○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正について
(昭和四七年六月二三日)
(援発第六四九号)
(各都道府県知事あて厚生省援護局長通達)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四七年法律第三九号)の施行については、昭和四七年六月二三日援発第六四六号をもつて当職から通達したところであるが、同法による改正事項のうちの戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四○年法律第一○○号)に関係する事項については、さらに左記事項に留意し、その施行に遺憾のないようにされたく、通達する。
なお、この通達において次の表の上欄に掲げる法律を、それぞれ下欄のとおり略称する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四七年法律第三九号) |
改正法 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四〇年法律第一〇〇号) |
特別弔慰金支給法 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号) |
遺族援護法 |
記
第一 改正事項
一 支給範囲の拡大について
(一) 改正法による特別弔慰金支給法の改正により新たに処遇の対象となる者は、昭和四七年四月一日以前に遺族援護法に規定する弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した遺族があつた場合に昭和四七年四月一日において遺族年金、公務扶助料等を受ける権利を有する者がいないときの弔慰金受給権者又は戦没者の子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹(以下「戦没者等の遺族」という。)であるが、同一の戦没者について改正前の特別弔慰金支給法の規定による特別弔慰金を受ける権利を取得したときは、当該同一の戦没者については、この法律による改正後の同法による特別弔慰金は支給されないこととされているので、具体的には次に掲げる者であること。
ア 昭和四○年四月一日までに弔慰金の受給権を取得した者があり、かつ、同日において遺族年金、公務扶助料等の受給権を有する者がいたが、同日から昭和四七年三月三一日までの間に遺族年金、公務扶助料等の受給権者がすべて失権し、昭和四七年四月一日において遺族年金、公務扶助料等の受給権者がいない場合の戦没者等の遺族
イ 昭和四○年四月二日から昭和四七年四月一日までの間に弔慰金の受給権を取得した者があり、かつ、遺族年金、公務扶助料等の受給権を有している者がいたが、昭和四七年三月三一日までの間に遺族年金、公務扶助料等の受給権者がすべて失権し、昭和四七年四月一日において遺族年金、公務扶助料等の受給権者がいない場合の戦没者等の遺族
ウ 昭和四○年四月二日から昭和四七年四月一日までの間に弔慰金の受給権のみを取得した場合の戦没者等の遺族
(二) 今回の改正により特別弔慰金の受給権を有する者が生死不明であるときにおいて、他の者を遺族とみなして、この者に受給権を与える場合の特別弔慰金を受けるべき先順位者の生死不明となつた起算日を昭和四七年四月一日としたこと。
二 改正事項中特に留意すべき点は、次のとおりである。
(一) 一の(一)で述べたように今回の改正により新たに処遇の対象となる「戦没者等の遺族」の範囲は改正前と同様であるが、支給順位は次に列記した順序による順位により支給されるものであること。
ア 弔慰金受給権者(弔慰金受給権者が戦没者の配偶者である場合においては、戦没者の死亡後婚姻(事実上の婚姻を含む。)をした配偶者(事実上婚姻関係にあつた者を含む。)で改正法による改正後の特別弔慰金支給法第二条第一項第一号又は第二号に該当する者を除く。)
イ 弔慰金受給権者がいない場合の戦没者の子
ウ 戦没者と生計関係を有していた戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
エ 戦没者と生計関係を有していなかつた戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(二) 今回の改正により支給の対象となる者は昭和四七年四月一日において日本の国籍を有していない者又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了している者等特別弔慰金支給法に規定する欠格条件に該当する者でないこと。
(三) 今回の改正により特別弔慰金の受給権を取得した戦没者等の遺族(以下「新権利者」という。)に交付される国債の発行の日は、すべて昭和四七年六月一六日であること。
第二 請求手続等に関する事項
新権利者の特別弔慰金の請求に関し、留意すべき点は次のとおりであること。
