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○援護費及び事務委託費の経理取扱要領について

(昭和五七年五月二〇日)

(援発第三九一号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

今般、「援護費及び事務委託費の経理取扱要領」を別添のとおり定めたので、当局所掌の昭和五七年度以後の経費に関する経理取扱いは本要領によられたく、通知します。

昭和四〇年六月一日付援発第五九四号をもって通知した「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の施行に要する経費の経理取扱要領」及び昭和四二年四月一〇日付け援発第三三四号をもって通知した「旧軍関係調査事務等委託費経理取扱要領」は廃止したので、御了知願います。

〔別添〕

援護費及び事務委託費の経理取扱要領

第一 一般的事項

1 本要領において、援護費とは(目)戦傷病者特別援護費、(目)留守家族等援護費及び(目)未帰還者特別措置費をいい、事務委託費とは、(目)旧軍関係調査事務等委託費及び(目)遺族及び留守家族等援護事務委託費をいうものであること。

2 援護費及び事務委託費の経理の取扱いは、会計諸法令の定めるところによるほか、この要領によること。

また、事務委託費の使用にあたっては、最小の経費をもって最大の効果を上げるよう常に努力すること。

3 援護費及び事務委託費の支出は、別表第一欄に掲げる経費にあっては、それぞれ同表第二欄に掲げる援護費又は事務委託費をもってあてることとし、その具体的な支出の対象は、それぞれ同表第三欄に掲げるものとすること。

第二 歳出予算額の通知

1 援護費について、予算決算及び会計令(昭和二二年勅令第一六五号)第三九条の規定により各四半期毎に示達される歳出予算額については、別表第二欄の(目)の細分別により社会・援護局長から都道府県知事に通知するものであること。

2 事務委託費の交付額は、各会計年度頭初において、社会・援護局長から都道府県知事に対して、別表第二欄の(目)の細分別及び使途区分別により通知するものであること。

その後において交付額が変更になった場合は、その都度通知するものであること。

第三 援護費の支出負担行為計画見込額等の提出

1 都道府県知事は、援護費について各四半期毎に支出負担行為計画見込額調(様式第1号)を作成し、これをその計画期間の開始する二〇日前までに社会・援護局長へ提出すること。

2 都道府県知事は、援護費の歳出予算示達額に不足が見込まれる場合には、支出負担行為見込額調(右上欄外に「変更分」と朱書すること)をすみやかに提出し、その都度社会・援護局長に協議すること。

3 都道府県知事は、援護費について当該会計年度における歳出予算示達額に過不足を生ずる場合は、援護費示達額過不足額調(様式第2号)を毎年三月五日までに社会・援護局長へ提出すること。

第四 事務委託費の都道府県費繰入、流用及び精算

1 都道府県知事は、概算払により受領した事務委託費を都道府県費に繰入れて執行する場合には、他の経費と混同することのないよう歳出科目の設定に留意すること。

2 事務委託費について別表第二欄に使途区分により難い特別の事情が生じたため流用を行う場合は、次により取り扱うこと。

(1) 年度を通じて流用しようとする額の合計額が、流用しようとする使途区分の額の一〇%に相当する額(その額が一〇万円を超える場合は一〇万円)を超えることとなる場合には、流用を必要とする理由を付して社会・援護局長に協議し、その承認を得たうえで流用すること。

但し、諸謝金を流用しようとする場合は、相談員の交替に伴い生じる端数残額の流用を除き、額の多寡にかかわらず社会・援護局長に協議をすること。

(2) 流用しようとする額が前記の(1)の承認を要しないものであっても、これにより委託目的が損なわれることのないよう十分留意すること。

(3) 流用を行った場合は、決算報告書にその旨明記すること。

3 都道府県知事は、事務委託費について各会計年度終了後すみやかに精算を行い、余剰を生じたときは社会・援護局長に通知すること。

第五 報告

都道府県知事は、各会計年度における決算報告書を、援護費にあっては様式第3号により、事務委託費にあっては様式第4号の1及び2により、翌年度の五月末日までに社会・援護局長へ提出すること。

