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○戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の施行について

(昭和五七年八月一三日)

(援発第五八一号)

(各都道府県知事あて厚生省援護局長通知)

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五七年法律第七三号)が本年八月一○日別添のとおり公布されたが、その内容及び運用にあたつての留意事項は左記のとおりであるから、管下一般に周知徹底を図り、その施行に遺憾のないようにされたく通知する。

なお、この通知において次の表の上欄に掲げる法令はそれぞれ下欄のとおり略称する。

恩給法(大正一二年法律第四八号)

恩給法

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二七年法律第一二七号)

遺族援護法

未帰還者留守家族等援護法(昭和二八年法律第一六一号)

留守家族等援護法

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二八年法律第一八一号)

昭和二八年法律第一八一号

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三八年法律第六一号)

戦没妻特給法

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四一年法律第一〇九号)

戦傷妻特給法

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四二年法律第五七号)

戦没父母特給法

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五六年法律第二六号)

昭和五六年法律第二六号

恩給法等の一部を改正する法律(昭和五七年法律第三五号)

恩給法等改正法

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五七年法律第七三号)

改正法

第一 改正の内容

一 遺族援護法関係

(一) 障害年金及び障害一時金の増額

(改正後の遺族援護法第八条第一項、第二項、第三項及び第七項並びに第八条の二参照)

ア 障害年金の額を、恩給法等改正法による傷病恩給の増額に準じ、昭和五七年五月分から五・五%増額し、更に、同年八月分から障害の程度に応じて、一万円(第五款症)から三万円(第一項症)(勤務に関連する傷病に係る障害年金の場合にあつては、八、○○○円から二万四、○○○円)増額することとしたこと。

また、障害一時金の額についても、障害年金の増額に準じ、増額することとしたこと。

イ 扶養親族加給の額を、恩給法等改正法による傷病恩給の扶養加給の増額に準じ、昭和五七年五月分から配偶者(第二款症以下の障害の場合には、妻に限る。)に係る加給の額については、従前、一三万二、○○○円であつたものを一四万四、○○○円に、配偶者がない場合の扶養親族に係る加給の額については、そのうち一人に限り九万円を九万六、○○○円に、それぞれ増額したこと。

(二) 遺族年金及び遺族給与金の増額

(改正後の遺族援護法第二六条第一項、第二七条第一項及び第三項並びに改正後の昭和二八年法律第一八一号附則第一八項参照)

ア 公務傷病により死亡した者の遺族(先順位者)に係る遺族年金及び遺族給与金(以下「遺族年金等」という。)の額を、恩給法等改正法による公務扶助料の増額に準じ、昭和五七年五月分から五・五%増額し、従前一二三万六、○○○円であつたものを一二九万九、○○○円とし、更に、同年八月分から一三二万円に増額することとしたこと。

イ 勤務に関連する傷病により死亡した者又は公務傷病により第一款症以上の障害(以下「重度障害」という。)を有する者で平病死したものの遺族(先順位者)に係る遺族年金等の額を、恩給法等改正法による特例扶助料又は増加非公死扶助料の増額に準じ、昭和五七年五月分から五・五%増額し、従前九八万一、○○○円であつたものを一○三万円とし、更に同年八月分から一○四万七、○○○円に増額することとしたこと。

ウ 勤務に関連する傷病による重度障害又は公務傷病による第二款症から第五款症までの障害(以下「軽度障害」という。)により障害年金等の受給権を有していた者で平病死したものの遺族に係る遺族年金等の額を、恩給法等改正法による傷病者遺族特別年金の増額に準じ、昭和五七年五月分から従前二四万円であつたものを二五万三、二○○円に増額し、更に、同年八月分から二五万九、○○○円に増額することとしたこと。

エ 勤務に関連する傷病による軽度障害により障害年金等の受給権を有していた者で平病死したものの遺族に係る遺族年金等の額を、恩給法等改正法による傷病者遺族特別年金の増額に準じ、昭和五七年五月分から、従前一八万円であつたものを一八万九、九○○円に増額し、更に、同年八月分から一九万四、三○○円に増額することとしたこと。

