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○戦傷病者特別援護法の規定に基づく補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の改正について

(昭和五九年九月二九日)

(援発第六九二号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

戦傷病者特別援護法第二一条の規定に基づく厚生大臣が定める補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準は、身体障害者福祉法の規定に基づく「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和四八年厚生省告示第一七一号、以下「基準」という。)」に定めるところによつているが、基準の一部が、昭和五九年九月二九日付け厚生省告示第一七六号をもつて別添〔略〕のとおり改正され、昭和五九年一○月一日から適用されることになつたので、右記御了知の上、戦傷病者特別援護法の規定に基づく補装具の支給(修理)事務に遺憾のないよう取り扱われたく通知します。

一 改正の要点

補装具の種目として新たにストマ(人工ぼうこう、人工肛門)用装具を加え、その交付基準を設定したこと。

二 運用上の留意事項

(一) ストマ用装具は対象者によつて適合する製品が異なるので、ストマ用装具の製作を委託する業者については、取扱製品の種類等を勘案し、対象者に適合する装具を支給することができるように十分配慮して選定されたいこと。

(二) ストマ用装具については、その交付の要否及び処方について更生相談所長の判定を求める必要はないこと。

(三) ストマの著しい変形若しくはストマ周辺の著しい皮膚のびらん等のためストマ用装具を装着できない者が、基準に定めるストマ用装具にかえて紙オムツ等の用具類を必要とする場合は、基準外交付とし厚生大臣あて協議されたいこと。