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○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正について

(昭和四八年七月二四日)

(援発第八〇九号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通達)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四八年法律第六四号)の施行については、昭和四八年七月二四日援発第八○四号をもつて当職から通達したところであるが、同法による改正事項のうち、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三八年法律第六一号)に関係する事項については、さらに下記事項に留意し、その施行に遺憾のないようにされたく、通達する。

なお、この通達において次の表の左欄に掲げる法令を、それぞれ右欄のとおり略称する。

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四八年法律第六四号)

改正法

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三八年法律第六一号)

特別給付金支給法

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号)

遺族援護法

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三八年法律第七四号)

昭和三八年法律第七四号

恩給法等の一部を改正する法律(昭和三八年法律第一一三号)

昭和三八年法律第一一三号

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三八年法律第一一四号)

昭和三八年法律第一一四号

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四七年法律第三九号)

昭和四七年法律第三九号

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二七年政令第一四三号)

遺族援護法施行令

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四七年政令第二二二号)

昭和四七年政令第二二二号

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三八年厚生省令第一三号)

施行規則

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部を改正する省令(昭和四八年厚生省令第二六号)

改正省令

第一 改正事項

一 特別給付金制度の継続

(一) 支給対象者

昭和四八年度において今回の特別給付金(改正法による改正後の特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金をいう。以下同じ。)の支給対象となる者は、制定法により昭和三八年四月一日に前回の特別給付金(改正後の特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金をいう。以下同じ。)を受ける権利を取得した者及び昭和三八年法律第七四号附則第九条、昭和三八年法律第一一三号附則第九条又は昭和三八年法律第一一四号附則第七条の規定により昭和三八年一○月一日に前回の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、昭和四八年三月三一日までの間に死亡、国籍喪失、婚姻等により公務扶助料、特例扶助料、遺族年金、特例遺族年金、遺族給与金、旧令共済殉職年金又は各省共済殉職年金を受ける権利を失つていないものであり、いずれも本年四月一日に今回の特別給付金(六○万円)を受ける権利を取得するものであること。

(二) 国債の発行日等

昭和四八年四月一日に今回の特別給付金を受ける権利を取得する者に係る国債の発行の日は、本年五月一日であり、その償還金の最初の支払期日は本年一○月三一日、最終の支払期日は昭和五八年四月三○日であること。

(三) 留意事項

ア 今回の特別給付金は、前回の特別給付金を受ける権利を時効により失つた戦没者等の妻であつても、当該権利を取得した日から一○年を経過した日(昭和三八年一○月一日に前回の特別給付金を受ける権利を取得した場合は、同日から九年六月を経過した日)において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有するものには支給することとしたこと。

イ 今回の特別給付金の国債の償還金は、生活保護法上の収入として認定しない取扱いとされること。

ウ 今回の特別給付金の国債の買上償還及び担保貸付の取扱いについては、別途連絡するものであること。

二 支給範囲の拡大

(一) 支給対象者

改正後の特別給付金支給法附則第八項及び附則第九項の規定により新たに同法第二条に規定する「戦没者等の妻」として特別給付金(二○万円)の支給の対象となる者は次に掲げる者であること。

ア 昭和四七年法律第三九号による遺族援護法第二条第三項第六号の規定の改正により、昭和一二年七月七日から昭和一六年一二月七日までの間の事変地に準ずる地域における勤務に従事中公務傷病にかかり、これにより昭和三八年三月三一日以前に死亡したことにより、昭和四七年一○月一日において遺族給与金を受ける権利を取得したものと陸海軍部内の有給軍属の妻

イ 昭和四七年法律第三九号による遺族援護法第四条第四項第二号の規定の改正により、昭和一四年一二月二二日から昭和一六年一二月七日までの間に軍事に関し業務上傷病にかかり、これにより昭和三八年三月三一日以前に死亡したことにより、昭和四七年一○月一日において遺族給与金を受ける権利を取得した満洲開拓青年義勇隊の隊員の妻

ウ 昭和四七年政令第二二二号による遺族援護法施行令第一条の四第一項の規定の改正により、昭和一二年七月七日から昭和一六年一二月七日までの間に公務傷病にかかり、これにより昭和三八年三月三一日以前に死亡したことにより、昭和四七年一○月一日において遺族年金を受ける権利を取得した満洲勤務の有給軍属及びもとの陸海軍の指揮監督のもとに軍人軍属と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社等の職員の妻

エ 昭和三八年四月一日以後に死亡した者(昭和一二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻であつたことにより、昭和四八年四月一日において、改正後の特別給付金支給法第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者。ただし、昭和四八年一○月一日までに戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得したことのない者であること。

