アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の施行について(抄)

(昭和五八年五月一九日)

(援発第三五八号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五八年法律第三○号、別添一)は、本年五月四日公布、施行され、また、これに伴う戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部を改正する省令(昭和五八年厚生省令第二三号、別添二)及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部を改正する省令(昭和五八年厚生省令第二四号、別添三)は、それぞれ五月四日に公布、施行されたところであるが、その内容及び運用に当たつての留意事項は、左記のとおりであるから貴管下一般に周知徹底を図り、その施行に遺憾のないようにされたく通知する。

なお、この通知において次の表の上欄に掲げる法令をそれぞれ下欄のとおり略称する。

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号)

遺族援護法

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三八年法律第六一号)

戦没妻特給法

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四一年法律第一○九号)

戦傷妻特給法

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四二年法律第五七号)

戦没父母特給法

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五四年法律第二九号)

昭和五四年法律第二九号

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五八年法律第三○号)

改正法

第一 改正の内容

一 遺族援護法関係

(改正後の遺族援護法第二七条第三項参照)

障害年金受給者で平病死したものに係る遺族年金及び遺族給与金(公務傷病による第一款症以上の障害者で平病死したものに係る遺族年金及び遺族給与を除く。)の額を、恩給法改正案による傷病者遺族特別年金の改善に準じ、現行二五万九○○○円(第二款症から第五款症までの勤務関連障害年金受給者で平病死したものに係る遺族年金及び遺族給与金にあつては一九万四三○○円)であつたものを三○万七○○○円(同前二四万二三○○円)に引き上げること。

二 戦没妻特給法関係

(一) 戦没者等の妻に対する特別給付金の再継続

〔改正後の戦没妻特給法第三条第三項、第四条第一項及び附則第二項並びに改正法附則参照〕

ア 再継続の趣旨

戦没者等の妻のおかれた特別の事情を勘案して、特別給付金制度を再継続することとし、特別給付金の国債(継続分)の最終償還を終つた者に改めて増額した特別給付金(再継続分)を支給することとしたこと。

イ 支給対象者

再継続分の特別給付金の支給対象者は、継続分の特別給付金を受ける権利を取得した日から一○年を経過した日において公務扶助料、特例扶助料、遺族年金、特例遺族年金、遺族給与金、特例遺族給与金、旧令共済殉職年金又は各省共済殉職年金を受ける権利を有する者であること。

ウ 金額等

再継続分の特別給付金の額は、一二○万円とし、一○年以内に償還すべき無利子の記名国債をもつて交付するものであること。

国債の発行の日は、再継続分の特別給付金を受ける権利を取得する日の属する月の翌月の初日とする。ただし、昭和五八年四月一日に再継続分の特別給付金の受給権を取得した者については、国債発行の日は同年一一月一日とすること。

また、当該国債の償還金の支払いは、昭和五八年五月四日大蔵省令第二七号をもつて公布された「特別給付金国庫債券及び第四回特別給付金国庫債券の発行交付等に関する省令等の一部を改正する省令」による改正後の「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令(昭和三八年大蔵省令第二五号)」第五条により、一○年間にわたり毎年四月三○日及び一○月三一日にそれぞれ六万円ずつ行われること。

(二) 支給範囲の拡大

〔改正後の戦没妻特給法附則第二五項から第二八項まで参照〕

ア 昭和一二年七月七日以後の傷病により、昭和四八年四月一日以後に死亡した者の妻であつたことにより、昭和五八年四月一日において公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する者(戦傷妻特給法により特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)に対し、戦没者等の妻に対する特別給付金(額面二○万円、一○年償還、無利子国債)を支給することとしたこと。(附則第二五項関係)

イ 昭和六年九月一八日から昭和一二年七月六日まで(満州事変間)に公務上傷病にかかり、これにより昭和四八年四月一日以後に死亡した軍人(準軍人、もとの陸海軍部内の文官等を含む)の妻であつたことにより、昭和五八年四月一日において公務扶助料又は遺族年金を受ける権利を有する者に対し、継続分の戦没者等の妻に対する特別給付金(額面六○万円、一○年償還、無利子国債)を支給することとしたこと。(附則第二七項関係)

ウ 戦傷妻特給法による特別給付金(昭和五四年法律第二九号による改正後の戦傷妻特給法による特別給付金を除く。)の受給権を取得した者であつて、夫たる戦傷病者等が、昭和四八年四月一日から昭和五八年三月三一日までの間に死亡し、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の受給権を取得した日から一○年を経過した日において、戦没者等の妻として、公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する者に対し、継続分の戦没者等の妻に対する特別給付金(額面六○万円、一○年償還、無利子国債)を支給することとしたこと。ただし、継続分の戦傷病者等の妻に対する特別給付金の受給権を取得した者については、この限りでないこと。

(附則第二八項関係)

三 戦没父母特給法関係

(一) 戦没者の父母等に対する特別給付金の再々継続

〔改正後の戦没父母特給法第三条第六項、第五条第一項及び附則第二項並びに改正法附則参照〕

ア 再々継続の趣旨

戦没者の父母等のおかれた特別の事情を勘案して、特別給付金制度を再々継続することとし、特別給付金の国債(再継続分)の最終償還を終つた者に改めて特別給付金(再々継続)を支給することとしたこと。

