの年金等の給付を受けていることを要しないものであること。すなわち、当該年金の受給権が生じていれば請求前若しくは裁定前又は支給停止中等であつてもこれに該当するものであること。
(5) 改正法による改正後の特別弔慰金支給法の施行は本年六月二八日であるが、本年四月一日に遡及して適用されるものであるから、前記5の(2)の支給順位による先順位者が同日以後死亡したときは、当該先順位者の相続人の請求に基づき裁定するものであること。
(6) 特別弔慰金の受給権を有する者が基準日以後引き続き二年間以上生死不明であるときは、申請により前記5の(2)の支給順位の変更ができるものであるが、当該申請は厚生大臣に対して行い、また、その認定も厚生大臣が行うものであること。
(7) 特別弔慰金を受ける権利は、平成元年六月二八日から三年間行使しなければ、時効により消滅するので改正の趣旨、内容等について広報活動を行い周知徹底に努めること。
第二 請求手続に関する事項
1 特別弔慰金を受けようとする者(以下「請求者」という。)が、改正省令による改正後の施行規則第一条第一項に規定する戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(以下「特別弔慰金請求書」という。)を裁定機関に提出する場合は、同条第二項、第三項及び第四項に定める書類のほか、近く改正、公布される戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令の一部を改正する省令による改正後の大蔵省令(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令(昭和四○年大蔵省令第四一号))に関する「印鑑等届出書」を添付するものであること。
2 改正後の施行規則第一条第二項、第三項及び第四項に定める書類は、概ね次のとおりであること。
(1) 弔慰金の受給権を取得した者(法第二条第一項関係)
ア 戦没者の死亡の当時における戦没者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸(除)籍の謄本又は抄本
イ 平成元年四月一日における戸籍の抄本
ウ 戦没者の遺族の現況等についての申立書(以下「現況申請書」という。)(様式第1号)
エ 公務扶助料、遺族年金等を受けた者が失権している場合は、その事実を証明する戸(除)籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し等
オ 請求者が戦没者の配偶者である場合は、戦没者の死亡の日から平成元年三月三一日までの間における請求者の身分関係の移動を明らかにすることができる戸(除)籍の謄本又は抄本及び平成元年四月一日における請求者の属する世帯全員の住民票の写し
なお、住民票の写しを提出できない理由があるときは、「住民票の写しを提出できない旨の申立書」(様式適宜)に、請求者の平成元年四月一日における同居者全員の氏名、続柄、職業、生活状況等について記載のうえ提出させること。
カ 特別弔慰金の受給権を有する同順位の遺族が数人ある場合は、特別弔慰金請求同意書(様式第2号)
(2) 日華事変間又は満州事変間における戦没者の遺族(法第二条第二項関係)
ア (1)に掲げる書類
イ 請求者が弔慰金の受給権を取得したものとみなすことができる戦没者のいわゆる身分及び死因の公務性又は勤務関連性を認められる保管資料
ウ 請求者が戦没者死亡の当時において戦没者と事実上婚姻関係にあつたものとして請求するときは、その事実を認めることができる申立書及びその資料
エ 請求者が三親等内親族である場合は、戦没者の死亡の当時、戦没者と生計関係を有していたこと及び戦没者の葬祭を行つた者である場合は、その事実を認めることができる保管資料
(3) もとの陸海軍部内の判任文官等の遺族(法附則第三項関係)
ア (1)に掲げる書類
イ 戦没者の死亡に関し、公務扶助料を受給する遺族があつたことを認めることができる裁定通知書の写しその他の書類。ただし、該当する書類が提出できない場合には、現況申立書の「平成元年三月三一日までの遺族の状況」欄に公務扶助料の受給期間を記入すれば足りるものであること。
(4) 転給遺族(法第二条第三項及び法第二条の二関係)
ア (1)に掲げる書類(オを除く。)
イ 弔慰金受給者が特別弔慰金支給法第二条第二項又は特別弔慰金支給法附則第三項により、弔慰金を受ける権利を取得したとみなされる者である場合には、(2)のイ及びウ又は(3)のイの書類
ウ 戦没者の死亡当時における戦没者と弔慰金の受給権を取得した者(取得したとみなされる者を含む。)との身分関係を明らかにすることができる戸(除)籍の謄本又は抄本
エ 弔慰金の受給権を取得した者が国籍喪失又は離縁をしていることを認めることができる戸(除)籍の謄本又は抄本及び戦没者の配偶者が弔慰金の受給権を取得した者であるときは、第一の5の(2)のアの(ア)又は(イ)のいずれかに該当することが認められる戸(除)籍の謄本又は抄本
