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○第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還の実施について

(平成六年六月八日)

(社援発第四〇五号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四五号)による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三八年法律第六一号)により交付された第一七回特別給付金国庫債券については、今般、平成六年六月八日大蔵省告示第一二四号をもって「第十七回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領」が定められ、蔵理第二二七八号により買上償還を実施することとなったので、通知します。

なお、実施に当たっては左記事項を御了知の上、この取扱いに遺憾のないように御配意願います。

1 買上償還を行う国庫債券

買上償還を行う第十七回特別給付金国庫債券(以下「債券」という。)は、債券の記名者が次の一に該当し、かつ、福祉事務所長(社会福祉事業法(昭和二六年法律第四五号)第一四条の規定により置かれた福祉に関する事務所の長(同法附則第七項の規定により置かれた組織の長を含む。)をいう。ただし、東京都の特別区の区域に住所を有する債券の記名者については、その住所地の特別区の区長とする。以下同じ。)により債券の買上げを必要とする旨の証明を受けたものであること。

(1) 生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)第一一条に規定する保護(以下「保護」という。)を受けている者。

(2) 現に保護を受けていないが、著しく生活に困窮している者で、福祉事務所長が保護を要する状態に陥るおそれがあると認めたもの。

2 買上げの対象となる債券及び買上価格

買上げの対象となる債券は、平成五年一一月一日を発行日とする債券で、買上げの日後に償還金支払期日の到来する賦札全部が附属するものとし、その買上価格は、一二八万九二〇〇円(ただし、買上げの日が平成六年一〇月三一日から平成七年四月二八日までの場合は一二三万七九〇〇円)とする。

3 買上げの取扱機関

債券の記名者が償還金支払場所として届け出た日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局であること。

4 買上げの実施期間

買上げの実施期間は、平成六年六月八日から平成七年四月二八日までとし、同期間内に買上償還請求書を買上げの取扱機関の窓口で受理されたものに限ること。

5 買上償還の方法

(1) 買上償還の申込み

債券の買上げを受けようとする記名者は、別紙1による「第十七回特別給付金国庫債券買上償還申込書」(以下「申込書」という。)を、その者が居住する市区町村長を経由して、当該居住地を管轄する福祉事務所長に提出すること。

(2) 買上償還に必要な証明書の交付

ア 前号により申込書を受けた福祉事務所長は、その旨を都道府県援護主管課に連絡すること。

イ 前号の連絡を受けた援護主管課は、債券の記名者が、特別給付金を受ける権利の裁定を取り消されたものでないことを確認し、その旨を福祉事務所長に連絡すること。

ウ 前号の連絡を受けた福祉事務所長は、債券の記名者に対し、別紙2による「第十七回特別給付金国庫債券の買上を必要とする旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付すること。

(3) 買上償還の請求

証明書の交付を受けた者は、別紙3による「第十七回特別給付金国庫債券買上償還請求書」(以下「買上償還請求書」という。)の右肩「買上請求事由」欄の「1特別分」に〇印をした上で、当該買上償還請求書に債券と証明書を添えて買上げの取扱機関に提出し、買上償還を受けること。

6 その他

(1) 申込書及び証明書の用紙は、貴職において作成し、対象見込数を勘案して申込書は市区町村長へ、証明書は福祉事務所長へあらかじめ送付すること。

(2) 買上償還請求書の用紙は、日本銀行から貴職あて随時送付されることとなるので、貴職において福祉事務所長あて送付し、当該福祉事務所において証明書を交付する際に合わせて申込者に交付すること。

(3) この買上償還に関する要領を定めた大蔵省告示第一二四号は平成六年六月八日付官報に掲載されていること。

(4) 資金枠については設けないこととしたこと。

別紙1

別紙2

別紙3