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○所得税法及び地方税法上の特別障害者控除の取扱いについて

(昭和四三年五月二日)

(援発第四五六号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生・社会・児童家庭・援護局長連名通知)

標記について、地方税法上の特別障害者控除の取扱いについては、昭和四三年四月一九日児発第二二六号をもって通知したところであるが、さらに、所得税法の一部を改正する法律(昭和四三年法律第二一号)及び所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四三年政令第九五号)が、本年四月二〇日施行され、従来、障害者控除の対象とされていた者のうち精神又は身体に重度の障害がある者については、新たに、特別障害者控除の制度が設けられたので、次の事項に留意のうえ、所得税法及び地方税法上の特別障害者控除該当者に対する指導、関係機関への周知徹底等につき、格段のご配意を煩わしたい。

1 特別障害者の範囲について

所得税法上の特別障害者の範囲は、さきに通知した別添「地方税法上の特別障害者控除の取扱いについて」(昭和四三年四月一九日児発第二二六号)の記第一と同様であること。

2 特別障害者控除の額について

所得税法上の特別障害者控除の額は、一二万円(障害者控除の額は、八万円)とされたこと。ただし、今回の所得税法の一部を改正する法律が、本年四月二〇日に施行されたことに伴い、昭和四三年分の特別障害者控除の額については、一〇万七五〇〇円(障害者控除の額は、七万七五〇〇円)とされたこと。

3 戦傷病者にかかる障害の程度の表示について

戦傷病者については、所得税法及び地方税法上の特別障害者とは「戦傷病者特別援護法第四条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者」とされたので、戦傷病者手帳所持者のうち、恩給法又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用を受けていない者については、戦傷病者手帳の第四面又は第五面の備考欄に「恩給法別表第一号表ノ二の第 項症に相当する。」旨を記入し、各都道府県の援護主管課長の公印を押印すること。

なお、この事務処理は、所得税の控除については、本年末に調整されることとなるので、さしあたり問題はないが、地方税の控除については、昭和四三年度の納税通知書が交付される本年五月末日までに、戦傷病者手帳を特別障害者控除該当者の居住地の税務事務所に提示する必要があるので、早急に前述の事務処理を進められたい。