オ 請求者の順位より先順位の者がいないことを認めることのできる戸(除)籍の謄本又は抄本(特別弔慰金支給法第二条の二該当者に限る。)
カ 請求者が戦没者の死亡の当時戦没者と生計関係を有していたものである場合(法第二条の二第一項該当者)は、戦没者の死亡の日から平成元年三月三一日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸(除)籍の謄本又は抄本及び戦没者の死亡の当時戦没者と生計関係を有していたことを認めることができる申立書その他の資料
キ 請求者が三親等内親族である場合は、請求者が戦没者の死亡の日まで引き続き一年以上戦没者と生計関係を有していたことを認めることができる申立書及び生計関係を確認できる資料、また、戦没者の葬祭を行つた者である場合は、その事実を認めることができる保管資料
(5) その他
ア 請求者が戦没者等の遺族の相続人であるときは、(1)から(4)の書類のほか、相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
なお、この場合においては請求者は被相続人(戦没者等の遺族)の資格で、被相続人にかわつて特別弔慰金を請求するものであるから、(1)から(4)までの書類は被相続人が請求したならば必要とされるものを添付すること。
イ 相続人が数人あるときは、特別弔慰金請求同意書(様式第2号)を提出させること。
ウ 1から(4)に掲げる戸籍の謄本について、他に必要とする戸籍の謄本又は抄本を必要とする事項を同時に明らかにしているときは、その添付を省略して差し支えないこと。
第三 裁定事務等に関する事項
1 従前の特別弔慰金との区分を明らかにするため特別弔慰金請求書には「平成元年改正法」と朱書又は朱印すること。
2 戸籍の謄本、抄本又は住民票の認証年月日が、平成元年四月一日以後であることを確認すること。
3 戦没者等の遺族が平成元年四月一日までに弔慰金の受給権を取得したものかどうかの確認については次によること。
(1) 特別弔慰金請求書の「弔慰金(遺族国債)受給者」の欄に受給者の氏名等が記載されているときはその裁定の事実につき、戦没者原票等都道府県の保管資料により確認すること。
また、受給者の氏名等が記載されていないとしても弔慰金の裁定の有無の確認は、審査上基本となる事項であるから、十分な調整が必要であること。
(2) 前記(1)の調査により裁定の事実がない場合は、さらに次によること。
ア 日華事変間における戦没者の遺族
(ア) 日華事変間に公務又は勤務関連傷病にかかり、これにより死亡した軍人、軍属及び準軍属の遺族で年金の受給権を有する者がいたが、平成元年三月三一日までにすべて失権しているときは、年金等の裁定の事実を都道府県の保管資料等により確認すること。
(イ) 前記(ア)以外にあつては、死亡した者が日華事変間における在職期間内に公務又は勤務関連傷病にかかり、これにより平成元年三月三一日以前に死亡したことを都道府県市町村保管の公的資料若しくは請求者の提出資料により確認すること。
この場合、死亡した者の除籍時の戸籍の謄本に「戦死」又は「戦病死」と記載されているものは原則として公務上傷病にかかりこれにより死亡したものとして取り扱つて差し支えないこと。
(ウ) 死因の公務性等について十分調査した結果、確認できないときは問題点に関係する資料の写し及び調査経緯を明らかにした文書を添えて当局に照会すること。
イ 満州事変間における戦没者の場合
(ア) 満州事変間に公務傷病にかかり、これにより死亡した軍人の遺族で年金等を受給した者がいたが、平成元年三月三一日までにすべて失権しているときは、年金等裁定の事実を都道府県の保管資料等により確認すること。
(イ) 前記(ア)により裁定の事実がないときは、アの(イ)又は(ウ)に準じて取り扱うこと。
ウ もとの陸海軍部内の判任文官等の場合
(ア) もとの陸海軍部内の判任文官等で、満州事変以後の公務又は勤務関連傷病によつて死亡したことにより年金等を受給した者がいたが、平成元年三月三一日までにすべて失権しているときは、年金等の裁定の事実を都道府県の保管資料等により確認すること。
(イ) 前記(ア)により裁定の事実がないときは、アの(イ)又は(ウ)に準じて取り扱うこと。
4 平成元年四月一日において年金等の受給権を有する遺族の有無を、現況申立書及び年金等の請求、裁定等に関する都道府県の保管資料等により確認すること。
なお、年金等の受給権を取得した者で、まだ請求又は裁定されていないものもあると考えられるので、特に慎重を期すること。
5 今回の特別弔慰金の受給権を取得することとなる者の順位の確認に当たつては、次の点に留意すること。
(1) 請求者が弔慰金の受給権を取得(取得したものとみなす場合も含む。以下同じ。)した者の場合
ア 基準日において国籍喪失又は離縁をしていない限り今回の特別弔慰金の受給権を取得するものであるから、国籍喪失又は離縁をしていないことを戸籍の謄本及び現況申立書等により確認すること。
