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○戦傷病者に対する航空旅客運賃の割引について

(昭和五五年六月五日)

(援発第四九七号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者の航空旅客運賃の割引については、従来から国内航空五社において行われ、今般別紙のとおり、その割引対象者の範囲が拡大されたところでありますが、今回、新たに戦傷病者手帳の交付を受けている者であつて、障害程度が身体障害者航空旅客割引運賃対象者と同程度のものについても、戦傷病者手帳の呈示により割引措置が受けられることとなりましたので、左記により割引対象者である旨の証明方につき格段の御協力をお願いします。

なお、今回の割引措置は、六月一五日から実施されます。

一 割引運賃の適用範囲

割引運賃の適用範囲は、次のとおりであること。

(1) 戦傷病者手帳の交付を受けている戦傷病者であつて、次の表に該当するものが介護者と共に又は単独で旅行する場合に、当該戦傷病者及び介護者一名に対し、それぞれ航空旅客運賃(普通大人片道運賃)の二五%相当額が割り引かれるものであること。

なお、介護者とは航空会社が介護能力があると認める満一二歳以上の旅客で、戦傷病者と同時に同一区間を旅行する旅客をいう。

障害の区分

恩給法別表第一号表ノ二に定める障害の程度

(1)視覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

(2)聴覚障害

特別項症から第四項症までの各項症

(3)上肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

(4)下肢不自由

特別項症から第三項症までの各項症

(5)体幹不自由

特別項症から第四項症までの各項症

(6)心臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

(7)じん臓機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

(8)呼吸器機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

(9)ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

(10)小腸機能障害

特別項症から第五項症までの各項症

(11)複合障害

〔前記(1)から(10)の障害を二以上有している場合をいう。〕

障害の総合の程度が前記(1)から(10)に準ずるもの

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている戦傷病者であつて、次の表に該当するもののうち、前記(1)以外の戦傷病者本人に対し、航空旅客運賃(普通大人片道運賃)の二五%相当額が割り引かれるものであること。

障害の区分

恩給法別表第一号表ノ二に定める障害の程度

(1)視覚障害

第五項症及び第六項症

(2)聴覚障害

第五項症

(3)平衡機能障害

特別項症から第四項症までの各項症

(4)音声、言語又はそしゃく機能障害

特別項症から第二項症までの各項症

(5)下肢不自由

第四項症から第六項症までの各項症

(6)ぼうこう又は直腸の機能障害

第四項症及び第五項症

二 都道府県知事の行う航空旅客割引運賃対象者の証明手続

航空旅客運賃の割引措置を受けようとする戦傷病者は、あらかじめその居住地の都道府県知事から、戦傷病者手帳に割引対象者である旨の証明印の押印を受け、同手帳を航空券販売窓口に呈示して航空券購入の際に割引を受けるものであるので、次により証明されたいこと。

(一) 都道府県知事は、前記一の(一)又は一の(二)に該当する戦傷病者について、割引対象となる戦傷病者である旨の押印を戦傷病者手帳の第三面の備考欄にすること。

(二) 都道府県知事の証明印は次のとおりとし、色は朱色とすること。

一の(一)に該当する者についての証明印

(直径二センチメートル)

一の(二)に該当する者についての証明印

(直径二センチメートル)

別紙

社 更  第九八号

昭和五五年六月五日

各/都道府県知事/指定都市市長殿

厚生省社会局長

身体障害者航空旅客運賃の割引について

標記については、従来昭和四九年二月一○日社更第一六八号社会局長通知「身体障害者航空旅客運賃の割引について」により行われていたところであるが、今般割引対象者の範囲が拡大されたことに伴い、別紙のとおり取扱われることとなつたので了知のうえ、管下市「区」町村並びに関係団体等に対し周知徹底を図られたい。

なお、昭和四九年二月一○日社更第一六八号社会局長通知「身体障害者航空旅客運賃の割引について」及び昭和五五年三月三一日社更第四七号社会局更生課長通知「身体障害者航空旅客運賃の割引について」は廃止する。

別紙

一 割引運賃額

身体障害者割引運賃は、普通大人片道運賃の二五%割引相当額とする。

二 割引運賃適用区間

本運賃の適用区間は、日本航空(株)、全日本空輸(株)、東亜国内航空(株)、南西航空(株)及び日本近距離航空(株)の定期航空路線の国内線全区間とする。

三 割引運賃の適用範囲

(一) 身体障害者手帳の交付を受けている満一二歳以上の身体障害者で、同手帳の国鉄旅客運賃減額欄に第一種と記入されている身体障害者(以下「第一種身体障害者」という。)が介護者と共に、又は単独で旅行する場合に当該身体障害者及び介護者一名に対し、それぞれ適用する。

なお、介護者とは航空会社が介護能力があると認める満一二歳以上の旅客で、身体障害者と同時に同一区間を旅行する旅客をいう。

(二) 身体障害者手帳の交付を受けている満一二歳以上の身体障害者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める等級をいう。)以上の障害を有する者であつて、第一種身体障害者以外の身体障害者本人に対し適用する。

障害の区分

障害の等級

視覚障害

四級

聴覚障害

四級

平衡機能障害

三級

音声機能又は言語機能の障害

三級

肢体不自由(下肢)

四級

四 航空券の購入手続

(一) 身体障害者が航空券を購入する場合は、航空券販売窓口に身体障害者割引運賃の適用対象者である旨証明された身体障害者手帳を呈示して行うものとする。

(二) 第一種身体障害者が介護者と共に搭乗する場合は、旅行開始前に同一搭乗区間の航空券を同時に購入するものとする。

(三) 三・(二)に該当する身体障害者は、あらかじめ、その居住地を所管する福祉事務所長から身体障害者手帳に割引対象者である旨の証明印の押印を受けるものとする。

五 実施期日

割引運賃の適用範囲の拡大措置は、昭和五五年六月一五日より実施されることとなる。