(二) 留意事項

ア 改正後の特別給付金支給法附則第八項及び附則第九項の規定は、昭和四八年一○月一日から施行されるものであるから、(一)のアからエまでに掲げる妻が特別給付金を受けることができるためには、同日において生存していることが必要であること。

なお、同日において生存さえしていれば、当該妻が遺族年金又は遺族給与金等を受ける権利を取得した後に、当該給付に係る失権理由(日本国籍の喪失、再婚等)に該当したものであつても、特別給付金の受給権者たりうるものであること。

イ 今回の改正により特別給付金(二○万円)の受給権を取得した戦没者等の妻に交付される国債の発行の日は、すべて昭和四八年一一月一日であること。

三 国債の償還金の支払の特例

国債の償還金の支払の消滅時効は、国債の交付が償還金の支払期日以前にあつては支払期日の翌日から、支払期日後にあつては交付の日から、それぞれ起算して一○年で消滅することになつているが、消滅時効の起算日である国債の交付日が、券面上明らかでないため、これを明らかにするためには、多くの時間を要し、そのために支払を受ける国債権者に迷惑をかけるおそれがあること。特別給付金国債(三八年発行い号)は、支払期日から起算して一○年経過することとなり、一方、今後なおこの「い号」の発行が当分続くことが見込まれることなどを考慮し、特別給付金国債については、その消滅時効完成後においても、当分の間支払をすることができるよう措置されたものであること。

なお、特別給付金国債の受領者のなかには、支払期到来済の償還金を未だ受領していない者が相当ある模様であるので、この際給付金の趣旨からもできる限りすみやかに支払を受けるよう公報などによる周知方指導すること。

第二 今回の特別給付金に係る請求手続等に関する事項

一 請求手続に関する事項

(一) 今回の特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)が改正省令による改正後の施行規則第一条第一項に規定する戦没者等の妻に対する特別給付金請求書(継続)(改正後の施行規則様式第一号の二)を裁定機関に提出するときは、改正後の施行規則第一条第三項に定める書類のほか、本年七月二四日大蔵省令第四○号をもつて公布された特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令等の一部を改正する省令による改正後の特別給付金国庫債券及び第四回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令に規定する第四回特別給付金国庫債券印鑑等届出書を添付するものであること。

なお、請求者が戦没者等の妻の相続人として請求する場合も同様であること。

(二) 改正後の施行規則第一条第三項に定める添付書類は一般的には次のとおりであるが、これら以外にも裁定機関が必要とする書類はその都度提出させることができるものであること。

ア 請求者(相続人が請求するときは、被相続人をいう。以下同じ。)が特別給付金国庫債券(い号)の受給者の場合

(ア) 昭和四八年四月一日における請求者の住民票の写し

(イ) 「公務扶助料、遺族年金等の支払証明に関する書類」(旧様式)(以下「支払証明書」という。)

イ 時効完成により特別給付金国庫債券(い号)を受けなかつた者の場合

(ア) 戦没者の除籍時の戸籍の抄本

(イ) 昭和三八年四月一日における請求者の属する世帯全員の住民票の写し及び昭和四八年四月一日における請求者の住民票の写し

ただし、昭和三八年四月一日における請求者の属する世帯全員の住民票の写しが提出できないときは、前記の書類にかえて同日における請求者の居住地、世帯員の氏名、世帯主との続柄等を記載した「世帯状況申立書」(様式適宜)及び昭和四八年四月一日における請求者の属する世帯全員の住民票の写し

(ウ) 「支払証明書」

(三) 改正法による改正後の特別給付金支給法第三条第二項第一号又は第四号に掲げる給付について請求中で、まだその裁定を受けていない者については支払証明書にかえて「公務扶助料、遺族年金等の請求に関する申立書」(旧様式)

(四) 請求者が特別給付金支給法第五条の規定により、戦没者等の妻の相続人として特別給付金を請求する場合の提出書類は(二)のア又はイによるものであるが、相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添付するものであること。

この場合において、同順位の相続人が二人以上あるときは、「戦没者等の妻に対する特別給付金相続人請求同意書」(旧様式)を添付するよう指導すること。

(五) 請求者が、旧令共済殉職年金等の支払いを銀行から受けている場合は、「支払証明書」については当該銀行から支払証明書に準じた証明書の交付を受けて添付するものであること。