イ 支給対象者

再々継続分の特別給付金の支給対象者は、再継続分の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、その権利を取得した日から五年を経過した日において、公務扶助料、特例扶助料、遺族年金、特例遺族年金、遺族給与金、特例遺族給与金、旧令共済殉職年金若しくは各省共済殉職年金を受ける権利を有する者又はこれらの給付を受ける資格を有する者であつて、再継続分の特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までに氏を同じくする自然血族たる子も孫も有するに至らなかつたものであること。

ウ 金額等

再々継続分の特別給付金の額は、六○万円とし、五年以内に償還すべき無利子の記名国債をもつて交付するものであること。

また、国債の発行の日は、再々継続分の特別給付金を受ける権利を取得する日とし、その償還金の支払いは、昭和五八年五月四日大蔵省令第二七号をもつて公布された「特別給付金国庫債券及び第四回特別給付金国庫債券の発行等に関する省令等の一部を改正する省令」による改正後の「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第五条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令(昭和四二年大蔵省令第四一号)」第五条により、五年間にわたり、毎年五月一五日(昭和五八年四月一日を発行日とする第九回特別給付金国庫債券については毎年九月一四日)に一二万円ずつ行われること。

(二) 支給範囲の拡大

〔改正後の戦没父母特給法附則第三八項から第四四項まで参照〕

ア 昭和一二年七月七日以後の傷病により、昭和四八年四月一日以後死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五八年四月一日において公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する者のうち、死亡した者の死亡時あるいは除籍時に氏を同じくする子も孫もなく(子も孫もない父母又は祖父母がいる場合は、子も孫もない父母又は祖父母に限る。)、かつ、昭和五八年九月三○日までの間に氏を同じくする自然血族たる子又は孫を有するに至らなかつた者に対し、戦没者の父母等に対する特別給付金(額面一○万円、五年償還、無利子国債)を支給することとしたこと。(附則第三八項、第三九項、第四二項及び第四三項関係)

イ 昭和六年九月一八日から昭和一二年七月六日まで(満州事変間)に公務上傷病にかかり、これにより昭和四八年四月一日以後に死亡した軍人(準軍人、もとの陸海軍部内の文官等を含む。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五八年四月一日において戦没者の父母等として公務扶助料又は遺族年金の受給権を有する者に対し継続分の戦没者の父母等に対する特別給付金(額面三○万円、五年償還、無利子国債)を支給することとしたこと。(附則第四○項及び第四一項関係)

第二 施行期日等

〔改正法附則参照〕

今回の改正は、昭和五八年一○月一日から施行されるものであること。ただし、二の(一)(戦没妻特給法による特別給付金制度の継続)〔中略〕は、公布の日(同年五月四日)から施行され、同年四月一日から適用されるものであること。

第三 留意事項

一 遺族援護法の一部改正に関する事項

改正法による年金額の改定は、受給者の請求を待たずに裁定庁が行うものであること。

なお、改定された年金証書等の交付事務については別途通知するものであること。

二 戦没妻特給法の一部改正に関する事項

ア 裁定事務

(ア) 昭和五八年度において、再継続分の特別給付金を受給する権利を取得する者は約三六万人と見込まれるが、対象者が高齢に達している現状からできるだけ早期に裁定が行われることが望ましいので、関係職員が、今回の再継続の趣旨、内容、手続等を十分了知のうえ、請求指導及び裁定事務の迅速化、適正化に努められたいこと。

(イ) 今回の措置の円滑な運用を期するためには、市町村の積極的な協力に期待するところが大であるので、市町村の関係職員に対し、今回の継続の趣旨、内容、手続等の周知徹底に努められたいこと。

(ウ) 今回の法改正により特別給付金の受給権を得た者が時効(三年間)により請求もれとならないよう、市町村、戦没者遺族相談員、関係団体等を通じて、広報活動に努められたいこと。

なお、再継続分の特別給付金の受給権者については、継続分の特別給付金の裁定の際の資料等に基づき、その対象者に対する適切な請求指導に努められたいこと。

イ 省令の改正

今回の法改正に伴い、「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三八年厚生省令第一三号)」について、昭和五八年五月四日に公布、施行された「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部を改正する省令(昭和五八年厚生省令第二三号)」により所要の改正を行つたところであるが、これは、今回の法改正に伴う請求手続等の規定の追加及び請求手続の簡素化その他条文の整理を内容とするものであること。

なお、今回の法改正等についての具体的留意事項については、別途通知するものであること。

三 戦没父母特給法の一部改正に関する事項

ア 裁定事務

裁定事務に当たつての留意事項については、二のアの戦没妻特給法の場合と同様であること。

なお、今回の法改正により再々継続分の特別給付金を受給する権利を取得する者は約七○○○人と見込まれること。

イ 省令の改正

今回の法改正に伴い、「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四二年厚生省令第二二号)」について、昭和五八年五月四日に公布、施行された「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則の一部を改正する省令(昭和五八年厚生省令第二四号)」により所要の改正を行つたところであるが、これは、今回の法改正に伴う請求手続等の規定の追加及び請求手続の簡素化その他条文の整理を内容とするものであること。

なお、今回の法改正等についての具体的留意事項については、別途通知するものであること。

別添一~三 略