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○障害に関する用語の整理に関する法律等の施行について

(昭和五七年九月三〇日)

(援発第七一三号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五七年法律第六六号)は、別添一のとおり、本年七月一六日公布され、また、これに伴う船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五七年厚生省令第四〇号)は、別添二のとおり八月三一日に公布され、それぞれ一〇月一日から施行されることとなつた。これらの法令の趣旨については、既に、昭和五七年九月二七日厚生省総第三四六号厚生事務次官通知により通知されたところであるが、その内容及び運用に当たつての留意事項は左記のとおりであるので、管下一般に周知徹底を図り、施行に遺憾のないようにされたい。

なお、これらの法令の施行に伴い、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行事務取扱規程の一部を改正する訓令(昭和五七年厚生省訓第四二号)が別添三のとおり九月二一日に制定され、一〇月一日から施行されることとなつたので、併せてその周知徹底を図られたい。

一 障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五七年法律第六六号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法等の改正の内容

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号)、未帰還者留守家族等援護法(昭和二八年法律第一六一号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四一年法律第一〇九号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二九年法律第六八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三九年法律第一五九号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四二年法律第五八号)において用いられていた「不具廃疾」等の用語を「障害」等に改めるものであること。

二 船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五七年厚生省令第四〇号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則等の改正の内容

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二七年厚生省令第一六号)、未帰還者留守家族等援護法施行規則(昭和二八年厚生省令第四二号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四一年厚生省令第二二号)及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部を改正する省令(昭和五一年厚生省令第二三号)において用いられている「不具廃疾」等の用語を「障害」等に改めるものであること。

三 留意事項

(一) 「不具廃疾」の用語が用いられている省令であつても、既に実効性を喪失していることが明らかなものについては、改正を行わないこととしたこと。

(二) 通知等で「不具廃疾」の用語が用いられているものについても、今回の法律、省令等の改正の趣旨に沿つて取り扱われたいこと。

別添 〔略〕