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○戦傷病者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免の手続等について

(平成九年三月二七日)

(社援画第五八号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局援護企画課長通知)

標記については、本日付け社援発第一七四号により、「戦傷病者に対する自動車税等の減免について」の一部改正について、厚生省社会・援護局長から各都道府県知事宛て通知されたところである。

今回の措置については、戦傷病者の通院等の利便を図り、その福祉の増進に寄与するため、従来の戦傷病者と生計を一にする者による運転に係る自動車等(自動車税にあっては地方税法(昭和二二年法律第二二六号。以下「法」という。)第一四五条第一項に規定する自動車、軽自動車税にあっては法第四四二条の二第一項に規定する軽自動車等、自動車取得税にあっては法第六六九条の二第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)に加え、戦傷病者を常時介護する者による運転に係る自動車等についても自動車税、軽自動車税及び自動車取得税(以下「自動車税等」という。)の減免措置の適用がなされたものであり、貴職におかれても、今回拡大された措置を含め戦傷病者に対する自動車税等の減免措置が円滑かつ適正に実施されるように、左記の事項に十分留意するとともに、減免該当者等への周知徹底等につき格段の御配慮をお願いする。

一 減免の手続

(一) 減免を受けようとする者は、(三)のアからウまでに掲げるときまでに、(四)に掲げる事項を記載した申請書を知事又は市町村長に提出するとともに、戦傷病者手帳及び戦傷病者又は戦傷病者と生計を一にする者若しくは戦傷病者の常時介護者の運転免許証の提示を行うこととされていること。

(二) 減免の対象となる自動車等が戦傷病者のために当該戦傷病者と生計を一にする者又は当該戦傷病者を常時介護者によって運転されるものであるときは、申請書に、当該戦傷病者が居住する都道府県援護事務主管部課長が発行する当該自動車等に係る当該事実を証明する書類を添付することとされていること。

(三) 申請の時期

ア 自動車税

(ア) 普通徴収による場合 毎年度納期限前七日

(イ) 証紙徴収による場合 道路運送車両法(昭和二六年法律第一八五号)第七条、第一二条又は第一三条の規定による登録の申請をする時

イ 軽自動車税

(ア) 普通徴収による場合 毎年度納期限前七日

(イ) 証紙徴収による場合 地方税法第四四六条第三項の規定による標識の交付を申請する時

ウ 自動車取得税

地方税法第六九九条の一一第一項の申告書を提出する時

(四) 減免の申請書の記載事項

ア 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が戦傷病者と生計を一にする者である場合には、当該戦傷病者との関係

イ 戦傷病者の氏名、住所及び年齢

ウ 自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに戦傷病者との関係

エ 戦傷病者手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

オ 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限

カ 運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件

キ 自動車等(小型特殊自動車及び原動機付自転車を除く。以下同じ。)の登録番号又は車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

(五) 都道府県税務事務所等において減免の申請が受理された場合においては、戦傷病者手帳の備考欄に、次の様式による受理印が押されるものであること(ただし、すでに受理印が押されている場合においてその受理印に表示されている自動車等の登録番号又は車両番号と減免の申請に係る自動車等の登録番号又は車両番号が同一であるときは除く。)。

自動車税(軽自動車税、自動車取得税)減免申請済(自動車等の登録番号又は車両番号)

二 都道府県援護事務主管部課長の証明

(一) 都道府県援護事務主管部課長は、戦傷病者と生計を一にする者が運転する自動車等について、一の(二)の証明を行うときは、必要に応じ、申請者から住民票の提出を求め、運転者等との同居の有無を確認するとともに、当該戦傷病者の居住地を担当する戦傷病者相談員から聴取等を行うことにより、戦傷病者の通院等の事実、そのための自動車等の必要性及び生計同一の事実を確認すること。

(二) 都道府県援護事務主管部課長は、戦傷病者の常時介護者が運転する自動車等について、一の(二)の証明を行うときは、申請者から次のアからウまでに掲げる書類の提出を求め、戦傷病者の家族等との同居の有無を確認するとともに、必要に応じ、住民票の提出を求め、戦傷病者相談員からの聴取等を行うことにより、戦傷病者の通院等の事実、そのための自動車等の必要性及び常時介護者による運転の事実を確認すること。

ア 自動車(軽自動車)運行計画書  申請に係る自動車等の戦傷病者による通常の使用状況(予定)を一週間単位で記載したもの。概ね別紙一の様式によることが望ましい。

イ 証明書  戦傷病者による通院等の状況について、当該戦傷病者の通院先である医療機関の長等により、アの内容に相違ないことを証明するもの。概ね別紙二の書式によることが望ましい。

ウ 誓約書  戦傷病者がもっぱらイの医療機関等への通院等のために申請に係る自動車等を使用すること及び当該戦傷病者を常時介護者が当該戦傷病者のためにのみ運転することを誓約するもの。概ね別紙三の様式によることが望ましい。

(三) 都道府県知事の証明書は別紙様式四によるものとし、減免の対象となる自動車等、減免対象戦傷病者及び運転する者を特定できる記載をした上で、当該自動車等がもっぱら当該戦傷病者のために当該戦傷病者と生計を一にする者又は当該戦傷病者を常時介護者が運転するものであることを証明する旨の記載をすること。

また、常時介護者による運転の証明に際しては、戦傷病者手帳の備考欄に、次の様式により、当該常時介護者の住所、氏名及び運転免許証の番号を記載すること。なお、これらの事項について変更が生じた場合には、証明書の際に修正すること。

自動車税等減免に係る常時介護者

住所

氏名

免許証の番号

三 常時介護者について

自動車税等の減免の要件の対象となる常時介護者については、平成九年社援発第  号厚生省社会・援護局長通知により定義されているが、その具体的な運用に当たっては、次によるものとするので留意されたい。

(一) 対象者の範囲について

「継続して」とは、少なくとも一年以上の間、申請者である戦傷病者のために自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいうものとし、「日常的に」とは、少なくとも週三日程度以上申請者である戦傷病者のために自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいうものとする。

(二) 確認方法について

戦傷病者の介護者が常時介護者に該当するかどうかについては、都道府県援護事務主管部課長が判断することとなるが、当該介護者が有償により戦傷病者のために自動車等の運転を行う場合にあっては、都道府県援護事務主管部課長は、二の(二)に掲げる書類に加えて当該戦傷病者との契約関係の存在を証明する書類の提出を求めることができること。