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○戦没者の父母等に対する特別給付金の支給範囲の拡大について

(昭和四五年六月一九日)

(援発第六八五号)

(各都道府県知事・沖縄・北方対策庁沖縄事務局長あて厚生省援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四五年法律第二七号)の施行については、昭和四五年六月一九日援発第六八一号をもつて当職から通達したところであるが、同法による改正事項のうちの戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四二年法律第五七号)に関係する事項については、さらに左記事項に留意し、その施行に遺憾のないようにされたく、通達する。

なお、この通達において次の表の上欄に掲げる法律をそれぞれ下欄のとおり略称する。

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四五年法律第二七号)

改正法

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四二年法律第五七号)

特別給付金支給法

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号)

遺族援護法

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三一年法律第一七七号)

特例法

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四四年法律第六一号)

昭和四四年法律第六一号

恩給法等の一部を改正する法律(昭和四四年法律第九一号)

昭和四四年法律第九一号

第一 改正事項

一 改正法により次に掲げる者が特別給付金支給法第二条第一項に規定する「遺族年金受給権者たる父母等」とみなされるものであること。したがつて、これらの者が死亡者死亡の当時その死亡した者以外には子も孫もなく、かつ、昭和四五年九月三○日までに特別給付金支給法第二条第一項ただし書に規定する戦没者の父母等についての失格事由に該当していないか又は死亡者死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに氏を同じくする子も孫もなく、かつ、昭和四五年九月三○日までに特別給付金支給法第二条の二ただし書に規定する戦没者の父母等についての失格事由に該当していなければ「戦没者の父母等」として、同法の特別給付金が支給されるものであること。

(一) 昭和四四年法律第六一号により遺族援護法が一部改正されたことにより、昭和四四年一○月一日において同法による遺族給与金を受ける権利を取得した昭和四二年三月三一日以前に死亡した同法第二条第三項第七号に掲げる者(防空監視隊員)の父母及び祖父母(遺族援護法第二五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していないため権利を有しない父母及び祖父母を含む。以下同じ。)並びに総動員業務に関する勤務に関連した傷病により昭和四二年三月三一日以前に死亡した遺族援護法第二条第三項第一号に掲げる者(徴用工、動員学徒等)の父母及び祖父母

(二) 昭和四四年法律第九一号により特例法が一部改正され、旧軍人又は準軍人が戦争に関する勤務に関連する傷病により死亡した場合にその遺族に支給する特例扶助料又は特例遺族年金についての退職後死亡までの期間が四年(結核及び精神病については、一二年)であることという制限が撤廃されたことにより、昭和四四年一○月一日において特例扶助料又は特例遺族年金を受ける権利を取得した昭和四二年三月三一日以前に死亡した者の父母及び祖父母

二 改正事項中次の点については、特に留意すること。

(一) 改正法による改正後の昭和四四年法律第六一号附則第四条の三及び昭和四四年法律第九一号附則第十六条の三の規定は、昭和四五年一○月一日から施行されるものであるから、遺族給与金、特例扶助料又は特例遺族年金(以下「遺族給与金等」という。)を受ける権利を取得した第一の一の(一)及び(二)に掲げる父母等が当該各条の規定の適用により特別給付金支給法による特別給付金を受けることができるためには、同日において生存していることが必要であること。

(二) 第一の一の(一)及び(二)に掲げる父母等が昭和四四年一○月一日において遺族給与金等を受ける権利を取得した後に当該給付に係る失権事由(日本国籍の喪失等)に該当したものであつても特別給付金支給法による特別給付金の受給権者たりうるものであること。

(三) 改正法により特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した戦没者の父母等に交付される国債の発行日は、昭和四五年一○月一日であること。

第二 請求手続等に関する事項

新たに特別給付金の受給権を取得した戦没者の父母等(以下「新権利者」という。)の特別給付金の請求に関し、留意すべき点は次のとおりであること。

一 請求書に添付すべき書類のうち戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四二年厚生省令第二二号)第一条第二項第三号及び同条第三項第一号に掲げる書類については、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部を改正する省令(昭和四五年厚生省令第三四号)による改正後の同省令第一条第五項の規定により戸籍の謄本及び戦没者の父母等に対する特別給付金失格事由非該当申立書はそれぞれ昭和四五年九月三○日までの事情を明らかにしたものを提出させる必要があるものであること。

二 改正法施行前に、すでに特別給付金の請求について却下の裁定がなされた者が改正法の施行により新権利者となつた場合は、あらためて請求書を提出させる必要があるものであること。

三 今回の改正に伴う特別給付金の支給の前提となる遺族給与金等の請求の消滅時効は、昭和四四年一○月一日から七年間であるが、当該給付に見合う特別給付金については、その消滅時効はそれぞれ昭和四五年一○月一日から三年間であるので、請求指導にあたつては特段の注意を払うこと。

第三 裁定事務等に関する事項

一 今回の改正により戦没者の父母等となる者のうち、昭和四四年一○月一日において遺族給与金等を受ける権利を有する者については、それに伴う特別給付金の裁定は当該遺族給与金等の裁定をまつて行なうものであること。

二 今回の改正により特別給付金を受けることとなる戦没者の父母等に交付される国債の発行日は昭和四五年一○月一日とされているので、従前分のものとの取扱上の混こうを避けるため、当該請求書には、例えば「昭四五改正法」等と朱書したうえ、進達又は裁定の事務をすすめること。

なお、改正法分につき裁定を終えた場合は、従前のものと区別し、改正法によるもののみをとりまとめて裁定報告書及び裁定報告内訳書を作成のうえ厚生大臣に報告するものであること。ただし、裁定報告書の発かん番号及び裁定報告内訳書の通し頁は、従来のものと区別することなく一連とすること。

三 裁定後の統計報告については、昭和四四年八月二一日援発第七六一号通知の別表「戦没者の父母等に対する特別給付金裁定状況等報告書」を別紙様式のとおり改めるので、本年一一月提出の分(昭和四五年一○月分)から改正された様式により報告すること。

第四 その他

この通達による以外の事務処理については、従前の例によるものであること。

別紙様式 略

編注 別紙様式は、昭和四六年六月二五日援発第七四八号別紙様式のとおり改められた。