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○第十八回特別給付金国庫債券の担保貸付について

(平成九年四月二八日)

(社援発第二八四号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第一五号)による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四一年法律第一〇九号)により発行された第十八回特別給付金国庫債券(以下「国庫債券」という。)の担保貸付について、今般、国民金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)において「記名国債担保貸付要綱」(別紙)により実施されることとなったので通知します。

なお、実施にあたっては、左記事項を御了知のうえ、公庫支店及び関係機関との連携を密にされるよう御配意願います。

一 貸付の対象

国庫債券を受領した者のうち、事業資金を必要とする者であること。

二 借入申込書の受付及び進達

(一) 借入申込書の受付機関は、借入希望者の居住地を管轄する市区町村とすること。

(二) 受付機関は、借入申込書を受け付けたときは遅滞なくこれを都道府県に進達すること。

三 貸付適格者の内定及び内申

(一) 都道府県は、借入申込書の進達を受けた場合は、担保貸付の適否について確認のうえ、貸付適格者を内定すること。

(この貸付の内定は、公庫において実施する建前であるが、この事業の特殊性にかんがみ、都道府県の内申に基づいて行うよう公庫と協議済みである。)

(二) 都道府県は、貸付適格者を内定した場合は、公庫支店へのその旨内申すること。

なお、内申は適宜行うものとし、市区町村で借入申込書を受理してから都道府県が公庫支店へ内申するまで、長期間要することのないよう配意すること。

四 貸付の決定及び実行

(一) 貸付の可否については、公庫支店が前記三の(二)による内申に基づき最終的に決定し、その旨を借入申込者及び都道府県に通知するものであること。

(二) 借入申込者は、(一)の通知とともに送付される債務証書、償還金代理受領の委任状等の用紙に必要事項を記入のうえ、印鑑証明書、担保に供する国庫債券等を添えて公庫支店に提出し、借入金を受領するものであること。

五 貸付資金の枠

都道府県ごとの貸付資金の枠については、公庫と協議のうえ定めないこととしたこと。

六 その他

この貸付に関する借入申込書等の用紙は、公庫支店に備えられているものであること。

別紙

記名国債担保貸付要綱

一 目的

この貸付は、次に掲げる法律に基づき発行された国庫債券(以下「国債」という。)を受領した者のうち、事業資金を必要とする者に対し、その国債を担保として資金を融通することを目的とする。

(一) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三八年法律第六一号)

(二) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四一年法律第一〇九号)

(三) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四二年法律第五七号)

(四) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四〇年法律第一〇〇号)

(五) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四二年法律第一一四号)

二 取扱方法

この貸付は、国民金融公庫業務方法書における普通貸付とし、その取扱は公庫の直接扱とする。

三 貸付条件

(一) 貸付対象者  国債の記名者とする。

(二) 資金使途   事業資金に限る。

(三) 貸付限度   国債の未償還金から貸付日以降最終賦札による償還日までの利息相当額を差し引いた残額以内とする。ただし、次表に掲げる国債を担保とする貸付においては、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

国債

貸付限度

ア 特別給付金国庫債券

一〇万円

イ 第四回特別給付金国庫債券

二〇万円

ウ 第五回特別給付金国庫債券

一〇万円

エ 第七回特別給付金国庫債券

三二万円

オ 引揚者特別交付金国庫債券

一五万円

(四) 貸付期間   貸付日から担保を徴した国債の最終償還日までの期間内とする。

(五) 貸付利率   別に定める記名国債利率とする。

(六) 償還方法   国債の償還日を支払日とし、国債の償還を元利金に充当する。ただし、誤裁定等により、国債の償還金を元利金に充当することができないこととなった場合は、借受人が弁済するものとする。

(七) 担保     国債を徴する。

四 重複貸付の特例

この貸付は、公庫の他の貸付と重複して差支えない。ただし、この場合において、貸付金残高(恩給担保貸付を除く)の合計額は、国民金融公庫業務方法書に定める貸付限度の範囲を超えることはできない。

五 申込受付の方法

公庫は、借入希望者がその者の居住区を管轄する市区町村へ申込書を提出し、これを受けた市区町村が内申書を付して都道府県へ回付し、都道府県が内申書を付して公庫へ回付した場合には、これを取扱うものとする。