イ 配偶者であるときは、戦没者の死亡後再婚すれば原則として特別弔慰金は支給されないが、戦没者の遺族と再婚したとき、氏を改めない法律上の婚姻をしたとき及び遺族以外の者と改氏婚をしたにもかかわらず、他に戦没者に近い遺族がないため弔慰金を受給したときに限り特別弔慰金を支給するものであること。
したがつて、弔慰金の受給権を取得した根拠等及びその後の遺族以外の者との事実婚の有無について弔慰金裁定時の資料及び住民票の写し等により確認すること。
(2) 請求者が転給遺族の場合
ア 戦没者の子が請求者(法第二条第三項関係者)であるときは、基準日において国籍喪失又は離縁をしていないことを戸籍の謄本等により確認すること。たとえ基準日において遺族以外の養子になつていても、同日において国籍喪失又は離縁をしていない限り、特別弔慰金の受給権を取得するものであること。
イ 戦没者と生計関係を有していた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうちの先順位者が請求者(法第二条の二第一項関係者)であるときは、戦没者が死亡した当時戦没者と生計を有していたかどうかについて現況申立書及び戸籍の謄本により総合的に判断して確認すること。
ただし、戦没者の死亡の当時戦没者の戸籍を異にしていた者については、生計関係についての申立書の提出を求めたうえで事実を確認すること。
また、基準日において、請求者が国籍喪失又は離縁をしていないこと。遺族以外の者の養子になつていないこと及び戦没者死亡当時の氏を称していることを戸籍の謄本又は抄本及び現況申立書等により確認すること。
ウ 戦没者と生計関係を有していなかつたもの及び生計関係を有していたもののうち前記イに該当しなかつた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうちの先順位者が請求者(法第二条の二第二項関係者)であるときは、基準日において国籍喪失又は離縁をしていないことを戸籍の抄本及び現況申立書により確認すること。
なお、戦没者の死亡後養子縁組又は婚姻により身分関係に移動を生じた者であつても不適格者とならないものであること。
また、前記のとおり戦没者と生計関係を有していた者の一部も含まれるものであるが、支給順位は戦没者との生計関係の有無にかかわらず父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順であること。
エ 三親等内親族が請求者(法第二条の二第三項関係者)であるときは、戦没者との身分関係及び戦没者死亡の日まで戦没者との間に引き続き一年以上生計関係を有していたかどうか、現況申立書及び戸籍の謄本又は抄本により総合的に判断すること。
ただし、戦没者の死亡の当時戦没者と戸籍を異にしていた者については、生計関係についての申立書の提出を求めたうえで事実を確認すること。
また、葬祭を行つた者とは、一般的には喪主(含配偶者)をいい、資料(香典帳、通信文等)による喪主の特定ができない場合は、現況申立書、戦没者との身分関係、家族構成、地方の習慣等を勘案して社会通念上妥当な者をもつて葬祭を行つた者とみなして差し支えないこと。
第四 裁定報告等に関する事項
本通知による以外の事務処理については、昭和六二年四月一日援発第一九一号援護局長通知及び昭和六二年六月二○日援護第六○号援護課長通知によること。
別紙
1 もとの軍人又は準軍人が、公務に起因して死亡した場合に、その遺族に支給される公務扶助料
2 軍人又は準軍人以外のもとの陸軍又は海軍部内の公務員(文官、警察監獄職員等)又は公務員に準ずべき者(準文官等)が、これらの身分を有していた間に公務に起因して死亡した場合に、その遺族に支給される公務扶助料
3 もとの陸軍又は海軍の部外の文官たる身分を保有したまま、「戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三八年勅令第四三号)の規定により、戦時又は事変に際して臨時特設の部局又はもとの陸軍若しくは海軍の部隊に配属されていた者がその配属されていた間に公務に起因して死亡した場合に、その遺族に支給される公務扶助料
4 公務員又は公務員に準ずべき者が、連合国最高司令官により拘留又は逮捕され、その拘禁中に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、これを裁定庁が公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、それに起因して死亡したときに、その遺族に支給される公務扶助料
5 軍人軍属(遺族援護法第二条第一項に規定する軍人軍属をいう。以下同じ。)又は軍人軍属であつた者が、今次の終戦に関連する非常事態にあたり責任自殺等によつて死亡した場合に、その遺族に対し公務扶助料の年額に相当する年額をもつて支給される扶助料
