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○「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則」の一部改正について
(平成八年一二月二四日)
(社援画第二一二号・社援一調第六五一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局援護企画課長・厚生省社会・援護局業務第一課長通知)
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第五八号。以下「改正省令」という)により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六三号。以下「規則」という)の一部改正がされたところであるが、その内容は左記のとおりであるので、ご了知の上、その施行に遺憾のないよう配慮されたい。
記
第一 改正内容
一 国民年金の被保険者及びかつて国民年金の被保険者であったことがある者にあっては、すでに交付を受けた年金手帳の国民年金の記号番号又は第二の二の基礎年金番号通知書によって、通知された基礎年金番号を記載するものとしたこと。
(規則第一四条第一項第三号の改正関係)
二 老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、第二の三により新たに交付された年金証書に「基礎年金番号」及び「年金コード」を記載するものとしたこと。
(規則第一四条第一項第五号の改正関係)
三 永住帰国した中国残留邦人等の特例対象期間に対して保険料を追納する場合、申出書に「年金手帳の国民年金の記号番号」を記載する必要があるが、これを「基礎年金番号」に改めること。
(規則第一五条第一項第四号の改正関係)
四 老齢基礎年金等の額の改定の請求は、請求書に老齢基礎年金等の年金証書の「記号番号」を記載する必要があるが、これを「基礎年金番号」及び「老齢基礎年金等の年金証書の年金コード」に改めること。
(規則第一六条第一項第二号の改正関係)
五 規則第一四条第一項第三号により旧国民年金法の定義が削除されたことから、新たに旧国民年金法の定義が設定されたこと。
(規則第一七条の改正関係)
第二 施行期日等
一 今回の改正は、平成九年一月一日から施行されるものであること。
(改正省令附則第一条関係)
二 過去に国民年金の被保険者であった者が現に、厚生年金の被保険者である場合については、老齢基礎年金番号通知書を交付することとし、厚生年金保険において交付されている年金手帳の厚生年金の記号番号が基礎年金番号となること。
(改正省令附則第一九条第一項関係)
三 現に、老齢基礎年金等を受給している者については、新たに基礎年金番号と年金コードを記載した年金証書を交付するものとし、年金裁定の基礎となった最終加入制度の年金手帳の記号番号が基礎年金番号となること。
(改正省令附則第一九条第二項関係)