別表

第1欄

第2欄

第3欄

未復員者並びに未引揚邦人の状況調査、遺骨等の処理、過誤払金の処理、その他旧軍人軍属の身上の処理(以上をとりまとめ以下「復員処理」という。)に必要な経費

(援護企画課、業務第一課、業務第二課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)厚生本省

 

(目)旧軍関係調査事務等委託費

 

(目細)旧軍関係調査事務等委託費

復員処理に伴う事務

(使途区分)職員旅費

ブロック会議出席旅費、本省及び県内連絡旅費等

(〃   )参考人等旅費

未復員者並びに未引揚邦人等の状況調査等のため関係者を招致する旅費

(〃   )庁費

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、賃金等

旧軍人遺族等にかかわる恩給進達事務に必要な経費

(業務第一課、業務第二課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)厚生本省

 

(目)旧軍関係調査事務等委託費

 

(目細)旧軍人遺族等恩給進達事務等委託費

旧軍人遺族等恩給進達に伴う事務

(使途区分)職員旅費

ブロック会議出席旅費、本省及び県内連絡旅費等

(〃   )参考人等旅費

恩給進達事務処理のため関係者を招致する旅費

(〃   )庁費

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、賃金等

戦没者叙勲等の進達等に必要な経費(援護企画課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)厚生本省

 

(目)旧軍関係調査事務等委託費

 

(目細)旧軍人遺族等恩給進達事務等委託費

 

(目細々分)戦没者叙勲等事務処理委託費

戦没者叙勲等進達等に伴う事務

(使途区分)職員旅費

ブロック会議出席旅費、本省及び県内連絡旅費等

(〃   )庁費

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃金等

戦傷病者特別援護経費

(援護企画課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)遺族及留守家族等援護費

 

(目)戦傷病者特別援護費

戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)施行に伴う事業(本省費)

(目細)療養費

法第10条、法第17条及び法附則第11項の規定による援護並びに診療報酬の審査及び支払事務費

(〃 )療養手当

法第18条及び法附則第11項の規定による援護

(〃 )葬祭費

法第19条及び法附則第11項の規定による援護

(〃 )更生医療費

法第20条の規定による援護並びに診療報酬の審査及び支払事務費

(〃 )補装具給付費

法第21条の規定による援護

(〃 )X線検査費

トロトラスト沈着者把握のための検査費

未帰還者留守家族等援護経費

(援護企画課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)遺族及留守家族等援護費

 

(目)留守家族等援護費

未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)施行に伴う事業(本省費)

(目細)留守家族手当

法第5条及び法附則第9項から19項までの規定による援護

(〃 )葬祭料

法第16条の規定による援護

(〃 )遺骨引取経費

法第17条の規定による援護

(〃 )障害一時金

法第26条の規定による援護

(〃 )未支給給与金

法附則第20項の規定による援護

(〃 )葬祭諸費

葬祭を行うために必要な線香等消耗品費

(目)遺族及留守家族等援護事務委託費

 

(目細)留守家族等援護事務委託費

法施行に伴う事務

(使途区分)相談員謝金

戦傷病者相談員の謝金

(〃   )職員旅費

本省及び県内連絡旅費等、医療機関監査旅費、相談員研修会旅費、各給付指導連絡旅費等

(〃   )相談員旅費

戦傷病者相談員が研修会に出席するために必要な旅費

(〃   )受領者旅費

戦傷病者が更正医療及び補装具受領等のために必要とする場合の旅費

(〃   )証人呼出旅費

証人呼出旅費

(〃   )庁費

消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、失踪宣告申立料等の雑役務費及び賃金等

(〃   )トロトラスト沈着者経過観察経費

医療機関連絡旅費、消耗品費、通信運搬費、賃金

未帰還者に関する特別措置経費

(援護企画課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)遺族及留守家族等援護費

 

