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○福祉定期郵便貯金に係る対象の拡大について

(平成一〇年二月一七日)

(社援画第二七号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局援護企画課長通知)

福祉定期郵便貯金については、平成一〇年二月一六日付けの郵政省令(特定の預金者に係る定期郵便貯金の預入等に関する郵便貯金規則の特例を定める省令の一部を改正する省令)等により、左記1のとおり改正され、恩給の障害給付若しくは遺族給付又は援護年金の障害年金若しくは遺族年金等を受給する者がその対象とされることとなったところである。

ついては、貴職におかれては、本件について了知するとともに、左記2の留意事項も含め、戦傷病者相談員、戦没者遺族相談員等を通じ、広く周知を図っていただくよう御配慮願いたい。

1 「特定の預金者に係る定期郵便貯金の預入等に関する郵便貯金規則の特例を定める省令」等の改正内容

(1) 新たに対象となる給付

ア 恩給法に基づく増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料、特例扶助料及び傷病者遺族特別年金

(注) 国庫の支弁に属するものに限る。

イ 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金、遺族年金及び遺族給与金

(2) 取扱期間 平成一〇年三月一日から平成一一年二月二八日まで

2 留意事項

(1) 預入限度額は、一人三〇〇万円であること。

(2) 利率は、年四・一五%であること。

(3) 対象貯金は、取扱期間内に預け入れる預入期間一年の定期郵便貯金であること。

(4) 預入に当たっては、恩給又は援護年金の証書及び印鑑を郵便局窓口に持参すること。

(5) 預入があった援護年金受給者の証書には、郵便局にてそれを示す付箋(シール)が貼られるものであること。

(6) 郵便局以外の金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、労働金庫等)は、今回の措置の対象とならないこと。

(7) その他不明な点等については、最寄りの郵便局に問い合わせること。