二 裁定に関する事項

今回の特別給付金の受給権を有するかどうかの審査を行なうに当たつて留意すべき事項は、次のとおりであること。

(一) 特別給付金国庫債券(い号)の受給者の場合

ア 請求者が(い号)受給者として請求があつた場合は、その旨を「戦没者等の妻に対する特別給付金請求書受付処理簿」(以下「受付処理簿」という。)「戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書」(以下「裁定通知書」という。)写等都道府県の保管資料により確認すること。

この場合、特別給付金国庫債券(い号)の裁定が取り消されている場合等があるので留意すること。

イ 請求者が昭和四八年四月一日において、改正後の特別給付金支給法第三条第二項第一号又は第四号に掲げる給付の受給権を有していることを、住民票の写し及び支払証明書に記載されている証書の記号番号、年額等により確認すること。

この場合、年金等の受給権に疑義があるときは、年金等の当該給付の裁定機関に照会して確認すること。

(二) 時効完成により特別給付金国庫債券(い号)を受けなかつた者の場合

ア 戦没者の死亡の原因となつた受傷り病の時期が昭和一二年七月七日以後であること、および戦没者の死亡の日が昭和三八年三月三一日以前であることを、戸籍書類及び都道府県の保管資料等により確認すること。

イ 請求者が昭和四八年四月一日において、改正後の特別給付金支給法第三条第二項第一号又は第四号に掲げる給付の受給権を有していることを二の(一)のイの方法により確認すること。

ウ 請求者が昭和三八年四月一日(昭和三八年一○月一日)における遺族年金等の受給権を有していたかどうかを、都道府県の保管資料及び住民票の写しにより確認すること。

三 裁定通知に関する事項

裁定通知書及び「戦没者等の妻に対する特別給付金却下通知書」について

(一) 「記号」の欄

「特」の次に裁定機関の別により定めた次の表の記号を記載すること。

区分

記号

区分

記号

区分

記号

北海道知事

北継

新潟県知事

新継

岡山県知事

岡継

青森県知事

青継

富山県知事

富継

広島県知事

広継

岩手県知事

岩継

石川県知事

石継

山口県知事

山継

宮城県知事

城継

福井県知事

井継

徳島県知事

徳継

秋田県知事

秋継

静岡県知事

静継

香川県知事

香継

山形県知事

形継

愛知県知事

愛継

愛媛県知事

媛継

福島県知事

島継

岐阜県知事

岐継

高知県知事

高継

茨城県知事

茨継

三重県知事

三継

福岡県知事

福継

栃木県知事

栃継

滋賀県知事

滋継

佐賀県知事

佐継

群馬県知事

群継

京都府知事

京継

長崎県知事

崎継

埼玉県知事

玉継

奈良県知事

奈継

熊本県知事

熊継

千葉県知事

千継

和歌山県知事

和継

大分県知事

分継

東京都知事

東継

大阪府知事

阪継

宮崎県知事

宮継

神奈川県知事

神継

兵庫県知事

兵継

鹿児島県知事

鹿継

山梨県知事

梨継

鳥取県知事

鳥継

沖縄県知事

沖継

長野県知事

長継

島根県知事

根継

厚生大臣

厚継

(二) 番号は前回とは区別したあらたな一連番号とすること。

(三) 「却下理由」の欄

たとえば、「戦没者等の妻と認められない。」「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に該当しない。」のように簡略することなく、次の例のように具体的に記載すること。

例一 「あなたは、昭和四八年四月一日において、○○○○殿の死亡に係る戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項第一号に掲げる給付を受ける権利を有していませんから、あなたは同条同項に規定する特別給付金を支給することはできません。」

例二 「あなたの特別給付金国庫債券の記号は「ろ号」であり、この国庫債券は未だ最終償還期にいたつておりませんので、昭和四八年四月一日においては、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項に規定する特別給付金を支給することはできません。」

四 帳簿類に関する事項

(一) 昭和三八年四月一○日援発第二六○号通達の様式第五号による「戦没者等の妻に対する特別給付金裁定者名簿」は今回は作成する必要がないこと。

(二) 都道府県知事は受付処理簿を今回の改正法分として備えておくこと。

五 裁定報告に関する事項

(一) 今回の改正法分につき裁定を終えた場合は、従前のものと区別し、継続分のみをとりまとめて戦没者等の妻に対する特別給付金裁定報告書(以下「裁定報告書」という。)(様式第一号)及び戦没者等の妻に対する特別給付金裁定報告内訳書(以下「裁定報告内訳書」という。)(様式第二号)を作成のうえ、厚生大臣に報告するものであること。

