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○戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正について
(昭和四四年八月二一日)
(援発第七六一号)
(各都道府県知事・日本政府沖縄事務所長あて厚生省援護局長通知)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四四年法律第六一号)の施行については、昭和四四年八月二一日厚生省発援第七六号「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の施行について(依命通達)」をもつて厚生事務次官から通達されたところであるが、この法律による戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正については、さらに左記事項に留意し、その施行に遺憾のないようにされたく、通達する。
なお、この通達においては、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四二年法律第五七号)を「法」と略称する。
記
第一 改正事項
改正事項中特に留意すべき点は、次のとおりであること。
一 支給範囲の拡大について
(一) 今回の改正により新たに処遇の対象となる者は、戦没者の死亡の当時、子又は孫があつてもその者がすべて戦没者の父母等と氏を異にしており、その後昭和四四年九月三○日に至るまで氏を同じくする子も孫も生じなかつた者であること。
ア 「戦没者の父母等と氏を異にしており」とは、子又は孫がすべて氏を改めた法律上の婚姻をしている場合、戦没者の父母の直系血族以外の者の養子となつている場合、非嫡出子を有しているが氏を異にしている場合等を指すものであること。したがつて、子又は孫が氏を改めないで法律上の婚姻をしている場合、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合、分家している場合等は戦没者の父母等と氏を異にしていたものには含まないものであること。
イ 「その後昭和四四年九月三○日に至るまで氏を同じくする子も孫も生じなかつた」とは、同期間内に氏を同じくする子又は孫の出生がなかつた場合のほか、戦没者の死亡の当時氏を異にしていた子又は孫が離婚、離縁により戦没者の父母等と氏を同じくしたことがなかつた場合、あるいは戦没者の父等と氏を異にしていた非嫡出子が家庭裁判所の許可を得て戦没者の父等の氏を称したことがなかつた場合をいうものであること。
(二) 法第二条の二中「当該死亡した者に係る戦没者の父母等がない場合に限り戦没者の父母等とみなす」とは、法第二条の二に規定する者は法第二条に規定する戦没者の父母等がない場合に限り特別給付金の受給権者たりうるものである旨を指すものであること。
(三) 法第二条の二の適用を受けるためには、昭和四四年一○月一日において生存さえしておれば、昭和四二年四月一日(以下「基準日」という。)後に国籍を喪失した者又は遺族年金等の受給権を失つた者であつても、特別給付金の受給権者たりうるものであること。
二 今回の改正により交付される国債の発行の日は、すべて昭和四四年一○月一日であること。
第二 請求手続等に関する事項
一 新たに特別給付金の受給権を取得した戦没者の父母等(以下「新権利者」という。)の特別給付金の請求に関し、留意すべき点は次のとおりであること。
(一) 戦没者の父母等に対する特別給付金失格事由非該当申立書(改正法)(以下「失格事由非該当申立書」という。)は、別紙様式第1号によるものであること。
(二) 請求書及び請求書に添付すべき戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則等の一部を改正する省令(昭和四四年厚生省令第二二号)による戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条第三項各号に掲げる書類は、(一)に掲げる失格事由非該当申立書以外は従来の請求手続きと同様であるが、戸籍の謄本については、昭和四四年一○月一日までの事情を明らかにしたものを必要とするものであること。
二 改正前の法の規定により、すでに特別給付金の請求について却下の裁定がなされた者が新権利者となつた場合は、あらためて請求書を提出させるものであること。
第三 裁定事務等に関する事項
一 新権利者に交付される国債の発行日は昭和四四年一○月一日とされているので、従前分のものとの取扱上の混こうを避けるため、当該請求書には、例えば「昭四四改正法」等と朱書したうえ、進達又は裁定の事務をすすめること。
二 新権利者に係る特別給付金の裁定にあたり留意すべき点は次のとおりであること。
(一) 戦没者の死亡の当時、戦没者以外の子又は孫のうちに新権利者と氏を同じくする子又は孫がいなかつたこと、その後それらの者が昭和四四年九月三○日までの間に離婚、離縁等により新権利者と氏を同じくすることがなかつたこと及び同期間内に氏を同じくする自然血族たる子も孫も有するに至らなかつた者であることについては、提出されている失格事由非該当申立書及び戸籍書類により確認すること。この際、失格事由非該当申立書及び戦没者の父母等の戸籍書類に記載されていない子又は孫の存否等に疑義のあるものについては、第二の一の(二)に示している以外の戸籍謄本等を求めることにより確認すること。
(二) (一)に掲げる以外の戦没者の死亡の原因となつた受傷り病の時期が昭和一二年七月七日以後であること及び基準日において法第二条第一項各号に掲げる給付(以下「該当給付」という。)を受ける権利を有する者又は同条第三項の規定により同日において該当給付を受ける権利を有する者とみなされる者であること等の確認については、従前の要領によつて行なうものであること。
三 新権利者につき裁定を終えた場合は、従前のものと区別し、新権利者のみをとりまとめて裁定報告書及び裁定報告内訳書を作成のうえ、厚生大臣に報告するものであること。ただし、裁定報告書の発かん番号及び裁定報告内訳書の通し頁は、従来のものと区別することなく一連とすること。
四 裁定後の統計報告については、昭和四二年七月一四日援発第六九○号通知の別表「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の施行事務処理状況報告書」(以下「報告書」という。)を別紙様式第二号のとおり改めたので、本年一一月提出の分から改正された報告書を使用すること。
五 この通達による以外の事務処理については、従前の例によるものであること。
様式第二号 略
編注 様式第二号は、昭和四五年六月一九日援発第六八五号別紙様式のとおり改められた。
〔別紙〕
様式第1号