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○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正について

(昭和四七年六月二三日)

(援発第六五〇号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四七年法律第三九号)の施行については、昭和四七年六月二三日援発第六四六号をもつて当職から通達したところであるが、同法による改正事項のうちの戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四一年法律第一○九号)に関係する事項については、さらに左記事項に留意し、その施行に遺憾のないようにされたく、通達する。

なお、この通達において次の表の上欄に掲げる法律を、それぞれ下欄のとおり略称する。

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四七年法律第三九号)

改正法

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四一年法律第一○九号)

特別給付金支給法

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号)

遺族援護法

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四六年法律第五一号)

昭和四六年法律第五一号

恩給法等の一部を改正する法律(昭和四六年法律第八一号)

昭和四六年恩給法等

改正法

恩給法の一部を改正する法律(昭和二一年法律第三一号)

昭和二一年法律第三一号

第一 改正事項

一 支給範囲の拡大について

改正法による改正後の特別給付金支給法附則第八項の規定により、次に掲げる者を昭和三八年四月一日において、障害年金若しくは障害一時金(以下「障害年金等」という。)又は増加恩給等の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなすこととしたこと。

したがつて、これらの者が昭和三八年四月一日において恩給法別表第一号表ノ三の第五款症以上((一)に掲げる者にあつては第四款症又は第五款症)の不具廃疾の状態にあつた場合は、特別給付金支給法第二条に規定する「戦傷病者等」に該当することとなつたものであること。

(一) 昭和四六年法律第五一号による遺族援護法第七条第一項の改正により同法第四条第二項の規定による公務傷病とみなされた傷病により恩給法(大正一二年法律第四八号)別表第一号表ノ三の第四款症又は第五款症の不具廃疾の状態にある軍人軍属であつた者で昭和四六年一○月一日において障害年金等を受ける権利を有するに至つた者。

(二) 昭和四六年法律第五一号による遺族援護法第七条第三項又は同条第六項の改正により昭和一六年一二月八日以後の勤務に関連する傷病により昭和四六年一○月一日において恩給法別表第一号表ノ三の第五款症以上の不具廃疾の状態にある昭和二一年法律第三一号による改正前の恩給法第二一条による軍人及び準軍人以外の軍人、軍属又は準軍属であつた者で昭和四六年一○月一日において特例障害年金等を受ける権利を有するに至つた者。

(三) 昭和四六年恩給法等改正法附則第一三条の規定により昭和一六年一二月八日以後の職務に関連する傷病により昭和四六年一○月一日において恩給法別表第一号表ノ三の第五款症以上の不具廃疾の状態にある前記軍人及び準軍人であつた者で昭和四六年一○月一日において特例傷病恩給を受ける権利を有するに至つた者。

二 特別給付金の額

今回の改正により支給される特別給付金についても、第一款症以上の障害に係るものについては一○万円、第二款症から第五款症までに係るものについては五万円とし、一○年以内に償還すべき記名国債をもつて交付することとしたこと。

なお、今回の改正により特別給付金の受給権を取得した戦傷病者等の妻(以下「新権利者」という。)に交付される国債の発行の日は、すべて昭和四七年一○月一日としたこと。

三 改正事項中特に留意すべき点は、次のとおりであること。

(一) 新権利者となる者は、第一の一の(一)、(二)及び(三)の戦傷病者等となつた者の昭和三八年四月一日における妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)で昭和四七年一○月一日前までに特別給付金支給法第三条各号の失格事由(日本国籍の喪失、離婚等)に該当していない者であること。

なお、改正法は昭和四七年一○月一日から施行されるものであるから、これらの妻が特別給付金支給法の特別給付金を受けるためには、同日において生存していることが必要であること。

(二) 改正法により特別給付金支給法の特別給付金の支給の対象となる戦傷病者等についての昭和三八年四月一日における不具廃疾の程度の判定は、昭和四四年法律第九一号による改正前の恩給法別表第一号表ノ二及び同表第一号表ノ三によるものであること。

第二 請求手続等に関する事項

一 新権利者が特別給付金を請求する場合においては、請求書及び請求書に添付すべき戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四一年厚生省令第二二号)第一条第二項各号に掲げる書類については従前のものと同様であるが、戸籍の謄本、住民票の謄本、戦傷病者等の妻に対する特別給付金失格事由非該当申立書及び戦傷病者等と事実上の婚姻関係にあつたことの申立書については、それぞれ昭和四七年一○月一日までの事情を明らかにしたものを必要とするものであるので留意すること。

二 改正法の施行に伴う特別給付金の支給の前提となる特例傷病恩給及び障害年金等の請求の消滅時効は、昭和四六年一○月一日から七年間であるが、当該給付に見合う特別給付金については、その消滅時効は、昭和四七年一○月一日から三年間であるので、請求指導にあたつては特段の注意を払うこと。

第三 裁定事務等に関する事項

一 新権利者となる者は、昭和四六年一○月一日に特例傷病恩給又は障害年金等の受給権を取得する者の妻であるが、それに伴う特別給付金の裁定は、当該特例傷病恩給又は障害年金等の裁定をまつて行なうものであること。

二 新権利者に交付される国債の発行の日は昭和四七年一○月一日とされているので、従前分のものとの取扱上の混こうを避けるため、当該請求書には、例えば「昭和四七改正法」等と朱書したうえ進達又は裁定の事務をすすめること。

三 新権利者に係る特別給付金の裁定にあたつては、戦傷病者等の妻の条件については昭和四七年一○月一日まで特別給付金支給法第三条各号の失格事由に該当しないことを確認する以外は、従前の要領によつて行なうものであること。

四 新権利者につき裁定を終えた場合は、従前のものと区別し、新権利者に関するもののみをとりまとめて裁定報告書及び裁定報告内訳書を作成のうえ、厚生大臣に報告するものであること。ただし、裁定報告書の発かん番号及び裁定報告内訳書の通し頁は従来のものと区別することなく一連とすること。

五 裁定後の統計報告については、昭和四六年六月二五日援発第七四七号通知の別紙様式「戦傷病者等の妻に対する特別給付金裁定状況等報告書」を別紙様式のとおり改めたので、本年度第三・四半期分から改正後の様式により報告すること。

第四 その他

この通達による以外の事務処理については、従前の例によるものであること。

別紙様式 略

編注 別紙様式は、昭和四八年七月二四日援発第八一○号の別紙様式のとおり改められた。