(二) 裁定報告内訳書の記載に当たつては次によること。

ア 「発行日」の欄は「昭和四八年五月一日」とすること。

イ 「記号」の欄は「い号」とすること。

ウ 「券面種類」の欄は「六○万円券」とすること。

エ 「裁定機関ごとの通し頁」の欄は、前回とは区別したあらたに裁定機関において作成した報告内訳書の通し頁とすること。

オ 「戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書の記号及び番号」の欄は、裁定通知書の記号及び番号を記載し、番号については「第」及び「号」の文字は省略して記載すること。(たとえば「特北継一」のように記載すること。)

(三) 裁定報告書の記載に当たつては次によること。

ア 発かん番号は一般文書のものとは別とし、記号番号は次によること。

(ア) 記号は三の(一)の記号の次に「発特」の文字を付した記号とすること。(たとえば「北継発特」のように記載すること。)

(イ) 番号は裁定報告書を作成した順にあらたな一連番号とすること。

イ 「名称及び記号」の欄は「第四回特別給付金国庫債券(い号)」となること。

ウ 「額面金額及び枚数」の欄の「額面金額」は「六○万円券」となること。

エ 「発行年」欄は「昭和四八年」となること。

(四) 報告内訳書及び裁定報告書の国債の記号並びに発行年月日に誤りがあることが判明した場合の取扱いは従前と同様であるが、昭和四二年三月七日援発第二一一号通達による発行取消し依頼書は「第四回特別給付金国庫債券の発行取消しについて」とすること。

(五) 特別給付金を受ける権利の裁定に誤りがあることが判明した場合の取り扱いは従前の例により処理すること。この場合日本銀行の本店、支店又は代理店へ国庫債券を引き渡す際の引渡書の国債の名称及び記号等については「第四回特別給付金国庫債券い号六○万円」とすること。(様式第三号)

六 統計報告に関する事項

都道府県知事は昭和四八年八月分から毎月末日現在をもつて「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の施行事務処理状況報告書」(様式第四号)を作成し、翌月一○日までに本職あて提出すること。

第三 支給範囲の拡大に係る請求手続等に関する事項

一 請求手続に関する事項

(一) 今回の改正により特別給付金の受給権を取得した戦没者等の妻(以下「新権利者」という。)が特別給付金を請求する場合、改正後の特別給付金支給法附則第八項に掲げる者にあつては、昭和四八年一○月一日における請求者の住民票の写しを添付するものであること。なお、昭和三八年四月一日における請求者の属する世帯の全員の住民票の写しを請求書に添付する必要はなく、支払証明書の提出については、これを省略させてさしつかえないものであること。

(二) 新権利者のうち改正後の特別給付金支給法附則第九項に掲げる者が、特別給付金を請求する場合には請求書に昭和四八年四月一日における支払証明書及び昭和四八年一○月一日における請求者の住民票の写しを添付するものであること。

(三) 改正法の施行に伴う特別給付金の支給の前提となる遺族年金等の請求の消滅時効は、改正後の特別給付金支給法附則第八項に掲げる者については昭和四七年一○月一日(同法附則第九項に掲げる者については、遺族年金等の受給権を有するに至つた時)から七年間であるが、当該給付に見合う特別給付金については、その消滅時効は昭和四八年一○月一日から三年間であるので、請求指導にあたつては特段の注意を払うこと。

二 裁定事務等に関する事項

(一) 新権利者となる者で、まだ遺族年金等の受給権の裁定を受けていない者は、当該遺族年金等の裁定をまつて行なうものであること。

(二) 新権利者にかかる請求書には、従前分のものと取扱上の混こうを避けるため、当該請求書には例えば「昭和四八年改正法」等と朱書したうえ進達又は裁定の事務をすすめること。

(三) 新権利者のうち、改正後の特別給付金支給法附則第九項にかかるものについては、戦没者の死亡の原因となつた受傷り病の時期が昭和一二年七月七日以後であることを都道府県の保管資料等により確認すること。

(四) 新権利者につき裁定を終えた場合は、従前のものと区別し、新権利者に関するもののみをとりまとめて裁定報告書及び裁定報告内訳書を作成のうえ、厚生大臣に報告するものであること。

ただし、裁定報告書の発かん番号及び裁定報告内訳書の通し頁は、従来のものと区別することなく一連とすること。

(五) 裁定後の統計報告については、昭和四七年六月二三日援発第六四八号通知の別紙様式「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の施行事務処理状況報告書」を別紙(様式第五号)のとおり改めるので、本年度末作成分から改正後の様式により報告すること。

第四 その他

この通達による以外の事務処理については、従前の例によるものであること。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

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様式第5号〔略〕