(目)未帰還者特別措置費

未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)施行に伴う事業(本省費)

(目細)弔慰料

法第3条及び第6条の規定による援護

引揚者等援護事業に必要な経費

(援護企画課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)遺族及留守家族等援護費

 

(目)遺族及留守家族等援護事務委託費

 

(目細)引揚者等援護事務委託費

引揚者等援護事業に伴う事務

(目細々分)自立指導等経費

 

(使途区分)諸謝金

自立指導員手当、身元引受手当、自立支援通訳手当、巡回健康相談医手当、調査員手当、特別検討講師手当

(〃   )活動推進費

自立指導員活動推進費

(〃   )職員旅費

自立指導員と地方公共団体職員が援護機関連絡会議に出席するために必要な旅費、特別の事情を有する身元判明孤児等に係る肉親説得旅費・本省連絡旅費、身元引受人研修会出席旅費、身元引受人及び自立指導員募集広報会議出席旅費、中国帰国孤児等実態調査関係機関連絡旅費、団体による身元引受人に係る関係機関連絡旅費、身元未判明孤児肉親調査に係るブロック会議出席旅費、自立指導強化推進事業に係る検討会出席旅費

(使途区分)委員等旅費

身元引受人の自立指導員との打合せ旅費、自立支援通訳連絡会議出席旅費、健康相談医巡回相談旅費、身元引受人に係る団体の関係機関連絡旅費、身元未判明孤児肉親調査に係る調査員の活動旅費・調査検討会出席旅費、自立指導強化推進事業に係る特別検討講師の検討会出席旅費

(〃   )庁費

自立指導員派遣事業に係る印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、身元引受人事業に係る印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費及び同事業のうち団体が行う事務に係る通信運搬費、借料及び損料、会議費、資料作成費、中国帰国孤児等実態調査に係る通信運搬費、消耗品費、賃金、自立支援通訳派遣事業に係る印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、巡回健康相談事業に係る印刷製本費、通信運搬費、身元未判明孤児肉親調査に係る印刷製本費、通信運搬費、会議費、自立指導強化推進事業に係る印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費

(目細々分)中国帰国者自立研修センター経費

 

(使途区分)諸謝金

センター運営事業に必要な事業管理者、日本語講師、通訳兼相談員、就労相談員等謝金

(〃   )職員旅費

管理に必要な本省及び関係機関連絡旅費等

(〃   )就労相談員活動旅費

就労相談員の就労相談に必要な活動旅費

(〃   )庁費

管理に必要な消耗品費、通信運搬費、光熱水料、会議費、借料及び損料及び賃金等並びにセンター運営事業に必要な消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、備品購入費、会議費及び雑役務費等

戦傷病者戦没者遺族等援護に必要な経費

(援護課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)遺族及留守家族等援護費

 

(目)遺族及留守家族等援護事務委託費

 

(目細)戦傷病者戦没者遺族等援護事務委託費

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)施行に伴う事務

(使途区分)諸謝金

戦没者遺族相談員の謝金

(〃   )職員旅費

ブロック会議出席旅費、個人探訪旅費、本省及び県内連絡旅費等

(〃   )相談員旅費

戦没者遺族相談員が研修会に出席するために必要な旅費

(〃   )庁費

消耗品費、通信運搬費、会議費、賃金等

戦没者等の遺族等に対する特別給付金等の支給事務に必要な経費

(援護課所掌)

(組織)厚生本省

 

(項)遺族及留守家族等援護費

 

(目)遺族及留守家族等援護事務委託費

 

(目細)特別給付金等支給事務委託費

引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)施行に伴う事務

(使途区分)職員旅費

ブロック会議出席旅費、年金等受給権調査旅費、本省及び県内連絡旅費等

(〃   )庁費

消耗品費、通信運搬費、会議費、賃金等

様式第1号

様式第2号

様式第3号

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様式第4号の1

様式第4号の2

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