アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○戦没者等の妻に対する特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金及び戦没者の父母等に対する特別給付金の継続等について(抄)

(昭和六〇年七月一二日)

(援護第一〇〇号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省援護局援護課長通知)

昭和六〇年度において、標記の特別給付金の権利を取得することとなる者に係る事務処理等については、おおむね従前の継続分の例に準ずるものであるが、なお左記事項に留意のうえ、事務処理にあたられるようお願いする。

第一 戦没者等の妻に対する特別給付金に関する事項

一 支給対象者

(一) 昭和六〇年度継続分支給対象者

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三八年法律第六一号)附則第一四項の規定により、昭和五〇年八月一日に特別給付金(二〇万円)を受ける権利を取得した者であつて、昭和六〇年八月一日において遺族給与金を受ける権利を有するものであること。(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項)

(二) 昭和六〇年度戦傷分支給対象者

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五一年法律第二二号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四一年法律第一〇九号)附則第一七項(以下「昭和五一年法律第二二号による改正前の附則第一七項」という。)の規定により、昭和五〇年八月一日に特別給付金(一〇万円又は五万円)を受ける権利を取得した者であつて、昭和五八年三月三一日までに当該戦傷病者等が公務又は勤務に関連して死亡したことにより、昭和六〇年八月一日において遺族給与金を受ける権利を有するものであること。(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第二八項)

二 国債の発行日等

国債の発行日は昭和六〇年九月一日であるが、その償還金の支払期日は「昭和六〇年度継続分」及び「昭和六〇年度戦傷分」に限り、昭和六一年から昭和七〇年までの毎年二月と八月の各末日となるので、戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書」を請求者に交付する際に、償還金の支払期日の周知徹底を図ること。

三 国債の名称及び記号

第四回特別給付金国庫債券「る号」であること。

四 基準日等

昭和六〇年度継続分及び昭和六〇年度戦傷分(以下「昭和六〇年度継続分等」という。)の対象となる者の受給権認定の基準となる日は、昭和六〇年八月一日であるので、請求書に添付する住民票の写しは、同日以後の認証のものが必要であること。

五 裁定事務等

昭和六〇年度継続分等については、従前の継続分等と区別できるよう、「昭和六〇年度継続分」又は「昭和六〇年戦傷分」と請求書に朱書したうえ進達及び裁定の事務を行い、また、当課への報告に当たつても、昭和六〇年度継続分等のみをとりまとめて裁定報告書及び裁定報告内訳書を作成すること。

ただし、裁定通知書の番号及び裁定報告書の発かん番号並びに裁定報告内訳書の通し頁は、従前の継続分等と区分することなく、それぞれ一連番号とすること。

第二 戦傷病者等の妻に対する特別給付金に関する事項

一 昭和六○年度継続分支給対象者

昭和五一年法律第二二号による改正前の附則第一七項の規定により、昭和五○年八月一日に特別給付金(一○万円又は五万円)を受ける権利を取得した者であつて、昭和六○年八月一日において戦傷病者等が障害年金等を受給しているもの等であること。(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五四年法律第二九号)附則第五条第三項の規定により、なおその効力を有することとされた同法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項)

二 国債の発行日等

国債の発行の日は昭和六○年八月一日であり、その償還金の最初の支払期日は昭和六一年五月一五日、最終の支払期日は昭和七○年五月一五日であること。

三 国債の名称及び記号

第六回特別給付金国庫債券「リ号」であること。

四 基準日等

昭和六○年度継続分の受給権認定の基準となる日は昭和六○年八月一日であるので、請求書に添付する住民票の写し等の書類は、同日以後のものが必要であること。

五 裁定事務等

昭和六○年度継続分については、従前の継続分等と区別できるよう、「昭和六○年度継続分」と請求書を朱書したうえ、進達及び裁定の事務を行い、また、当課への報告に当たつても、昭和六○年度継続分のみをとりまとめて裁定報告書及び裁定報告内訳書を作成すること。

ただし、裁定通知書の番号及び裁定報告書の発かん番号並びに裁定報告内訳書の通し頁は、従前の継続分等と区別することなく、それぞれ一連番号とすること。

第三 戦没者の父母等に対する特別給付金に関する事項

一 昭和六○年度継続分

(一) 支給対象者

ア 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四二年法律第五七号)(以下「戦没父母特給法」という。)附則第二八項の規定により、昭和五五年一○月一日に特別給付金(一○万円)を受ける権利を取得した者であつて、昭和六○年一○月一日において遺族年金又は遺族給与金を受ける権利又はこれらの給付を受ける資格(以下「権利」という。)を有し、かつ、昭和六○年九月三○日までに氏を同じくする自然血族たる子又は孫を有するに至らなかつた父母、祖父母であること。(戦没父母特給法第三条第五項)