一 請求書に添付すべき戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則の一部を改正する省令(昭和四七年厚生省令第三二号による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則第一条に規定する特別弔慰金請求書に添付すべき書類は、一般的には次に掲げるものであるが、これら以外にも裁定機関が必要とする書類を提出させることができるものであること。
(一) 請求者(相続人が請求するときは、被相続人をいう。以下同じ。)の昭和四七年四月一日における戸籍の抄本
(二) 戦没者の除籍時の戸籍の謄本
(三) 戦没者の死亡の当時におけるその者と請求者及び弔慰金の受給権を取得した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
(四) 戦没者の死亡の日から昭和四七年三月三一日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
(五) 相続人が請求するときは、相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
(六) 請求者が配偶者である場合は、昭和四七年四月一日における請求者の属する世帯の全員の住民票の写し
(七) 戦没者の遺族の現況等についての申立書(別紙様式第一号。以下「現況等申立書」という。)
なお、(一)から(五)までに掲げる戸籍書類について、一つの戸籍書類が他の戸籍書類を必要とする事項を同時に明らかにしている場合は、当該戸籍書類の添付は省略してさしつかえないこと。
二 特別弔慰金の受給権を有する者が数人ある場合は、特別弔慰金請求同意書(別紙様式第二号)を添付するよう指導すること。なお、相続人が数人ある場合も同様であること。
三 改正前の法の規定により、すでに特別弔慰金の請求について却下の裁定がなされた者が新権利者となつた場合は、あらためて請求書を提出させるものであること。
第三 裁定事務等に関する事項
一 新権利者に交付される国債の発行の日は昭和四七年六月一六日とされているので、従前分のものとの取扱上の混こうを避けるため、当該請求書には、例えば「昭四七改正法」等と朱書したうえ、進達又は裁定の事務をすすめること。
二 新権利者が特別弔慰金の受給権を有するかどうかについては、次により審査のうえ裁定すること。
(一) 請求者の戸籍の抄本について、戸籍の編製年月日が昭和四七年四月一日前であること及びその認証年月日が同日以後であることを確認するとともに、現況等申立書及び戸籍書類により昭和四七年四月一日において離縁により戦没者との親族関係が終了していないことを確認すること。
(二) 弔慰金の受給権を取得した者につき都道府県が保管している弔慰金の裁定状況を記載してある資料により確認するとともに、提出された戸籍書類及び現況等申立書並びに配偶者については住民票の謄本を総合的に審査して、次の各号による確認を行なうこと。
ア 請求者が弔慰金受給者であるか又は弔慰金受給者がいなくなつている場合の戦没者の子である場合
昭和四六年六月一日援発第五九二号「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行に伴う事務処理について(通達)」第三の一の(二)のア、イ及びウの各号により確認すること。
イ 請求者が戦没者と生計関係を有していた戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の場合
(ア) 昭和四一年七月一日援発第六五三号「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正について(施行通達)」第三の二の(一)のイ、ウ及びオの各号により確認すること。
(イ) 前記アに該当する先順位者がいないことを確認すること。
(ウ) 請求者が戦没者との間に生計関係を有していたことについては、現況等申立書の「生計関係があつた」欄に○印が附されていることのみ確認して裁定してさしつかえないこと。
ウ 請求者が戦没者と生計関係を有していなかつた戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の場合
(ア) 昭和四四年八月二一日援発第七五九号「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正について(施行通達)」第三の二の(二)から(七)までにより確認すること。
(イ) 前記ア及びイに該当する先順位者がいないことを確認すること。
三 新権利者につき裁定を終えた場合は、従前のものと区別し、新権利者のみをとりまとめて裁定報告書及び裁定報告内訳書を作成のうえ、厚生大臣に報告するものであること。ただし、裁定報告書の発かん番号及び裁定報告内訳書の通し頁は、従来のものと区別することなく一連とすること。
四 裁定後の統計報告については、昭和四四年八月二一日援発第七五九号通知の別紙様式第二号「特別弔慰金裁定状況等報告書」を別紙様式第三号のとおり改めたので、本年度第二・四半期分から改正後の様式により報告すること。
第四 その他
この通達による以外の事務処理については、従前の例によるものであること。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