6 公務員又は公務員に準ずべき者が、日本国との平和条約第一一条に掲げる裁判により拘禁され、その拘禁中に死亡した場合で、厚生大臣がその死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めたときに、その遺族に対し公務扶助料の年額に相当する年額をもつて支給される扶助料
7 もとの軍人又は準軍人が昭和一六年一二月八日以後昭和二○年一一月三○日までの間に内地等で職務に関連して死亡した場合に、その遺族に支給される特例扶助料
8 もとの軍人軍属又は軍人軍属であつた者が、在職期間中公務上の負傷又は疾病により死亡した場合に、遺族援護法によりその遺族に支給される遺族年金
9 日本国との平和条約第一一条に掲げる裁判により拘禁され、その拘禁中に死亡した場合で、厚生大臣がその死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めたときに、遺族援護法によりその遺族に支給される遺族年金
10 もとの軍人軍属又は軍人軍属であつた者が、今次の終戦に関連する非常事態にあたり責任自殺等によつて死亡した場合に、遺族援護法によりその遺族に支給される遺族年金
11 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三一年法律第一七七号)第二条第一項の規定により、遺族援護法第二三条第一項第一号に掲げる遺族とみなされた遺族に、同法同条同項同号の規定により支給されるいわゆる特例遺族年金
12 本邦その他の政令で定める地域(第四条第二項に規定する事変地を除く。)における在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病により、在職期間内又は在職期間経過後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者(改正前の恩給法第二一条に規定する軍人及び準軍人並びにこれらの者であつた者を除く。)の遺族に支給される遺族年金
(1) 昭和一二年七月七日から昭和一六年一二月七日までの間における事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病
(2) 昭和一六年一二月八日以後における戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病
(3) 昭和二○年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるもの
13 軍人軍属が遺族援護法第四条第五項に規定する事変地若しくは戦地における在職期間内に死亡し、又は軍人軍属であつた者が当該事変地若しくは戦地における在職期間内の行為に関連して当該事変地若しくは戦地において死亡した者の遺族に支給される遺族年金
ただし、当該死亡が大赦令(昭和二○年勅令第三七九号)第一条各号、大赦令(昭和二一年勅令第三一一号)第一条各号及び大赦令(昭和二七年勅令第一一七号)第一条各号に掲げる罪以外の罪に当たる行為に関連するものであることが明らかでないと援護審査会が議決した場合に限る。
14 軍人軍属が昭和二○年九月二日以後遺族援護法第四条第二項に規定する戦地であつた地域において在職期間内に軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡し、又は軍人軍属であつた者が同項に規定する事変地若しくは戦地若しくは同項に規定する戦地であつた地域における在職期間内の行為に関連して同日以後当該地域において死亡した者の遺族に支給される遺族年金
ただし前号と同様援護審査会の議決が必要である。
15 遺族援護法第二条第三項に規定する準軍属又は準軍属であつた者が、公務上の負傷又は疾病により死亡した場合に同法第二三条第二項第一号に掲げる遺族に支給される遺族給与金
16 昭和一二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族に支給される遺族給与金
17 もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員若しくは鉱員又はこれらの者であつたものが公務上の負傷又は疾病により死亡した場合に、旧令共済組合等からの年金受給者のために特別措置法により国家公務員共済組合連合会から支給されるいわゆる旧令共済殉職年金
18 もとの逓信省、鉄道省等の有給の嘱託員、雇員、傭人等がそれらの身分を保有したまま、もとの陸軍又は海軍に配属され、戦地又は事変地における勤務に従事し、その間の公務上の負傷又は疾病により死亡した場合に、逓信共済組合又は国有鉄道共済組合の権利義務を承継した郵政省共済組合若しくは日本電信電話共済組合(旧日本電信電話公社共済組合)又は日本鉄道共済組合(旧国鉄共済組合)から、その遺族に支給されるいわゆる各省共済殉職年金
様式第1号
様式第2号