イ 戦没父母特給法附則第三○項の規定により、昭和五五年一二月一日に特別給付金(一○万円)を受ける権利を取得した者であつて、昭和六○年一二月一日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有し、かつ、昭和六○年一一月三○日までに氏を同じくする自然血族たる子又は孫を有するに至らなかつた父母、祖父母であること。(戦没父母特給法第三条第五項)

(二) 国債の発行日等

国債の発行の日は、前記(一)のアに係るものは昭和六○年一○月一日、イに係るものは昭和六○年一二月一日であり、いづれも償還金の最初の支払期日は昭和六一年五月一五日、最終の支払期日は昭和六五年五月一五日であること。

(三) 国債の名称及び記号

国債の名称は第五回特別給付金国庫債券であり、記号は前記(一)のアに係るものは「を号」、イに係るものは「わ号」であること。

(四) 基準日等

昭和六○年度継続分の受給権認定の基準となる日は、前記(一)のアに係るものは昭和六○年一○月一日、イに係るものは昭和六○年一二月一日であるので、請求書に添付すべき戸籍の謄本等の書類は、それぞれ同日以後の認証のものが必要であること。

(五) 裁定事務等

昭和六○年度継続分については、従前の継続分と区別できるよう、前記(一)のアに係るものは「昭和六○年度分(改氏婚解消)」、またイに係るものは「昭和六○年度分(除籍時)」と請求書に朱書したうえ進達及び裁定の事務を行うものであるが、年度は同じであつても、権利認定の基準となる日、国債の発行日及び国債の記号は相違しているので、裁定等に当たつては特に留意願いたいこと。

また、当課への報告に当たつても「昭和六○年度分(改氏婚解消)」、及び「昭和六○年度分(除籍時)」をそれぞれ別にまとめて、裁定報告書及び裁定報告書内訳書を作成すること。

ただし、裁定通知書の番号及び裁定報告書の発かん番号並びに裁定報告内訳書の通し頁は、従前の継続分と区別することなく、それぞれ一連番号とすること。

二 昭和六○年度再継続分

(一) 支給対象者

戦没父母特給法第三条第五項の規定により、昭和五五年八月一日に特別給付金(三○万円)を受ける権利を取得した者であつて、昭和六○年八月一日において遺族給与金を受ける権利を有し、かつ、昭和六○年七月三一日までに氏を同じくする自然血族たる子又は孫を有するに至らなかつた父母、祖父母であること。(戦没父母特給法第三条第六項)

(二) 国債の発行日等

国債の発行の日は昭和六○年八月一日であり、その償還金の最初の支払期日は昭和六一年五月一五日、最終の支払期日は昭和六五年五月一五日であること。

(三) 国債の名称及び記号

第七回特別給付金国庫債券「ち号」であること。

(四) 基準日等

昭和六○年度再継続分の受給権認定の基準となる日は昭和六○年八月一日であるので、請求書に添付すべき戸籍の謄本等は、同日以後の認証のものが必要であること。

(五) 裁定事務等

昭和六○年度再継続分については、従前の再継続分と区別できるよう、請求書に「昭和六○年度分」と朱書したうえ進達及び裁定の事務を行い、また、当課への報告に当たつても昭和六○年度再継続分のみをとりまとめて裁定報告書及び裁定報告書内訳書を作成すること。

ただし、裁定通知書の記号番号、裁定報告書の発かん番号及び裁定報告内訳書の通し頁は、従前の再継続分と区別することなく、それぞれ一連番号とすること。

三 昭和六○年度再々継続分

(一) 支給対象者

昭和六○年度再々継続分の支給対象者は、戦没父母特給法第三条第六項の規定により、昭和五五年一○月一日に特別給付金(六○万円)を受ける権利を取得した者であつて、昭和六○年一○月一日において遺族給与金等を受ける権利を有し、かつ、昭和六○年九月三○日までに氏を同じくする自然血族たる子又は孫を有するに至らなかつたものであること。

(戦没父母特給法第三条第七項)

(二) 国債の発行日等

国債の発行の日は昭和六○年一○月一日であり、その償還金の最初の支払期日は昭和六一年五月一五日、最終の支払期日は昭和六五年五月一五日であること。

(三) 国債の名称及び記号

第九回特別給付金国庫債券「は号」であること。

(四) 基準日等

昭和六○年度再々継続分の受給権認定の基準となる日は昭和六○年一○月一日であるので、請求書に添付すべき戸籍の謄本等は同日以後の認証のものが必要であること。

(五) 裁定事務等

前記二の(五)に準じて行うものであること。

第四 その他

この通知によるもののほか、特別給付金に関する事務処理については、昭和六〇年四月三〇日援発第二九三号通知によるものであること。