オ 公務傷病に併発する傷病により死亡した者に係る遺族年金等の額を、昭和五七年五月分から、従前一八万円(勤務に関連する傷病に併発する傷病により死亡した者に係る遺族年金等の額(以下「勤務関連併発死亡に係る額」という。)にあつては、一○万八、○○○円)であつたものを一八万九、九○○円(勤務関連併発死亡に係る額にあつては、一一万三、九○○円)に増額し、更に、同年八月分から一九万四、三○○円(勤務関連併発死亡に係る額にあつては、一一万六、六○○円)に増額することとしたこと。

カ 他に恩給法による公務扶助料の受給者がある場合であつて、同法に規定する要件に該当しないため、同法の対象となることができなかつた軍人の遺族に係る遺族年金(昭和二八年法律第一八一号附則第一八項にいう遺族年金)のうち配偶者に係る額を昭和五七年五月分から、従前一三万二、○○○円であつたものを一四万四、○○○円に増額したこと。

二 留守家族等援護法関係

(改正後の留守家族等援護法第八条参照)

未帰還者の留守家族に支給する留守家族手当の月額を、遺族援護法による遺族年金等の増額に準じて、昭和五七年五月分から、従前九万五、○○○円であつたものを一○万二五○円に増額し、更に、同年八月分から一○万二、○○○円に増額することとしたこと。

三 戦没妻特給法関係

(改正後の戦没妻特給法附則第二三項及び第二四項参照)

昭和五六年法律第二六号による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により、義勇隊開拓団の団員の妻として遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者を戦没妻特給法第二条に規定する「戦没者等の妻」とみなし、特別給付金(額面二○万円、一○年償還無利子の国債)を支給することとしたこと。

四 戦傷妻特給法関係

(改正後の戦傷妻特給法附則第六項から第八項まで参照)

昭和五六年法律第二六号による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により、義勇隊開拓団の団員として障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者のうち、昭和五四年四月一日において障害の程度が恩給法別表第一号表の二及び第一号表の三に該当したものを戦傷妻特給法第二条に規定する「戦傷病者等」とみなし、その妻に対し、特別給付金(障害の程度が特別項症から第一款症までの戦傷病者等の妻にあつては、額面五万円、五年償還無利子の国債、第二款症から第五款症までの戦傷病者等の妻にあつては、額面二万五、○○○円、五年償還無利子の国債)を支給することとしたこと。

五 戦没父母特給法関係

(改正後の戦没父母特給法附則第三三項から第三七項まで参照)

昭和五六年法律第二六号による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により、義勇隊開拓団の団員の父母又は祖父母として遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者等を戦没父母特給法第二条第一項に規定する「遺族年金受給権者たる父母等」とみなし、子又は孫に関する要件に適合する場合に、特別給付金(額面一○万円、五年償還無利子の国債)を支給することとしたこと。

第二 今回の改正は、次のとおり施行又は適用されること。

第一の一及び二 公布の日(八月一○日)から施行し、昭和五七年五月一日(再度の年金等の引上げについては八月一日)から適用する。

第一の三から五まで 昭和五七年一○月一日施行

第三 留意事項

一 遺族援護法の一部改正に関する事項

(一) 改正後の年金等の額

改正法による障害年金及び障害一時金の額は、別表第一のとおりであり、また、先順位者に係る遺族年金等の額は、別表第二のとおりであること。

なお、第二項症以上の障害に係る障害年金の特別加給及び配偶者以外の扶養親族に係る扶養親族加給(配偶者がいない場合であつてそのうちの一人に係るものを除く。)の額並びに後順位者に係る遺族年金及び遺族給与金の額は、現行のままであること。

(二) 職権改定

改正法による年金等の額の改定は、受給者の請求を待たずに裁定庁が行うものであること。なお、改定された年金証書等の交付事務については別途通知するものであること。

二 戦没妻特給法、戦傷妻特給法及び戦没父母特給法の一部改正に関する事項については、別途通知するものであること。

別表〔略〕